受診状況等証明書を作成するケースは?書いてくれないときの対処法も解説!

こんにちは、社会保険労務士の佐伯です。本日は受診状況等証明書について解説してまいります。
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問い
障害年金の請求にあたり、自分で勉強中ですが、「受診状況等証明書」とは何か、どのような場合に必要なのかよく分かりません。詳しく教えてください。
答え
受診状況等証明書は、障害年金の「初診日」を証明するために重要な書類です。
原則として、初診の医療機関と障害年金の診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要になります。
初診の病院が閉院している、カルテが残っていないなどの理由で取得できない場合でも、ほかの資料によって初診日を証明できる可能性があります。
受診状況等証明書とは
「受診状況等証明書」とはA4サイズの病院通院の証明書です。これは医師に書いてもらう必要がある書類です。
初診の病院と診断書を作成する病院が同じなら「受診状況等証明書」は必要ありません。
受診状況等証明書を作成するケース
「受診状況等証明書」を病院に依頼しなければならないケースは、主に次の2パターンとなります。
①請求時点の病院等(=診断書を作成してもらう病院等)と初診日の病院等が違うとき
1パターン目は、請求時点の病院等(=診断書を作成してもらう病院等)と初診日の病院等が違うときです。
1番目に受診した病院等で作成してもらいます。カルテなど病院等に保管されている資料をもとに作成してもらえば、この1枚で初診日の証明になります。
②初診日の病院等の証明が取れない場合で、請求時から過去5年以内に、請求時点と違う病院等での初診があるとき
2パターン目は上記1パターン目の際、初診日の病院等の証明が取れない場合で、請求時から過去5年以内に、請求時点と違う病院等での初診があるときです。
2番目以降の取得できる最も古い病院等で作成してもらいます。2番目に記録がなければ3番目、3番目に記録がなければ4番目・・・と、古い病院等から順に当たっていきます。2番目以降の病院に前医からの紹介状がある時は、その写しも添付してもらいます。
1番目の病院等で作成された紹介状が添付されている場合には、初診日の証明が入手できたことになり、これも1枚で証明になります。
2番目以降の病院等での受診状況等証明書に紹介状がなく、初診日が分からなくても、大まかな発症日や発症の原因の記述があることもあり、傷病の経緯が確認できます。
カルテがなく、受診状況等証明書を書いていただけない場合もございます。そのような場合は当事務所にご相談ください。
最後に
ここまで記事をご覧いただきありがとうございます。「受診状況等証明書」を作成してもらうケースについてご理解をいただけたでしょうか。
「受診状況等証明書」を書いていただけない場合は当センターにご相談ください。
また、障害年金申請のためには受診状況等証明書の他にもご準備をいただく書類や必要な作業がございます。
少しでも請求書類に不備があると本来受給できるはずの方でも障害年金を受給できなくなってしまうことがあります…
更に、一度、不支給となると再審査委請求にチャレンジしても受給し難くなります。
少しでも不安がある場合は、リスク回避のためにも専門家である社労士に相談したほうが良いでしょう。
当センターでは、皆様が気軽にご相談できるように初回相談は無料で承っております。
また、お身体が不自由で移動困難の方を対象に出張無料相談も行っております。お1人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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