人工関節(人工股関節)の障害年金は何級?受給額・申請のポイントを社労士が徹底解説!

こんにちは。兵庫・播磨障害年金センター代表・社会保険労務士の佐伯です。
変形性股関節症や変形性膝関節症などで人工関節(人工股関節・人工膝関節など)の手術を受けられた方は、障害年金の対象となる可能性があります。
人工関節を挿入置換した場合、原則として障害等級3級に該当します。ただし、受給には初診日の年金加入状況や保険料納付要件などを満たす必要があります。
障害年金について、術後リハビリの病棟で話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「自分ももらえるのだろうか?」
「手続きが難しそう…」
そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?
このような方は是非、障害年金の申請をご検討ください。
当事務所では、無料相談や受給可能性の無料診断も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事では、人工関節で障害年金を申請するための重要なポイント、受給額の目安、具体的な事例、そしてスムーズな申請準備について分かりやすく解説します。
目次
人工関節(人工股関節)も対象になる障害年金とは?
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で日常生活に支障が出ている方に国から年金が給付される制度であります。
障害年金を受給するためには、障害の状態だけでなく、初診日における年金の加入状況や保険料納付要件など、一定の条件を満たす必要があります。
障害という言葉から特別な手当と思われがちですが、いくつかの条件を満たしていれば受給対象となります。
原則65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる公的年金です。
- 参考:障害者手帳
よく障害年金と障害者手帳を混同される方もいますが、別物です。
人工関節の場合、障害者手帳の等級と障害年金の等級は一致しません。障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。
障害者手帳を取得している方と比較をすると障害年金を受給している方は少ないので、是非申請をしましょう。(現在は、人工関節で障害者手帳は交付されません。)
人工関節で障害年金を申請するための3つの重要ポイント
人工関節で障害年金の申請をするポイントを三つお伝えします。
①初診日に厚生年金へ加入していることがカギ!
人工関節を挿入している方は原則、障害等級3級です。
障害等級3級は「障害厚生年金」にしかないため、初診日*時点で厚生年金に加入をしているかが重要です。
初診日時点で加入されているのが国民年金である場合は、原則として障害厚生年金の対象とはなりません。
ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金のケースなどもありますので、お悩みの方はまずご相談ください。
*その傷病で初めて受診した日
② 人工関節の障害年金申請では「初診日」の特定と証明が最重要!
障害年金の初診日とは、原則として、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日をいいます。人工股関節の場合も、手術を受けた日ではなく、原因となった傷病で最初に受診した日が初診日となるのが原則です。
人工関節は若い時に挿入をすると入れ替えが必要になるため、50後半頃手術をする方が多いです。
初診日の特定や証明でお困りの方は非常に多くいらっしゃいます。
当事務所では、複雑な初診日証明のサポートも得意としております。まずは無料相談でお聞かせください。
③ 障害年金の受給に必要な「保険料納付要件」を満たしていること
障害年金を受給するためには、原則として、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
具体的には、初診日のある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることなどが必要です。
なお、20歳前に初診日がある場合など、保険料納付要件が問われないケースもあります。
人工関節の認定基準
人工関節・人工骨頭の挿入置換術を受けた場合、障害認定基準では原則として障害等級3級に該当します。
ただし、障害年金3級は障害厚生年金のみに設けられている等級です。そのため、初診日に厚生年金に加入していたことなど、所定の受給要件を満たす必要があります。
ただし、以下のように障害の程度によって上位等級が認められることもあります。
「一下肢の用を全く廃したもの」とは
一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合。
「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは
両下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合
(日本年金機構の障害認定基準より引用)
人工関節(人工股関節)で障害年金はいくらもらえる?計算方法と最低保証額
人工関節・人工骨頭の挿入置換術を受けた場合、原則として障害等級3級に該当します。
障害厚生年金3級の年金額は、厚生年金加入中の給与や賞与、加入期間などに基づいて計算される「報酬比例の年金額」です。
令和8年度の障害厚生年金3級の最低保障額は、年額635,500円(月額換算約52,958円)です。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額633,700円です。
報酬比例の年金額が最低保障額を下回る場合は、最低保障額が支給されます。なお、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月として計算します。
実際の受給額は、それぞれの厚生年金加入記録によって異なります。
(令和8年度・2026年4月分からの金額)出典:日本年金機構|障害厚生年金の年金額
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障害厚生年金の年金額は、厚生年金に加入していた期間や、その間の給与・賞与などをもとに計算されます。なお、加入期間が300月(25年)に満たない場合は、原則として300月とみなして計算します。
また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、635,500円です。
障害厚生年金3級の年金額の計算方法
障害厚生年金3級の年金額は、「報酬比例の年金額」と「最低保障額」のうち、高い方が支給されます。
障害厚生年金の報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や給与・賞与などをもとに計算されます。
平成15年3月以前と平成15年4月以降では計算方法が異なり、実際の年金額はそれぞれの期間に応じて計算されます。
なお、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、原則として300月とみなして計算します。
人工股関節・人工関節で障害年金を受給した事例
左大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級を取得、5年遡及請求で約324万円を受給したケース(クリック)
男性(50代)
傷病名:特発性血小板減少性紫斑病によるステロイド治療後の左大腿骨頭壊死
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:5年遡及請求を認められ、合計3,247,282円を受給
人工股関節・人工関節の障害年金に関するよくある質問(Q&A)
Q:人工関節の手術を受けたら、1年6ヶ月待たずに申請できると聞きましたが本当ですか?
A:はい、本当です。人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合、原則として、その手術日が障害認定日となります。ただし、初診日から1年6ヶ月を経過した後に手術を受けた場合は、通常どおり初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。。
Q:すでに仕事に復帰して働いていますが、受給に影響はありますか?
A:人工関節による障害厚生年金3級の場合、就労していても受給できるケースがほとんどです。
精神疾患などの場合は、日常生活や就労の状況などを総合的に判断して障害等級が認定されます。一方、人工関節・人工骨頭の場合は、原則として「挿入置換した事実」に基づいて障害厚生年金3級に認定されます。
そのため、人工関節・人工骨頭の挿入置換によって3級に認定された場合は、仕事をしていることや収入があることだけを理由に、障害年金が不支給や支給停止になることは原則ありません。
Q:国民年金(自営業・主婦など)の加入中に初診日がある場合、受給は難しいでしょうか?
A:
残念ながら、人工関節・人工骨頭の挿入置換による障害は、原則として障害等級3級に認定されます。
しかし、障害基礎年金には1級と2級しかないため、初診日に国民年金に加入していた場合、人工関節を挿入置換したことだけでは障害基礎年金を受給できません。
ただし、人工関節以外の障害も含め、障害の状態が1級または2級に該当する場合は、受給できる可能性があります。
Q:両足とも人工関節にした場合、等級は上がりますか?
A:
両足に人工関節を挿入置換した場合でも、それだけで障害等級が3級から2級に上がるわけではありません。
人工関節・人工骨頭の挿入置換は、原則として障害厚生年金3級に認定されます。
ただし、両下肢の関節の可動域や筋力などに著しい障害があり、障害の状態が2級以上の認定基準に該当する場合は、上位等級に認定される可能性があります。
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これらの記事では、人工関節と障害年金に関して、様々な方面から解説しています。
等級、金額、申請の流れや認定日について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
人工股関節・人工関節の障害年金申請で重要な「初診日の証明」
人工関節で障害年金の申請する上で苦戦されるのが。「初診日の証明」です。
初診日を特定し証明することに、
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