【社労士監修】知的障害・発達障害のお子様が20歳になる方へ|特別児童扶養手当の終了後は障害基礎年金へ|遡及請求で最大約424万円の一括受給も可能【2026年度版】
知的障害・発達障害のお子様が20歳に達した時点で、障害基礎年金(20歳前障害年金)の請求が可能です。
特別児童扶養手当は20歳で支給が終了しますが、自動的に障害年金に切り替わるわけではなく、ご自身(保護者)からの請求が必要です。20歳の誕生日が障害認定日となり、すでに20歳を過ぎている場合でも、過去5年分まで遡って一括受給できる可能性があります。2級認定の場合、遡及で最大約424万円の一括入金となるケースもあります。
✅ 知的障害・発達障害のお子様が、もうすぐ20歳になる保護者の方
✅ 特別児童扶養手当(特児)が20歳で終了することを知り、その後の制度を探している方
✅ お子様がすでに20歳を過ぎていて、障害年金の申請をしていない方
✅ 療育手帳と障害年金の違いがわからない方
✅ 申請が遅れた場合に取り戻せる金額(遡及請求)を知りたい方
✅ 兵庫県(姫路市・明石市・加古川市・たつの市等)にお住まいで、近隣で相談したい方
この記事の目次
- 20歳になったら障害基礎年金(20歳前障害年金)の申請を
- 特別児童扶養手当は20歳で終了|自動切替ではなく「請求」が必要
- 【最重要】20歳前障害年金の3つの特徴
- 知的障害・発達障害の障害認定日はいつか
- 療育手帳と障害年金の違い|手帳を持っていれば自動的にもらえるわけではない
- 【2026年度版】お子様が受け取れる年金額
- 【見逃し厳禁】遡及請求で最大5年分・約424万円の一括受給も
- 申請の流れと必要書類|特別児童扶養手当の診断書写しが活用できる
- 20歳前障害年金特有の所得制限に注意
- 保護者が申請時にやりがちな失敗
- 当センターのサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- ご相談について
目次
- 1 1. 20歳になったら障害基礎年金(20歳前障害年金)の申請を
- 2 2. 特別児童扶養手当は20歳で終了|自動切替ではなく「請求」が必要
- 3 3. 【最重要】20歳前障害年金の3つの特徴
- 4 4. 知的障害・発達障害の障害認定日はいつか
- 5 5. 療育手帳と障害年金の違い|手帳を持っていれば・特児を受給していれば自動的にもらえるわけではない
- 6 6. 【2026年度版】お子様が受け取れる年金額
- 7 7. 【見逃し厳禁】遡及請求で最大5年分・約424万円の一括受給も
- 8 8. 申請の流れと必要書類|特別児童扶養手当の診断書写しが活用できる
- 9 9. 20歳前障害年金特有の所得制限に注意
- 10 10. 保護者が申請時にやりがちな失敗
- 11 11. 当センターのサポート体制と実績
- 12 12. よくある質問(FAQ)
- 13 まとめ|お子様の20歳が、生涯の経済基盤を作る分岐点になる
- 14 ご相談について
- 15 無料相談のご予約方法
1. 20歳になったら障害基礎年金(20歳前障害年金)の申請を
20歳前から知的障害・発達障害がある方は、20歳に達した時点で障害基礎年金(20歳前障害年金)を請求できます。 通常の障害年金とは異なり、保険料納付要件が不要な、福祉的性格の強い制度です。
保険料を1円も納めていなくても、20歳の障害認定日において障害等級1級または2級に該当していれば受給可能です。障害基礎年金として支給されるため、生涯にわたる経済的なセーフティネットとなります。
1-1. 通常の障害年金との違い
項目 | 通常の障害基礎年金 | 20歳前障害年金 |
|---|---|---|
保険料納付要件 | 必要 | 不要 |
障害認定日 | 初診日から1年6ヶ月後 | 20歳到達日(誕生日の前日) |
対象等級 | 1級・2級 | 1級・2級(3級は対象外) |
所得制限 | なし | あり(本人所得) |
👉 知的障害は「保険料納付要件が問われない、福祉的な障害年金」です。保険料を納付していないからもらえないという誤解が多いですが、これは正しくありません。
2. 特別児童扶養手当は20歳で終了|自動切替ではなく「請求」が必要
特別児童扶養手当(特児)は、お子様が20歳に達した月で支給が終了します。 20歳以降は、お子様ご自身を受給者とする「障害基礎年金(20歳前障害年金)」への切り替えが必要となりますが、自動的に切り替わるわけではなく、保護者の方からの請求手続きが必須です。
2-1. 特別児童扶養手当 vs 20歳前障害年金 の比較
項目 | 特別児童扶養手当 | 20歳前障害年金 |
|---|---|---|
受給者 | 父母等の保護者 | お子様本人 |
支給期間 | 20歳未満 | 20歳以降(生涯) |
支給月額(1級) | 約56,800円 | 約88,260円(年額1,059,120円) |
支給月額(2級) | 約37,830円 | 約70,608円(年額847,300円) |
所得制限の対象 | 父母(保護者)の所得 | 本人の所得 |
切替方法 | ― | 保護者からの請求が必要 |
2-2. 「特児が切れる前に動く」ことが重要な理由
特児は20歳の誕生月で終了しますが、20歳前障害年金は請求しないと支給されません。請求が遅れると、その間の収入が途絶えてしまいます。
👉 理想的には、お子様が20歳になる3〜6ヶ月前から準備を始め、20歳到達後すぐに請求できる状態にしておくことが望ましいスケジュールです。
3. 【最重要】20歳前障害年金の3つの特徴
20歳前障害年金には、通常の障害年金と異なる3つの大きな特徴があります。 保護者の方はこの3点を必ず押さえてください。
3-1. 特徴①:保険料納付要件が不要
20歳前から障害がある方は、20歳になる前は国民年金に加入できず、保険料を納める機会がありません。そのため、保険料納付要件は問われません。これは20歳前障害年金特有の福祉的な配慮です。
3-2. 特徴②:障害認定日は20歳の誕生日の前日
通常、障害年金の障害認定日は「初診日から1年6ヶ月後」ですが、20歳前障害年金の場合は**20歳到達日(誕生日の前日)**が障害認定日となります。
ただし、初診日が18歳6ヶ月以降の場合は、初診日から1年6ヶ月後(20歳以降)が障害認定日となります。
3-3. 特徴③:本人の所得制限がある
通常の障害年金には所得制限がありませんが、20歳前障害年金には本人の所得による支給制限があります(詳細は本記事第9章で解説)。
4. 知的障害・発達障害の障害認定日はいつか
先天性の知的障害の場合、初診日は「出生日」とされ、障害認定日は20歳到達日(誕生日の前日)となります。 一方、発達障害の場合は「初めて医療機関を受診した日」が初診日となります。
4-1. 知的障害(先天性)の場合
項目 | 取り扱い |
|---|---|
初診日 | 出生日 |
障害認定日 | 20歳到達日(誕生日の前日) |
受診状況等証明書 | 不要(出生日が初診日のため) |
提出する診断書の対象期間 | 20歳到達日の前後3ヶ月以内 |
4-2. 発達障害(ASD・ADHD等)の場合
項目 | 取り扱い |
|---|---|
初診日 | 初めて医療機関を受診した日 |
障害認定日 | 20歳到達日 または 初診日から1年6ヶ月後の遅い方 |
受診状況等証明書 | 必要(初診の医療機関で取得) |
4-3. 知的障害と発達障害が併発している場合
知的障害と発達障害(ASD等)が併発している場合、知的障害単独の取り扱いと同じく出生日が初診日となるケースがあります。これは厚生労働省の通達で「同一疾病として扱う」と整理されているためです。
👉 同一疾病として扱われる場合、発達障害単独の受診状況等証明書は不要となるため、申請手続きが簡素化されます。
5. 療育手帳と障害年金の違い|手帳を持っていれば・特児を受給していれば自動的にもらえるわけではない
療育手帳(兵庫県では「療育手帳」、自治体により名称が異なる)と障害年金は、まったく別の制度です。 療育手帳をお持ちでも、障害年金は別途請求しなければ受給できません。
5-1. 療育手帳と障害年金の比較
項目 | 療育手帳 | 障害基礎年金 |
|---|---|---|
制度の根拠 | 厚生労働省通知(自治体が運用) | 国民年金法 |
給付内容 | 各種福祉サービス・税控除等 | 現金給付(年金) |
判定 | 各自治体の判定機関 | 日本年金機構 |
等級 | A・B1・B2等(自治体により異なる) | 1級・2級 |
関係性 | 両者は連動しない | 個別に申請が必要 |
5-2. 療育手帳の判定と障害年金等級の目安
療育手帳の判定と障害年金の等級は厳密には連動しませんが、参考として以下の傾向があります。
療育手帳の判定 | 障害年金で想定される等級(目安) |
|---|---|
A判定(最重度・重度) | 1級 に認定される可能性が高い |
B1判定(中度) | 2級 に認定される可能性が高い |
B2判定(軽度) | 2級と3級相当(不支給)に分かれるケースが多い |
⚠️ 同じB2判定でも、一方は2級認定、他方は不支給となるケースも珍しくありません。これは障害年金の審査が「療育手帳の判定」ではなく、「日常生活能力の判定」「就労状況」を総合的に審査するためです。
👉 「うちの子はB2判定だから、年金は厳しいかも」と諦めないでください。日常生活の困難さを正確に診断書に反映できれば、2級認定の可能性は十分にあります。
6. 【2026年度版】お子様が受け取れる年金額
2026年度(令和8年度)の障害基礎年金は、1級で月額88,260円(年額1,059,120円)、2級で月額70,608円(年額847,300円)です。 特別児童扶養手当よりも増額されるケースが大半です。
6-1. 2026年度(令和8年度)の年金額
区分 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
障害基礎年金1級 | 88,260円 | 1,059,120円 |
障害基礎年金2級 | 70,608円 | 847,300円 |
障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 | 84,300円 |
障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 | 67,440円 |
※2026年度は、基礎年金1.9%、給付金3.2%の引き上げとなりました(厚生労働省「令和8年度の年金額改定」)。
6-2. 特児終了後の収入比較(概算)
特児(2級)→ 障害基礎年金(2級)に切り替わった場合の月額比較:
制度 | 月額 |
|---|---|
特別児童扶養手当(2級) | 約37,830円 |
障害基礎年金(2級) | 70,608円 |
障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 |
20歳以降の合計(2級) | 約76,228円 |
👉 2級認定の場合、特児終了後の収入は約2倍となります。1級認定なら、月額約95,000円超の安定収入となります。
6-3. 障害年金は基本的に終身受給
障害年金は、症状が続く限り受給できます。知的障害は基本的に治癒しないため、多くの場合、生涯にわたって受給を継続できます。
仮に20歳から65歳まで45年間、2級を受給し続けた場合の総額は、4,000万円を超える計算になります。これが、お子様の生涯を支える重要な経済基盤となります。
7. 【見逃し厳禁】遡及請求で最大5年分・約424万円の一括受給も
お子様がすでに20歳を過ぎていて、まだ障害年金を申請していない場合でも、過去5年分まで遡って一括受給できる可能性があります。 これを「遡及請求(さかのぼり請求)」といいます。
7-1. 遡及請求のしくみ
20歳の障害認定日時点ですでに障害等級1級または2級に該当していた場合、その時点まで遡って年金が支給されます。ただし、時効により最大5年分までとなります。
7-2. 遡及で受け取れる金額の試算
等級 | 5年分の遡及額(一括受給) |
|---|---|
障害基礎年金1級 | 約530万円(=1,059,120円×5年) |
障害基礎年金2級 | 約424万円(=847,300円×5年) |
👉 すでに22歳・25歳・30歳になっているお子様でも、20歳時点で2級相当の状態だったと認められれば、最大5年分の年金を一括で受け取れる可能性があります。これは決して特殊なケースではなく、知的障害のお子様では十分にあり得ます。
7-3. 遡及請求のポイント:20歳前後の診断書が鍵
遡及請求が認められるためには、20歳到達日の前後3ヶ月以内の障害状態を示す診断書が必要です。
すでに何年も経過している場合、当時の診断書を新たに取得することは困難ですが、以下の書類で代用できる可能性があります。
- 特別児童扶養手当の診断書の写し(20歳前後に取得していたもの)
- 当時の医療機関のカルテ・診療記録
- 療育手帳の判定資料
特に、特児の診断書写しは20歳前障害年金の遡及請求で正式に認められている代用書類です。
⚠️ 遡及請求は審査が厳しく、書類の準備に専門的な知見が必要です。社労士のサポートをおすすめします。
8. 申請の流れと必要書類|特別児童扶養手当の診断書写しが活用できる
20歳前障害年金(知的障害の場合)の申請には、以下の5つの書類を準備します。
8-1. 必要書類
書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
年金請求書 | 年金事務所・日本年金機構HP | 保護者が代理記入可 |
診断書(精神の障害用 様式第120号の4) | 主治医 | 20歳前後3ヶ月以内 |
病歴・就労状況等申立書 | 保護者作成 | 出生から20歳までの経過 |
受診状況等証明書 | ― | 知的障害は不要 |
戸籍謄本・住民票・マイナンバー | 役所 | ― |
8-2. 特別児童扶養手当の診断書写しが代用可能
特別児童扶養手当の診断書写しは、20歳前障害年金の診断書として代用できます。(日本年金機構の障害年金審査業務マニュアルに記載)
特に、「20歳になる時点で受診できなかった」「主治医が遠方になった」等の理由で診断書取得が困難な場合、特児の診断書写しを使うことで遡及請求が可能となります。
8-3. 申請のステップ
[20歳の3〜6ヶ月前] ← ★準備開始
↓ (主治医への相談・診断書依頼準備)
[20歳到達日の前後3ヶ月以内] ← 診断書取得
↓ (申立書作成・書類収集)
[20歳到達後すぐ] ← 年金事務所へ請求書提出
↓
[請求から3〜4ヶ月後] ← 受給決定通知
↓
[約2ヶ月後] ← 初回振込(前2ヶ月分まとめて)
👉 知的障害のお子様の場合、20歳直前に初めて受診して診断書を依頼しても、医師は1回の診察で診断書を書けないことがほとんどです。20歳前から定期的に受診しておくか、療育手帳の判定資料を準備しておくことが重要です。
9. 20歳前障害年金特有の所得制限に注意
20歳前障害年金には、本人の所得による支給制限があります。 お子様が就労されていて一定額以上の所得がある場合、年金が一部または全額支給停止となる可能性があります。
9-1. 所得制限の基準(2026年度・扶養親族なしの場合)
本人の前年所得 | 支給状況 |
|---|---|
約370万円以下 | 全額支給 |
約370万円超〜約472万円 | 2分の1が支給停止 |
約472万円超 | 全額支給停止 |
※具体的な金額は毎年度見直しがあります。扶養親族の有無により基準額は変動します。
9-2. 就労中でも受給可能なケース
お子様が就労されていても、所得が約370万円以下であれば全額支給されます。障害者雇用で就労されている軽度知的障害の方でも、年収300万円程度であれば年金との併給は十分可能です。
👉 「働き始めたら年金がもらえなくなるのでは」と心配される保護者の方が多いですが、所得制限の範囲内であれば、就労と障害年金の両立は可能です。
10. 保護者が申請時にやりがちな失敗
保護者の方が独力で申請を進めようとして、結果的に不利になる典型的な失敗を5つご紹介します。
10-1. 失敗パターン①:制度を知らずに申請が大幅に遅れる
「特別児童扶養手当が終わった後の制度」を知らないまま2〜3年が経過し、本来受け取れたはずの数百万円を取り損ねるケース。遡及請求で取り戻せる場合もありますが、5年を超えた分は時効で消滅します。
10-2. 失敗パターン②:日常生活の困難さを軽く伝えてしまう
主治医や年金機構に対して、お子様の困難さを控えめに伝えてしまうケース。「歩けます」「話せます」だけでなく、「衣服の選択ができない」「金銭管理ができない」等、実際に必要な援助の内容を具体的に伝えることが重要です。
10-3. 失敗パターン③:療育手帳B2だから無理だと諦める
「B2は軽度だから年金は厳しい」と申請を諦めるケース。手帳の判定と障害年金の等級は連動しないため、申請してみないとわかりません。日常生活能力の判定によっては2級認定の可能性は十分にあります。
10-4. 失敗パターン④:診断書を1回の受診で依頼してしまう
20歳直前に初めて受診し、その日に診断書を依頼するケース。医師は1回の診察ではお子様の日常生活の困難さを把握できないため、適切な診断書が作成できません。
10-5. 失敗パターン⑤:遡及請求のチャンスを見逃す
「今からでは遅い」と思い込み、遡及請求を試みないケース。特別児童扶養手当の診断書写しがあれば遡及が可能な場合が多く、最大5年分(約424万円)を取り戻せる可能性があります。
⚠️ これらの失敗は、お子様の生涯の経済基盤に直接影響します。保護者の方の「動き出し」が、お子様の将来の安心を左右します。
11. 当センターのサポート体制と実績
兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、これまでに2,500件を超える障害年金のご相談をお受けし、受給決定率97.1%(2025年12月末時点)の実績がございます。
知的障害・発達障害のお子様の20歳前障害年金についても、保護者の方からのご相談を数多くお受けしています。当センターは特別支援学校での障害年金勉強会も実施しており、地域の保護者の方との繋がりを大切にしています。
11-1. 当センターの強み
- 障害年金専門の社労士・代表が全件対応:他のスタッフ任せにせず、代表の佐伯が責任を持って担当
- 特別支援学校での勉強会実績多数:保護者の方々のリアルな悩みを熟知
- 保護者同行・面談に対応:ご自宅・特別支援学校・関係機関への出張相談も可能
- 初回相談無料:「うちの子の場合、対象になるのか」だけでもお気軽にお問い合わせ可能
- 完全成功報酬制:受給決定後の精算(不支給時は報酬不要/契約時の事務手数料2万2千円のみ別途)
- 対応エリア:姫路市・明石市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市など播磨地方全域、兵庫県全域
12. よくある質問(FAQ)
Q1. 知的障害の子どもが20歳になります。何から準備すればよいですか?
- まずは主治医に「20歳前後の診断書を作成してもらえるか」を確認してください。 20歳到達日の前後3ヶ月以内の診断書が必要となります。同時に、お子様の出生から現在までの経過をまとめた「病歴・就労状況等申立書」の作成準備を始めましょう。20歳到達の3〜6ヶ月前から動き出すのが理想的です。
Q2. 療育手帳B2でも障害年金はもらえますか?
- はい、もらえる可能性があります。 療育手帳の判定と障害年金の等級は厳密には連動しません。B2判定でも、日常生活能力の判定によっては2級認定となるケースがあります。逆にB1判定でも不支給となる可能性もあります。重要なのは「日常生活への支障の程度」を診断書で正確に伝えることです。
Q3. すでに子どもが25歳で、まだ申請していません。今からでも間に合いますか?
- はい、申請可能です。 65歳になる前であればいつでも請求できます。さらに、20歳時点ですでに2級相当の状態だったと証明できれば、最大5年分の遡及請求(約424万円の一括受給)も可能です。特別児童扶養手当の診断書写しが残っていれば、有力な証拠書類となります。
Q4. 子どもが就労しています。働いていても障害年金はもらえますか?
- はい、所得制限の範囲内であれば受給可能です。 20歳前障害年金には本人の所得制限があり、約370万円以下であれば全額支給されます。障害者雇用でこの基準を超えないケースが多く、働きながら障害年金を受給している方は多数いらっしゃいます。
Q5. 発達障害(ASD・ADHD)でも障害年金はもらえますか?
- はい、対象となります。 発達障害は障害年金の認定対象傷病です。ただし、知的障害を併発しない場合は、初診日が出生日ではなく「初めて医療機関を受診した日」となります。そのため、初診日に厚生年金加入中であれば障害厚生年金、未加入であれば20歳前障害年金または通常の障害基礎年金の対象となります。
Q6. 知的障害と発達障害の両方があります。どう申請すればよいですか?
- 厚生労働省の通達により「同一疾病」として扱われ、知的障害単独の取り扱い(出生日が初診日)と同様の申請となります。 つまり、20歳前障害年金として障害基礎年金の請求となり、発達障害単独の受診状況等証明書は不要です。これにより手続きが簡素化されます。
Q7. 申請を社労士に依頼する場合、費用はいくらかかりますか?
- 当センターは完全成功報酬制で、受給が決定して初めて報酬をいただきます。 不支給の場合は報酬不要です(契約時の事務手数料2万2千円のみ別途必要)。詳細は料金ページをご確認いただくか、無料相談でお問い合わせください。
Q8. 子どもが申請の意思を示せません。保護者だけで進められますか?
- はい、可能です。 知的障害のお子様の場合、保護者の方が代理人として申請手続きを進めるのが一般的です。社労士にご依頼いただく場合、保護者の方とのやり取りで完結し、お子様への負担は最小限に抑えられます。ご面談もご自宅や特別支援学校等への出張対応が可能です。
まとめ|お子様の20歳が、生涯の経済基盤を作る分岐点になる
最後に、本記事の要点を整理します。
- 知的障害・発達障害のお子様は、20歳に達した時点で**障害基礎年金(20歳前障害年金)**を請求できる
- 特別児童扶養手当は20歳で終了するが、自動的に切り替わるわけではなく請求が必要
- 20歳前障害年金は保険料納付要件が不要で、福祉的性格が強い制度
- 1級なら年額約106万円、2級でも年額約85万円を生涯にわたり受給できる可能性
- 申請が遅れている場合でも、最大5年分(約424万円)の遡及請求が可能
- 療育手帳の判定と障害年金の等級は連動しない(B2でも2級認定の可能性あり)
- 特別児童扶養手当の診断書写しが、20歳前障害年金の診断書として活用できる
- 失敗パターン(着手の遅れ・診断書の依頼方法・遡及請求の見逃し)を避けることが、お子様の生涯の経済基盤を守る
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
ご相談について
お子様の20歳は、保護者の方にとって新しい人生のステージへの大きな節目です。**「これから先、この子の生活をどう支えていくか」**という不安を抱える保護者の方からのご相談を、当センターは数多くお受けしてきました。
複雑な障害年金の手続きを、お子様の介護や日常生活のサポートと並行してご自身で進めるのは、想像以上の負担です。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。保護者のみのご相談も歓迎しています。
無料相談のご予約方法
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TEL:079-289-5623 平日 9:00〜19:00( LINE・メールは24時間受付)
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監修者
佐伯 和則(社会保険労務士/姫路駅前社会保険労務士法人 代表社員) 障害年金専門社労士として、兵庫県・播磨地方を中心に2,500件超のご相談を担当。知的障害・発達障害のお子様の20歳前障害年金、精神疾患、難病など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。兵庫県立東はりま特別支援学校等での障害年金勉強会の実績あり。受給決定率97.1%(2025年12月末時点)。
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額・遡及額は個別事案により異なります。
※20歳前障害年金の根拠は国民年金法第30条の4、所得制限は同第36条の3に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については無料相談にてご確認ください。
プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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