働きながら障害年金はもらえる!精神で2級の受給事例も紹介!
現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が、病気や怪我で障害を負った際に受給できる年金です。
就労中であっても受給することが可能で、「働けないこと」は受給の要件ではありません。受給条件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、就労していても支給されます。
実際に、厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」では、65歳未満の1~3級の就業率の合計は43%となっています。(参照:「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」厚生労働省
本記事では、雇用形態による受給の可能性や、精神疾患と外部疾患で異なるポイントを解説しております。
また、少しでも受給の可能性を高めるにはどうすればよいかについても解説しておりますので、お困りの方は是非最後までご覧ください。
正社員と障害者雇用による違い
働きながら障害年金をもらえる可能性が高い場合
・障害者雇用枠の方
障害者雇用枠で働いている場合、職場の配慮があることが多く、障害の程度が適切であれば受給可能です。
・休職中の方
病気や怪我で休職中の場合、障害の程度が受給条件を満たしていれば、障害年金を受給できます。
・職場の方に配慮をしてもらっている方
仕事をする際に、職場で特別な配慮を受けている場合、その障害の程度が認められることがあります。
・時短勤務の方
時短勤務で働いている場合も、障害の程度によっては障害年金を受給できます。
働きながら障害年金がもらいづらい場合
・正社員の方
正社員としてフルタイムで働いている場合、障害の程度が軽度と判断されることが多く、受給が難しいことがあります。
・フルタイム勤務の方
フルタイムで働いている場合、日常生活や仕事に支障がないとみなされ、受給が難しいことがあります。
自分が受給できるのか気になる方は、下記をタップしてご相談ください
肢体障害(外部疾患)の場合は数値が明確なのでわかりやすい
外部疾患とは、主に身体の外部に現れる疾患を指します。これには、肢体不自由や視覚障害、聴覚障害などが含まれます。これらの疾患は、外見上の変化や機能障害が明確であるため、障害の判定が比較的しやすいと言われています。
数値が明確でわかりやすい判定基準の例
・視覚障害
1級:両眼の矯正視力が0.04以下の場合
2級:両眼の矯正視力が0.05以上0.1以下の場合
3級:両眼の矯正視力が0.1を超え0.2以下の場合
・聴覚障害
1級:両耳の聴力が90デシベル以上の場合
2級:両耳の聴力が80デシベル以上90デシベル未満の場合
3級:両耳の聴力が70デシベル以上80デシベル未満の場合
・肢体不自由
1級:両上肢または両下肢の機能に著しい障害がある場合
2級:一上肢および一下肢の機能に著しい障害がある場合
3級:一上肢または一下肢の機能に著しい障害がある場合
外部疾患の場合、数値などにより等級が明確であるため、収入額や労働の状況、厚生年金の被保険者となっていても、労働については等級認定にほとんど影響がありません。
また、精神疾患の方は難しいですが、外部疾患の場合は給料をもらいながらでも障害年金を受給できるケースがございます。
“高収入だからもらえない”ということはございません。
障害の程度が適切であれば受給できます。
精神疾患(うつ病)について
精神・神経系統の疾患には、うつ病、統合失調症、双極性障害などが含まれます。内科的疾患には、がんや難病が含まれます。これらの疾患は、患者の気分や行動、身体に大きな影響を及ぼし、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。
障害者雇用枠などを活用し、働きながら障害年金を受け取っている方は多くいます。
社会復帰もされながら、治療も続けたい方にとって障害年金は大きな希望になるかと思います。
障害年金は、一度不支給になると結果を覆すのがとても難しいです。
申請を慎重に行い、少しでも受給の可能性を高めたい方は、専門家である社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
当事務所の受給事例
働きながら精神疾患で障害基礎年金2級を受給できた事例
相談者
・相談者:男性(30代)
・傷病名:うつ病
・決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
・受給金額:年額:780,900円
相談時の相談者様の状況
約2年前に、ご自身で障害年金請求(申請)をしましたが、不支給だったそうです。
症状が改善しないので、再度申請したいとお電話を頂きました。
受任から申請までに行ったこと
・ 書類確認
前回の診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類を確認するために、開示請求を行いました。
郵送された「障害状態認定表」を確認すると、「アルコール乱用・飲酒による生活レベル低下、うつ病としては軽症」と記載されていました。
診断書にも「アルコール乱用と肝機能障害」との記載がありました。このままでは「うつ病の症状」と「アルコールによる判断能力低下」が不明確でした。
・治療状況の改善
現在は飲酒量を控えており、主治医に診断書を依頼する数ヶ月間は、「禁酒する気持ちでないと、再度申請しても不支給の可能性もある」とお父様とご本人様に伝えました。
・初診日の確認
通院履歴を確認すると、高校生の時にも通院していたことが判明しました。
前回申請の初診日とは異なるため、本来の初診日の病院に受診状況等証明書を取得しました。
・病歴・就労状況等申立書の修正
障害年金請求の初診日が変更となりましたが、学生時代からうつ状態があったことを病歴・就労状況等申立書に詳細に記載しました。
・結果
返戻もなく、障害基礎年金2級が決定しました。ご本人様はもちろん、お父様も大変喜んで頂けました。就労継続支援A型で就労されていますが、無理をせずに治療も継続したいと安心されています。
受給者から頂いたお手紙
社労士に依頼するべき理由
障害年金の申請は、書類の準備や申請プロセスが複雑であり、一度不支給になると結果を覆すのが非常に難しいです。そこで、専門家である社会保険労務士(社労士)の利用を強く推奨します。
専門家である社労士のサポートを受けることで、申請手続きを確実・迅速に進め、受給の可能性を高めることができます。少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
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