障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説

「病気やケガで仕事に制限があるけれど、完全に働けないわけではない。それでも障害年金はもらえるの?」

「障害年金3級は、1級や2級と何が違うの?」

このような疑問をお持ちの方へ。障害年金には、比較的症状が軽い場合や、働きながらでも受給の可能性がある「3級」という等級が存在します。しかし、3級は「厚生年金」加入者だけの特権であり、少し制度が複雑です。

本記事では、障害年金3級の受給条件、気になる金額(最低保証額)、そして働きながら受給するためのポイントについて、最新の情報を交えてわかりやすく解説します。

そもそも「障害年金3級」とは?

障害年金は、障害の重さに応じて1級・2級・3級に分かれています。

ここで最も重要なポイントは、「3級があるのは障害厚生年金だけ」という点です。

初診時の加入制度

受け取れる年金の種類

対象となる等級

国民年金

(自営業、主婦、学生など)

障害基礎年金

1級・2級

厚生年金

(会社員、公務員など)

障害厚生年金

1級・2級・3級

つまり、初診日(初めて病院に行った日)に国民年金に加入していた方には、残念ながら3級はありません。初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方だけが、3級の認定を受ける可能性があります。

1級・2級との違いは「労働能力」

ざっくりとしたイメージは以下の通りです。

  • 1級・2級:日常生活に支障があり、働くことが困難、または著しく制限される状態。
  • 3級:日常生活は概ね自立しているが、労働に著しい制限を受ける状態。

3級は「労働への支障」が主な判断基準となるため、フルタイム勤務が難しく時短勤務をしている場合や、職場で多くの配慮を受けている場合などが対象となります。

 障害年金3級はいくらもらえる?(金額と計算方法)

障害年金3級の年金額は、一律ではなく「問題なく働いていた時の給料(報酬額)」と「加入期間」によって決まります。

計算式(報酬比例の年金額)

基本的には、老齢厚生年金の計算と同様の計算式を用います。

平均標準報酬額× 5.481/1000 ×加入月数
※平成15年3月以前の期間は別の乗率を使いますが、ここでは簡略化しています。

これだけ見ると「加入期間が短い若手社員や、給料が低かった場合は極端に少なくなってしまうのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、障害年金3級には2つの強力な救済措置があります。

① 300ヶ月(25年)のみなし規定

加入期間が300ヶ月(25年)未満で障害を負った場合でも、計算上は「300ヶ月加入していたもの」として扱って計算します。これにより、若くして障害を負った方でも一定の年金額が確保されます。

② 最低保証額の存在

計算した結果、金額が少額になったとしても、3級には「最低保証額」が設定されています。計算結果がこの額を下回る場合でも、必ず最低保証額が支給されます。

  • 最低保証額:623,800円(年額)
    ※令和7年度の金額です。金額は物価スライド等により毎年度改定されます。

つまり、障害厚生年金3級に該当すれば、月額 約5万円強 は最低でも受け取れる計算になります。これは経済的な不安を抱える方にとって大きな支えとなります。

注意点:配偶者加給年金はありません

1級・2級には、生計を維持している配偶者がいる場合に上乗せされる「加給年金」がありますが、3級にはこの加算はありません。

どんな症状なら3級になる?(認定基準の目安)

「労働に制限を受けるもの」といっても具体的ではありません。よくある3級の認定事例を挙げます。

内部障害・その他の疾患

検査数値などの客観的なデータで判定されることが多く、以下のようなケースは原則として3級に認定されます(※状態によります)。

  ✅人工弁やペースメーカーを装着した

  ✅人工関節・人工骨頭を入れた

  ✅人工肛門・人工膀胱を造設した

精神疾患(うつ病・双極性障害・発達障害など)

精神疾患で3級を目指す場合、「仕事の状況」が非常に重視されます。

「会社に行けているから不支給」とは限りません。以下のような状況であれば、就労していても3級と認められる可能性があります。

  • 単純作業しかできない
  • 対人業務を避け、裏方の仕事に配置転換してもらった
  • 休みがちで、本来の業務量をこなせない
  • 上司や同僚からの頻繁な声掛けやサポートがないと働けない

「就労できている=3級にも該当しない」と自己判断せず、「どのような配慮を受けて働いているか」を診断書や申立書でしっかり伝えることが重要です。

障害手当金(一時金)になるケースも

3級よりもさらに軽い障害の程度の場合、年金ではなく「障害手当金」という一時金が支給されることがあります。(この一時金の場合、精神疾患は対象外です)

 📍条件:初診日から5年以内に症状が固定(治癒)し、その状態で一定の障害が残っていること。

 📍金額:3級の最低保証額の2年分(約120万円程度)が目安。

病気やケガの状態によっては、年金ではなくこの一時金の対象になることもあります。

障害年金3級の申請で失敗しないために

障害年金3級は「働きながらでも受給できる」という大きなメリットがありますが、その分、申請時の見せ方(特に就労状況の伝え方)が非常にデリケートです。

よくある落とし穴

  • 初診日の勘違い:初診日が国民年金期間中だったため、どんなに症状が重くても(働けない状態でも)2級に届かず、3級にもなれず「不支給」になってしまった。
  • 医師への伝達不足:診察時に「仕事は順調です」と見栄を張ってしまい、診断書に「労働能力に問題なし」と書かれてしまった。

専門家への相談をおすすめします

特に「働いているけれど辛い」という精神疾患のケースや、初診日がいつかはっきりしないケースは、自己判断での申請はリスクが伴います。

幣事務所では、あなたの就労状況や生活状況を丁寧にヒアリングし、「労働にどのような制限があるか」を適切に審査機関へ伝えるサポートを行っています。

「自分のケースで3級は受給できる?」と思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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