「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!

「障害者手帳3級だから年金ももらえるはず」…実は、制度はまったく別物だった

「障害者手帳を持っている=障害年金を受けられる」は誤解です。

両制度の目的・認定基準は別

手帳と年金が違う理由、実例、請求を検討するときのポイントをわかりやすく解説します。

はじめに―多くの人が勘違いする“手帳=年金”という思い込み

「障害者手帳が3級だから年金ももらえると思っていたのに、不支給になった…」
このような声をよく耳にします。障害者手帳と障害年金、どちらも「障害のある人を支える制度」ですが、実はまったく別の仕組みです。

本記事では、両者の違いやズレが起きる理由を整理し、「なぜ年金はもらえないケースがあるのか」を明らかにします。

障害者手帳と障害年金-制度は別、目的も別

まず前提して確認したいのは、障害者手帳は主に「福祉サービスや各種割引などの支援を受けやすくするための制度であり障害年金は「障害による生活の困難さを、年金によって補う生活保障制度である、ということです。

 ◆障害者手帳は、各都道府県が定める手帳等級(1〜7級など)で認定され、福祉サービスの対象税・公共料金の減免、交通割引などの優遇が目的です。

 ◆一方、障害年金は、国の年金制度(公的年金)の一環で、年金制度の被保険者として加入していたか障害の程度が一定水準であるか保険料納付要件などを満たす必要があります。

「手帳2級でも障害年金が通らなかった」事例-実際のズレ

たとえば、手帳2級を持つBさん(仮名・30代・発達障害あり)は、こう語ります:

「手帳が2級なら、生活支援も受けられるし、年金ももらえると思っていた。でも、申請したら『軽症による支障』と判断され、不支給になってしまった。」

このようなケースは決して珍しくありません。
手帳の等級はあくまで福祉サービス用の判定であり、年金の等級認定には別の基準があるため、「手帳の等級」と「年金の等級」は必ずしも一致しないのです。

年金の審査で本当に評価され生活能力の制限”

障害年金の認定では、次のような観点で「どれだけ日常生活や就労に支障があるか」が判断されます:

  📍起床、身支度、入浴、食事、排泄などの 身辺動作の自立

  📍通院や服薬、薬の管理などの 医療・治療の継続の可否

  📍買い物・金銭管理など 家事や社会参加の能力

  📍社会生活、対人関係、コミュニケーション、集中力、判断力など 精神面での機能の維持

  📍就労可能か/どれだけ働けるか、労働能力の制限度合い

これらの 「実際にどれだけ生きづらさ、暮らしづらさがあるか」 が、年金の審査で重視されます。手帳は「サービスの対象かどうか」を判断するもので、「どこまで自立できるか」は必ずしも重視されません。そのため、手帳と年金の認定がズレるのです。

手帳を持っていても年金受給が難しい主なパターン

以下のようなケースでは、「手帳あり」でも年金不支給となる可能性があります:

  📍年金の被保険者期間が短い/保険料納付要件を満たしていない

  📍障害の症状が軽く、『日常生活や就労に大きな支障がない』と判断される

  📍通院歴や医療記録が不十分で、障害の経過や安定性が証明できない

  📍精神疾患や発達障害であっても、当日の体調や検査結果によって判断が分かれ、手帳等級とは異なる審査になる

社会保険労務士が教える、ズレを防ぐためのチェックポイント

手帳保持者が障害年金を請求するとき、以下のような点に注意すると、『ズレ』のリスクを下げれます:
 

  ✅被保険者期間や保険料納付状況を確認しておく

  ✅通院歴や医療記録、治療内容を整理し、診断書で「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」を具体的に記載してもらう

  ✅家事・通院・外出・社会生活での困難さをメモや日記で記録し、「できない・困難」であることを客観的に示す

  ✅就労歴、休職・離職の経緯、就労継続が困難だった理由などを可能な限り説明資料として準備する

おわりに―制度の違いを理解して、自分に合った支えを考える

障害者手帳と障害年金、それぞれの制度目的や認定基準は異なります。

だからこそ、「手帳がある=年金が受けられる」という思い込みは危険です。

制度を正しく理解し、自分の生活や症状にあわせて「どの支えが必要か」を見極めることが大切です。

もし、「手帳はあるけど年金を諦めている」「自分の状況で年金が受けられるか分からない」という方は、一度専門家(社会保険労務士など)に相談してみることをおすすめします。

あなたが本当に必要としている支えを、一緒に見つけましょう。

 

※※弊事務所は、あなたの心が少しでも軽くなり、安心して治療に専念できる未来のため、私たちが全力でサポートすることをお約束します※※

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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