就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
目次
就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
「就労していると障害年金はもらえない」…それは誤解です
働いていたら受給できないと思い込んではいませんか?
特に、就労継続支援A型・B型の利用者の方や、ご家族からは、
「今の働き方でも年金をもらえるのか?」という声をよく耳にします。
就労継続支援A型・B型を利用している方でも障害年金の受給は可能です。
働き方が等級にどう影響するか、受給の条件や注意点をわかりやすく解説します。
働きながら障害年金を受給する場合の考え方については、こちらで詳しく解説しています。
障害年金3級ってどんな状態?
障害年金の3級は「障害厚生年金」にのみ設けられている等級です。
障害基礎年金には1級・2級があり、3級はありません。
就労継続支援A型・B型を利用していることだけで、障害年金の等級が決まるわけではありません。
障害の状態や日常生活能力、就労状況などを踏まえて判断されます。
就労継続支援とは?
就労継続支援は、一般企業への就職が難しい障害のある方が、働くことを支援する福祉サービスです。
主に「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」があります。
A型:原則として雇用契約を結んで働き、労働関係法令が適用されます。
B型:雇用契約を結ばず、就労や生産活動を行い、工賃が支払われます。
このような福祉的な就労を利用している方の中にも、障害年金を受給している人は多くいます。
働きながらでも障害年金は受給できるのか?
結論から言えば、働きながらでも障害年金の受給は可能です。
ただし、働いているという事実だけで判断されるのではなく、仕事の内容や勤務状況、職場で受けている援助や配慮なども確認したうえで、障害の状態が判断されます。
障害年金の審査では、単に「できる・できない」だけではなく、日常生活でどの程度の援助が必要なのか、
就労するうえでどのような援助や配慮を受けているのかなど、実際の生活状況や就労状況も重要になります。
そのため、就労しているという事実だけで受給できないわけではありません。
就労状況を確認する際には、たとえば次のような事情も重要になります。
・支援員のサポートが必要
・週の勤務時間が極めて短い
・業務の内容が限定されている
といった状況についても確認され、障害の状態が認定基準に該当すると判断されれば、就労中でも障害年金を受給できる場合があります。
就労継続支援A型とB型での違い
障害年金の審査では、A型・B型のどちらを利用しているかだけで障害等級が決まるわけではありません。
📌A型利用者
A型では原則として雇用契約を結んで働きますが、仕事の内容や勤務時間、職場で受けている援助や配慮、安定して勤務できているかなど、実際の就労状況も確認されます。
📌B型利用者
B型では雇用契約を結ばずに就労や生産活動を行います。
B型を利用しているという事実だけで障害等級が決まるのではなく、日常生活の状況や必要な援助、就労状況などを踏まえて判断されます。
就労していると不利になる?実際の審査ポイント
就労していることだけで、不利になるわけではありません。
精神障害や知的障害では、就労している場合、仕事の内容や勤務状況、職場で受けている援助や配慮、意思疎通の状況なども確認されます。
たとえば、次のような就労状況が判断材料になります。
・勤務時間や勤務日数
・仕事の内容や求められている業務
・職場で受けている援助や配慮
・欠勤・遅刻・早退などの勤務状況
・職場でのコミュニケーションの状況
・援助や配慮がない場合でも勤務を継続できるか
診断書や病歴・就労状況等申立書における注意点
障害年金の請求では、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」に、実際の生活状況や就労状況が適切に反映されていることが重要です。
・医師に仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助・配慮を具体的に伝える
・働けている背景にある援助や配慮、仕事上の困難を具体的に伝える
・日常生活で困っていることや、家族などから受けている援助についても具体的に伝える
就労継続支援A型・B型を利用している場合でも、「働いている」という事実だけでは、実際の障害の状態が十分に伝わらないことがあります。
仕事内容や勤務時間、支援員から受けている援助、欠勤・遅刻・早退などの状況も含めて、実態を具体的に伝えることが大切です。
社会保険労務士に相談するメリット
就労しながら障害年金を申請する場合、専門的な知識が求められるため、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。以下のようなサポートを受けられます。
現在の障害の状態や就労状況を踏まえた、障害年金請求についての相談
医師への診断書作成依頼のサポート
病歴・就労状況等申立書の具体的な書き方の指導
障害の状態や就労状況が適切に伝わる申請書類の作成
まとめ
就労継続支援A型・B型を利用しながらでも、障害年金を受給できる場合があります。
「働いているから障害年金は無理かもしれない」とお考えの方や、特別支援学校を卒業して就労継続支援を利用されている方のご家族など、まずは一度ご相談ください。
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