働きながらでも障害年金は受給できる?制度の仕組みと審査のポイントを解説

障害年金は働きながら受給できるのか?
社会保険労務士が解説

働きながら障害年金を受給できるのか?

「障害年金は働いていたらもらえない」と思っていませんか?

実は、**働きながらでも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。**

ポイントは、就労の有無よりも、日常生活への支障の程度や働き方の内容が審査で重要視されるという点です。

障害年金の制度概要と就労の関係

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

どちらの制度でも、障害の程度が一定以上であれば受給対象になります。

📌障害基礎年金:原則として1級または2級の障害に該当する場合に支給。

📌 障害厚生年金:1級~3級まであり、厚生年金加入中に初診日がある方が対象。

働いている場合でも、「障害の程度」が該当していれば支給されます。

審査で見るのは、「仕事ができるか」ではなく「日常生活にどの程度支障があるか」です。

審査で重視されるポイント:『○○できない』かどうか

障害年金の審査では、「○○できるか」ではなく「○○できないか」が重視されます。たとえば、

  • 1級:他人の介助なしではほとんど日常生活ができない

  • 2級:日常生活に著しい制限がある

  • 3級:労働に著しい制限がある

就労中でも、支援付きの仕事や軽作業に限定されていたり、出勤や人間関係で強い支障がある場合には、該当する等級に認定されることがあります。

どんな働き方が影響する?審査における就労状況の見られ方

審査では、以下のような点が細かくチェックされます:

  • 勤務時間や日数:フルタイムか短時間か

  • 仕事内容:体力や集中力を要する業務かどうか

  • 職場での支援の有無:上司や同僚の援助があるか

  • 症状との整合性:診断書と実際の仕事の内容が矛盾していないか

  • 職場で雇用形態:障害者雇用であるか(障害者雇用でないといけないわけではありません)

就労実態が「日常生活能力や障害の程度」と一致していれば、働いていても支給対象になります。

申請時の注意点:診断書と申立書の整合性がカギ

働いている場合には、医師の診断書と自分の生活状況申立書に矛盾がないことが極めて重要です。診断書に「労働は可能」もしくは「軽作業なら可能」と記載されているのに、申立書で「就労できない」と書いてあると信頼性が損なわれます。

社会保険労務士に相談することで、これらの書類を整合性の取れた内容にまとめやすくなります。

社会保険労務士に相談するメリット

専門家である社会保険労務士は、障害年金申請の実績と知識を持ち、審査に通りやすい書類作成をサポートしてくれます。

  • 就労状況に応じた説明の工夫

  • 医師への診断書依頼内容のアドバイス

  • 面倒な手続きの代行

働きながらの申請には特有のポイントがあるため、専門家のサポートを受けることで、

受給の可能性が高まります。

まとめ:働いているからといってあきらめないでください

障害年金は、「働いている=受給できない」という制度ではありません。

重要なのは、働き方の内容と障害の程度とのバランスです。

少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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