【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説

はじめに

「うちの子は知的障害がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?」

「療育手帳がB2(軽度)判定だと、年金は無理だと言われませんか?」

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターには、このようなご相談が数多く寄せられます。

結論から申し上げますと、知的障害は障害年金の対象であり、適切な申請を行えば受給できる可能性は十分にあります。

ただし、単に障害があるという事実だけではなく、「日常生活や就労にどれだけ支障が出ているか」を正しく審査機関に伝える必要があります。

この記事では、知的障害における障害年金の認定基準や、療育手帳との関係、働きながら受給できるかなど、申請前に知っておくべき重要なポイントを専門の社会保険労務士が解説します。

1. 知的障害の障害年金認定基準(等級の目安)

知的障害で障害年金を申請する場合、ほとんどのケースで「20歳前傷病」による障害基礎年金(1級または2級)の対象となります。

※知的障害は先天性(または発達期に現れるもの)とされるため、初診日が「出生日」扱いとなり、20歳に達した時点から請求が可能になります。

国が定めている認定の目安は以下の通りです。

等級

状態の目安

知能指数(IQ)の目安

1級

食事や用便などの日常生活が一人でほぼできず、常に他人の援助が必要な状態。

おおむねIQ35以下

2級

日常生活に著しい制限がかかり、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難な状態。

おおむねIQ50以下

IQ(知能指数)だけで決まるわけではありません

ここが非常に重要なポイントです。「IQが50以上あるから2級には該当しない」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

審査では、IQの数値だけでなく、「日常生活能力(食事、清潔保持、金銭管理、対人関係など)」「労働能力」が総合的に判断されます。

IQが70前後(境界知能〜軽度)であっても、日常生活の困難さが認められれば、2級に認定される事例は多々あります。

2. 療育手帳の判定と障害年金の関係

よくある誤解として、「療育手帳の等級=障害年金の等級」だと思われることがありますが、これらは全く別の制度です。

  • 療育手帳A(重度)の方:障害年金1級または2級に認定される可能性が非常に高いです。
  • 療育手帳B1.B2(中度・軽度)の方:「軽度だから無理」ということはありません。先述の通り、日常生活での不適応行動や、仕事でのトラブル、家庭でのサポート状況などを詳細に申告することで、2級に認定されるケースは珍しくありません。

ポイント:療育手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です(ただし、医師の診断書等で知的障害であることを証明する必要があります)。

3. 仕事をしていても障害年金はもらえる?

「就労支援施設や特例子会社で働いていると、障害年金はもらえませんか?」という質問も多く頂きます。

結論、働いていても障害年金を受給することは可能です。

ただし、一般企業で配慮なくフルタイムで働けている場合は、「日常生活能力がある」とみなされ、不支給になる可能性があります。一方で、以下のような働き方の場合は、受給できる可能性が高まります。

  1. 就労継続支援A型・B型事業所での就労
  2. 障害者雇用枠での就労
  3. 一般就労だが、職場で特別な配慮(指導員がいる、単純作業に限定されている等)を受けている
  4. 特例子会社での就労

「仕事ができているから大丈夫」と自己判断せず、どのような環境で働いているかを正しく審査側に伝えることが重要です。

4. 知的障害の申請で「失敗しない」ための2つの書類

知的障害の障害年金申請において、合否を分ける最も重要な書類は以下の2つです。

① 診断書(精神の障害用)

医師に作成してもらう書類です。日常生活能力の判定項目が実態よりも「できる」と評価されてしまうと、等級が下がったり不支給になったりします。

医師に普段の生活の困難さ(例:金銭管理ができない、突発的な行動がある、パニックになる等)をメモにまとめて渡すなど、正確な情報を伝える工夫が必要です。

② 病歴・就労状況等申立書

発病(出生)から現在までの生活状況や就労状況を、ご本人やご家族が記述する書類です。

知的障害の場合、出生から現在までの長い期間を記述する必要があります。特に「学校生活での遅れ」「就職後のトラブル」「日常生活で親がサポートしている具体的な内容」を具体的に書くことで、診断書の内容を補強し、審査官に「生活の困難さ」をアピールできます。

5. 20歳のお誕生日前後は申請のベストタイミング

知的障害をお持ちのお子様の場合、20歳のお誕生日の前後3ヶ月以内に診断書を作成し、申請を行うのが一般的です。

しかし、「昔の記録がない」「親が高齢で書類作成が大変」「一度自分で出して不支給になってしまった」といったお悩みも尽きません。

障害年金は、申請の方法や書類の書き方一つで、結果が大きく変わることがあります。

もし、「少しでも受給の可能性を高めたい」「手続きの負担を減らしたい」とお考えであれば、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、着手金無料でのご相談を承っております。

「うちは対象になるの?」といった疑問からで構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

【無料相談実施中】兵庫・姫路・播磨地域で障害年金の申請をお考えの方へ

当センターでは、知的障害をはじめとする障害年金の申請代行を行っております。

受給決定後の成功報酬制ですので、安心してお任せいただけます。

  • 電話番号: 079-289-5623
  • 対応エリア: 兵庫県全域(姫路・加古川・明石などの播磨地域を中心)・全国対応も可

申請に関する不安を少しでも解消できるよう、親身になってサポートさせていただきます。

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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