【社労士監修】人工関節置換術で障害年金はもらえる?等級について解説!

1. 人工関節置換術(股関節・膝関節)は障害年金の対象になります!

「変形性股関節症」や「変形性膝関節症」などの病気やケガが原因で、股関節や膝関節に「人工関節」または「人工骨頭」を入れる手術(置換術)を受けた場合、障害年金の受給対象となる可能性が高いことをご存知でしょうか。

ご相談に来られる方の中には、
「手術をして痛みが和らいだ」「杖を使わずに歩けるようになったから、障害年金はもらえないだろう」
と誤解されている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、障害年金の制度では、手術によって症状が改善し、日常生活や仕事への支障が少なくなったとしても、
「人工関節を体に入れたこと」それ自体が障害状態として認定の対象になります。

痛みを我慢して手術に踏み切ったご自身の負担を少しでも軽くするためにも、まずは障害年金の対象になり得るということを知っておきましょう。

2. 人工関節の障害年金等級は「原則3級」

障害年金には障害の程度に応じて1級〜3級までの等級がありますが、人工関節・人工骨頭を挿入・置換した場合の等級は、「原則として3級」に認定されると明確に基準で定められています。

関節の可動域(動く範囲)がどれくらいか、筋力がどれくらい低下しているかといった個別の症状の重さにかかわらず、片足でも両足でも、人工関節を入れた時点で一律に「3級相当」と評価されるのが基本ルールです。 そのため、他の病気やケガで障害年金を申請する場合に比べると、審査の基準が明確で、比較的認定されやすい傾向にあります。

3. 【要注意】3級を受給するための「初診日」の条件とは?

ここで、人工関節で障害年金を申請するにあたって最も重要かつ注意しなければならないポイントをお伝えします。それは「初診日(その病気や痛みで初めて医師の診察を受けた日)の年金加入状況」です。

日本の障害年金制度は、初診日に加入していた年金の種類によって、受け取れる等級が異なります。

  • 国民年金(自営業、専業主婦、学生、無職など):1級・2級のみ対象

  • 厚生年金(会社員、公務員など):1級・2級・3級が対象

前述の通り、人工関節の等級は「原則3級」です。 つまり、人工関節で障害年金をもらうためには、「初診日に厚生年金に加入していた(会社員や公務員として働いていた)こと」が絶対条件となります。 もし、初診日に国民年金に加入していた場合(専業主婦時代に初めて受診した等)は、3級の制度がないため、原則として障害年金を受給することはできません。

4. 1級や2級に認定されるケースはある?

「原則は3級」とお伝えしましたが、症状が非常に重い場合は、例外的に上位等級である2級や1級に認定されるケースも存在します。 以下のような条件に当てはまる場合は、2級以上に該当する可能性があります。

  • 両足に人工関節を入れている場合 両足に人工関節を置換し、かつ「立ち上がる」「歩く」「階段を昇り降りする」などの日常生活動作に著しい制限が残っている場合は、2級と認定される可能性があります。

  • 関節の機能障害が極めて重い場合 人工関節を入れた後も、関節がほとんど動かない(可動域が極端に狭い)、十分な筋力が回復しないなど、状態が著しく悪い場合。

  • 他の障害や病気を併発している場合 人工関節だけでなく、他の部位の関節障害や、内科的疾患、精神疾患などを併発しており、総合的に見て日常生活への影響が極めて大きいと判断された場合。

ただし、人工関節のみで2級以上に認定されるハードルは非常に高いため、診断書などで日常生活の不便さをどれだけ正確に医師に伝えて記載してもらうかが鍵となります。

より詳しい事例をご覧になりたい方は、下記受給事例をご覧ください。
人工股関節置換術と両膝関節骨壊死で、障害厚生年金3級から2級に額改定受給

5. まとめ:人工関節の障害年金申請は専門家へご相談を

人工関節置換術を受けた方は、初診日に厚生年金に加入していれば、比較的高い確率で障害年金3級を受給することができます。

しかし、「初診日が何年も前で、どこの病院に行ったか覚えていない(カルテが残っていない)」「当時、厚生年金と国民年金のどちらだったか分からない」といった理由で、申請を途中で諦めてしまう方が後を絶ちません。

初診日の証明や、ご自身の状況が受給条件に当てはまるかどうかの判断は、専門的な知識が必要です。 「自分はもらえるのだろうか?」と少しでも疑問に思われた方は、一人で悩まず、ぜひ一度姫路の障害年金専門の社労士である当事務所へご相談ください。初回相談は無料で行っております。

6. 人工関節の障害年金に関するよくあるご質問(Q&A)

Q. 片足だけ人工関節を入れた場合でも障害年金はもらえますか?

A. はい、片足のみの人工関節(または人工骨頭)の置換術でも障害年金の対象となります。初診日に厚生年金に加入していれば、片足のみでも「原則3級」として認定されます。

Q. 現在フルタイムで働きながらでも、障害年金は受給できますか?

A. はい、受給可能です。人工関節の障害年金(原則3級)は、就労状況や現在の収入を理由に不支給になったり、減額されたりすることはありません。仕事を続けながらでもお受け取りいただけます。

Q. 初診日に国民年金(専業主婦や自営業など)だった場合はどうなりますか?

A. 国民年金の場合は「障害基礎年金(1級・2級のみ)」の対象となります。人工関節は「原則3級」の基準となっているため、残念ながら初診日が国民年金の場合は受給対象外となるケースがほとんどです。ただし、両足の人工関節置換や他の障害との併発などで症状が著しく重く「2級相当」と認められた場合は、受給できる可能性もあります。

Q. 手術をしてからすでに何年も経っています。今からでも申請できますか?

A. はい、現在も人工関節が入っているのであれば申請可能です。また、条件を満たしていれば過去に遡って年金を受け取れる(遡及請求)可能性があります。ただし、時効の関係で遡って受け取れるのは「最大で過去5年分」までとなります。

Q. いつから障害年金の申請ができるようになりますか?

A. 通常の病気やケガの場合、初診日から1年6ヶ月経たないと申請できません(障害認定日の原則)。しかし、人工関節の場合は「特例」があり、「初診日から1年6ヶ月以内で、人工関節を入れた日(手術日)」から申請が可能になります。

関連記事

人工関節(人工股関節)で障害年金はいくら貰える?申請/受給のポイント・必要書類を社労士が徹底解説!

こちらの記事では、人工関節を挿入・置換された方向けに

  • 受給決定された場合年金額はいくら貰えるのか
  • 申請のポイント
  • 必要な書類について
  • 手続きのフロー

を社労士が分かりやすく解説しております。
併せてご覧ください。

ご相談について

人工関節の手術を受けられること(または受けられたこと)は、今後の仕事や生活の進め方において大きな節目となります。「これから先、痛みが和らいでも仕事や生活をどう維持していくか」という不安を抱える方からのご相談を、当センターは数多くお受けしてきました。 複雑な障害年金の手続きを、術後のリハビリや日常生活、お仕事と並行してご自身で進めるのは、想像以上の負担です。 状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご本人様だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎しています。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

TEL:079-289-5623 平日 9:00〜19:00( LINE・メールは24時間受付)

無料相談のお申し込みはこちら
LINEで気軽に相談する
かんたん受給判定をする
実際に受給された事例はこちら

監修者

佐伯 和則(社会保険労務士/姫路駅前社会保険労務士法人 代表社員) 障害年金専門社労士として、兵庫県・播磨地方を中心に2,500件超のご相談を担当。股関節・膝関節などの人工関節(肢体の障害)をはじめ、精神疾患、難病など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。地域の病院や福祉施設、特別支援学校等での障害年金勉強会の実績あり。受給決定率97.1%(2025年12月末時点)。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額・遡及額は個別事案により異なります。
※障害年金の受給要件、等級判定の根拠は、国民年金法・厚生年金保険法および障害認定基準に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については無料相談にてご確認ください。

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
ご相談のご予約
079-289-5623

営業時間: 平日9:00~19:00(※土日祝応相談)
LINE・メールは24時間受付