障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?

仕事が原因で病気やケガをした場合

勤務中や通勤中の事故、あるいは仕事場でのパワーハラスメント等など、

精神的ストレスによる病気など「業務や通勤に起因するケガや病気」の場合には 労災保険 が適用されます。

一方で、仕事に関係なく日常生活の中で発症した病気やケガで障害が残ったときには 障害年金 が支給されます。

同じ「障害」であっても、原因や状況によって受けられる制度は異なるため、

最初にどちらの対象となるのかを整理することが重要です。

労災保険とは

 📍業務災害や通勤災害が原因の場合に利用できる保険制度

 📍休業補償給付や障害補償年金など、多様な給付あり

 📍治療費は原則「全額労災でカバー」される

 📍会社を通じて労働基準監督署に申請することが必要ですが、労災と認定されれば非常に手厚い補償を受けられます。

障害年金とは

 📍業務外も含めて「日常生活・就労が制限される障害状態」になった場合に支給

 📍国民年金・厚生年金それぞれの加入歴に応じて対象となる

 📍医師の診断書や初診日の証明がポイント

 📍労災保険と違って「仕事に関係があるかどうか」は問われません。

供給調整に注意

労災保険と障害年金は「同時に受給できる」場合があります。
ただし、同じ障害について 障害厚生年金と労災保険の障害補償年金 を両方受けると、一部調整(支給額の減額)が入ります。

つまり、

   まずは労災保険の申請を優先その後、条件に合えば障害年金も申請という流れが現実的です。

まとめ

  ◎労災保険:業務・通勤が原因 → 会社経由で申請

  ◎障害年金:業務外も含め、生活に支障 → 年金事務所に申請(社会保険労務士・個人)

  ◎両方対象の可能性もあるが、調整が入る場合があるため専門家への相談が安心

 障害年金と労災保険はどちらも「生活を守る制度」です。ケースごとに優先順位や併用の仕方が変わるため、迷ったときは社労士に相談することをおすすめします。

障害年金専門の社会保険労務士に相談するメリット

 労災保険のみのことは勤め先にお問い合わせください。

 障害年金を申請する場合、専門的な知識が求められるため、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。

  以下のようなサポートを受けられます。

 ★自分の就労状況でどの等級が見込まれるかの判断

 ★医師への診断書作成依頼のサポート

 ★病歴・就労状況等申立書の具体的な書き方の指導

 ★審査する日本年金機構本部に伝わりやすい申請書類の作成

 

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