受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド

障害年金の申請準備を進める中で、最初に立ちはだかる大きな壁が「初診日の証明」です。 「初診日」は、障害年金がもらえるかどうか、どの種類の年金(基礎または厚生)になるかを決定づける極めて重要な日付です。この初診日を公的に証明するための書類が「受診状況等証明書」です。

本記事では、障害年金申請の成否を分けるといっても過言ではない「受診状況等証明書」について、その役割から取得方法、病院でカルテが破棄されていた場合の対処法まで、専門家が丁寧に解説します。

1. なぜ「受診状況等証明書」が必要なのか?

初診日は障害年金の「起点」

障害年金において、初診日(初めて医師の診察を受けた日)はすべての審査の起点となります。 日本年金機構は、この初診日をもとに以下の3点を判断します。

  1. 加入要件:初診日にどの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか
  2. 納付要件:初診日の前日時点で、保険料を一定期間納めているか
  3. 障害認定日:障害の状態を判定する日(原則、初診日から1年6ヶ月後)はいつか

この「初診日」を客観的な医療記録として証明するのが「受診状況等証明書」です。

なお、「初診の医療機関」と「現在、診断書を作成してもらう医療機関」が同じ場合は、

診断書の中に初診日の情報も記載されるため、別途この証明書を提出する必要はありません。

2. 受診状況等証明書の取得ステップ

取得の流れは以下の通りです。基本的には「一番最初」に行った病院に依頼します。

STEP 1:初診の病院を特定する

障害の原因となった傷病で、初めて受診した病院やクリニックを思い出してください。精神疾患の場合、内科や脳外科などを最初に受診しているケースもあるため注意が必要です。

STEP 2:病院に作成を依頼する

特定した医療機関の窓口で「障害年金の申請に使う受診状況等証明書を書いてください」と依頼します。用紙は年金事務所や日本年金機構のHPから入手可能です。

用紙はこちらから

※日本年金機構より

STEP 3:記載内容をチェックする

出来上がった書類は必ず開封し(医師の封緘がある場合は別途ご相談ください)、内容を確認します。特に「初診年月日」が自身の記憶や他の資料と矛盾していないか、「終診年月日」や「転医」の記載が正しいかを確認しましょう。

3. 「病院がない」「カルテがない」場合の対処法

「病院が廃院している」「保存期間(5年)が過ぎてカルテが破棄された」というケースは珍しくありません。しかし、そこで諦める必要はありません。

次の病院で証明をとる

初診の病院で証明が取れない場合、2番目に受診した病院で受診状況等証明書を取得します。そこでも取れなければ3番目、4番目…と、証明が取れる一番古い病院まで遡ります。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する

初診の病院で証明が取れなかった場合、その理由(廃院、カルテ廃棄など)を記載した「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、2番目以降の病院の証明書とセットで提出します。

「参考資料」で初診日を補強する

医師の証明が得られない空白期間については、以下のような客観的な資料をできるだけ多く添付し、初診日を立証していきます。

  • 身体障害者手帳・療育手帳の交付時の診断書
  • 診察券、お薬手帳、領収書
  • 母子健康手帳
  • 健康診断の記録(異常が指摘された記録など)
  • 交通事故証明書
  • 第三者証明(当時の通院を知る友人や知人など2名以上の証言)

4. 【Q&A】受診状況等証明書のよくある質問

当事務所に多く寄せられる、受診状況等証明書に関する疑問にお答えします。

Q1. 作成費用(文書料)はどれくらいかかりますか?

  1. 医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円〜5,000円程度(税込)が相場です。これらは保険適用外の実費となります。

Q2. 依頼してからどのくらいで完成しますか?

  1. 通常、2週間から1ヶ月程度かかることが多いです。大きな病院や、医師が多忙な場合はそれ以上かかることもあるため、申請期限がある場合は早めに依頼しましょう。

Q3. お薬手帳や診察券だけで初診日の証明になりますか?

  1. 原則として、それ単体では決定的な証明にはなりませんが、有力な「参考資料」にはなります。「受診状況等証明書が添付できない申立書」と組み合わせることで、初診日として認められる可能性が高まります。

Q4. 医師に「カルテがないから書けない」と言われました。どうすれば?

  1. カルテがない場合でも、コンピュータ等の受診記録(レセプトデータ)などが残っていれば、それに基づいて書いてもらえることがあります。それでも「一切記録がない」と言われた場合は、その病院での取得を諦め、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成に切り替えて、2番目の病院へ依頼を進めましょう。

5. まとめ:初診日の証明は最初が肝心

受診状況等証明書は、単なる「通院の記録」ではなく、障害年金の受給権そのものを左右する「証拠書類」です。 ご自身で取得に動く際は、「病歴・就労状況等申立書」との整合性(日付や病院名のズレがないか)に十分注意してください。

もし、「初診の病院がどこかわからない」「転医を繰り返していて複雑だ」「カルテがないと言われて途方に暮れている」といった場合は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。過去の事例やあらゆる資料を精査し、最適な方法で初診日証明をサポートいたします。

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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