障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
目次
障害年金に子どもの加算がある??
障害年金には、子どもがいる場合に支給額が増える「子の加算」があります。
対象となる子の条件や金額、注意点をわかりやすく解説します。
障害年金の「子の加算」とは?基本のしくみを解説
障害年金には、一定の条件を満たす子どもがいる場合、年金額が増額される「子の加算」という制度があります。
これは扶養する家族の存在に応じて生活保障を手厚くする仕組みで、主に以下の2つの制度に適用されます。
📌障害基礎年金(1級・2級)
📌障害厚生年金(配偶者加給)に付随する子の加算
つまり、障害基礎年金の受給者で1級または2級に該当する人に、
**18歳(年度末まで(一定の場合は20歳未満))**の子どもがいれば、年金に加算される可能性があります。
加算の対象となる「子」の定義とは?
障害年金における「子の加算」の対象となる子どもは、以下のいずれかに該当する必要があります。
📌18歳到達年度の3月31日までの子
📌20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
つまり、高校を卒業する年の3月31日まで(年齢で言えばおおむね18歳まで)の子が対象になります。
加えて、障害のある子については20歳未満でも引き続き加算されるケースもあります。
なお、婚姻している子は対象外です。
加算金額はいくら?子どもの人数によって変わる金額
子の加算金額は、障害基礎年金に対して次のように加算されます。
📌第1子・第2子:各228,700円(年額)
📌第3子以降:各76,200円(年額)
※令和7年4月時点の金額
つまり、例えば障害基礎年金2級(年額827,300円)を受給していて、子どもが2人いる場合は、
827,300円 + 228,700円 × 2 = 1,284,700円(年額)
が支給される計算となります。
厚生年金でも加算がある?配偶者加給年金との関係
障害厚生年金では、配偶者がいる場合に「配偶者加給年金額」が支給される制度がありますが、同時に「子の加算」も発生することがあります。
ただし、厚生年金の子の加算は「基礎年金部分」に付随する形で加算されるため、基礎年金に準じた金額・条件となります。
子の加算で注意すべき点は?よくある誤解に注意
自動で加算されないこともある
★子どもの存在を申告していないと、加算されないことがあります。請求時の「加算対象者の届出」が必要です。
加算対象者に変化があったら届け出を
★子どもが結婚した、死亡した、扶養から外れた、などの変化があった場合は速やかに届け出ましょう。
離婚や別居している子は?
★実態として生計を一にしている場合は加算対象となる可能性がありますが、詳細な確認が必要です。
社会保険労務士に相談するメリット
「加算の対象になるか分からない」「届け出を忘れていた」など、子の加算には意外と多くの落とし穴があります。
社会保険労務士に相談することで、
📌対象要件の正確な確認
📌必要書類の整備と提出
📌未加算期間の申請サポート
など、専門的な支援が受けられ、正しく加算を受け取ることができます。
まとめ
障害年金の子の加算は、子育て中の家庭にとって大きな支えになります。
条件に該当する子どもがいる場合は、忘れずに申請して、適切な金額を受給しましょう。
ご不明な点があれば、専門家に相談することで安心して手続きが進められます。
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