【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント

はじめに

「仕事が長続きせず、転職を繰り返してしまう」

「大人になってから発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症)と診断された」

「周りと同じようにできない自分が辛い……」

発達障害は、見た目には分かりにくい障害であるため、職場や周囲の理解を得られず、経済的にも精神的にも追い詰められてしまう方が少なくありません。

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、こうした発達障害に関するご相談が増え続けています。

結論から言うと、発達障害は障害年金の対象であり、働いていても受給できる可能性があります。

特に、厚生年金に加入中に初めて病院に行った場合は、より軽い基準である「3級」から受給できるケースもあります。

この記事では、発達障害で障害年金をもらうための認定基準や、働きながら受給するための注意点、申請の重要ポイントを分かりやすく解説します。

1. 障害年金の対象となる「発達障害」とは?

障害年金の対象となる発達障害には、主に以下のような診断名が含まれます。

  ●自閉スペクトラム症(ASD): アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障害など

  ●注意欠如・多動症(ADHD)

  ●学習障害(LD)

「手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていないともらえない」と誤解されている方が多いですが、手帳を持っていなくても、医師の診断があり、日常生活や就労に支障が出ていれば申請可能です。

2. 発達障害の認定基準(等級の目安)

発達障害の審査では、「対人関係」「意思疎通」「こだわり」などの特性によって、日常生活や労働にどの程度の制限を受けているかが判断されます。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

日常生活の用を弁ずることが不能で、常に他人の援助が必要。

基礎・厚生

2級

日常生活が著しく制限され、労働によって収入を得ることができない、または困難。

基礎・厚生

3級

労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。
(※日常生活には支障がなくても、仕事に大きな支障がある場合など)

厚生年金のみ

ポイント:初診日が重要です

 📍20歳前に病院へ行った(または健診で指摘された):

   「障害基礎年金」となり、1級か2級のみが対象です。

 📍就職して厚生年金加入中に初めて病院へ行った:

   「障害厚生年金」となり、1級・2級に加え、より軽度な「3級」も対象になります。

大人になってから診断された方は、この「3級」に該当して受給できるケースが多くあります。

3. 仕事をしていても障害年金はもらえる?

発達障害の方にとって最大の関心事は、「働いていると受給できないのではないか?」という点です。

結論、働いていても受給の可能性はあります。

ただし、単に「働いている」という事実だけでなく、「どのように働いているか(就労状況)」が審査の大きなカギを握ります。

受給できる可能性が高い働き方

  ●障害者雇用枠で働いている。

  ●就労継続支援(A型・B型)を利用している。

  ●特例子会社で働いている

  ●一般雇用だが、職場で多くの配慮を受けている

    (例:単純作業に限定してもらっている、勤務時間を短くしている、指示出しの担当者がついている等)

  ●頻繁に遅刻・欠勤がある、または職場での対人トラブルが多く、雇用継続が危ぶまれている。

逆に、配慮なく一般社員と同じようにフルタイムで働き、平均的な給与を得ている場合は、「労働能力がある」とみなされ、不支給になるリスクが高まります。

そのため、申請時には「仕事上の困難さ」や「職場の配慮内容」を具体的に主張することが極めて重要です。

4. 申請を成功させるための重要ポイント

発達障害の障害年金申請は、身体障害に比べて「見えない障害」である分、書類での証明が難しいのが特徴です。以下の2点が重要になります。

① 初診日の証明

「子どもの頃から生きづらかったが、病院に行ったのは30歳になってから」というケースや、「昔通っていた病院が廃院してカルテがない」というケースが多々あります。

初診日を証明できないと申請自体ができません。当センターでは、古い診察券や母子手帳、第三者の証明など、あらゆる手段を探して初診日を特定するサポートを行っています。

② 病歴・就労状況等申立書の充実

医師の診断書だけでは伝わりきらない、「自宅で片付けができない」「金銭管理ができず借金がある」「職場でのミスの多さ」などの具体的なエピソードを、「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載する必要があります。

ここを具体的に書くことで、審査官に「数値には表れない生活の困難さ」を理解してもらえます。

5. 一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

発達障害による生活のしづらさは、ご本人にしか分からない苦しみがあります。

しかし、障害年金の審査は「書類が全て」です。実態は大変なのに、書類の書き方が不十分だったために「不支給」となってしまうのは、あまりに残念です。

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、発達障害の申請実績が豊富な社労士が、あなたの「初診日の特定」から「書類作成」までをフルサポートいたします。

  • 「自分は3級に該当するの?」
  • 「初診日がいつか分からない」
  • 「働きながら申請したい」

このような疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、当センターの無料相談をご利用ください。

【無料相談実施中】兵庫・姫路・播磨地域で障害年金の申請をお考えの方へ

当センターでは、着手金無料・完全成功報酬制で障害年金の申請代行を行っております。

兵庫県全域(姫路・加古川・明石・高砂などの播磨地域を中心)に対応しております。

  • 電話番号:079-289-5623
  • 対応エリア: 姫路市、加古川市、明石市、高砂市、たつの市、相生市、赤穂市、加西市など兵庫県全域

あなたの「生活の安定」を、専門知識でサポートします。

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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