緑内障でも受けられる!障害年金申請のための重要書類と手続き

緑内障の方でも障害年金を受給することは可能です。本記事では、緑内障で障害年金を受給できる人の特徴や申請の際に必要な書類・手続きについて詳しく解説します。

緑内障によって日常生活や仕事に支障があり、障害年金を受ける資格がある場合、どのような書類を用意すればいいのか、どのような手続きが必要なのかを一つずつ確認していきましょう。

さらに、申請において社労士に依頼することのメリットについてもご紹介します。

緑内障の方々が適切に障害年金を受給できるよう、具体的な情報とアドバイスを提供いたします。

 

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給するための年金制度です。

申請は20歳から65歳になる前々日までに行う必要があります。この年金は、日本年金機構が認定し、支給している国の制度であり、年金の納付要件や障害の程度などの受給条件を満たしていれば、受給することができます。

緑内障による視力や視野の障害がある場合、これに該当する可能性があります。

しかし、障害年金を申請するには、いくつかの重要な書類と手続きが必要です。

本記事では、緑内障で障害年金を受けられる条件や必要な書類、手続きについて詳しく解説します。

 

緑内障で障害年金を受給できる人の特徴は?

緑内障によって障害年金を受けるためには、以下のような特徴があります。

1、視力の低下による日常生活や仕事への支障を抱えていること

緑内障によって視力が低下し、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正している場合でも、その状態が日常生活や仕事に支障をきたしている場合は、障害年金の受給を申請することができます。

2、視野障害があること

緑内障によって視野が狭窄している場合も、障害年金の受給を検討することができます。視野が制限されることによって、安全な運転や作業ができない場合は、障害年金の申請を考えてみましょう。

 

眼の障害に関する認定基準

眼の障害の認定基準は、視力障害と視野障害の2つに分けられます。

視力障害の場合、まずゴールドマン型視野計によって検査が行われます。これに加えて、現在広く普及している自動視野計による認定基準も創設されています。

 

障害年金申請の重要書類と手続き

障害年金を受けるためには、以下の重要な書類と手続きが必要です。

初診日の特定

障害年金の申請では、「初診日」が基準となります。この初診日を特定するためには、緑内障の初めての診察日を証明する書類が必要となります。最初に受診した病院で、初診日を記載した受診状況等証明書を取得しましょう。

受診状況等証明書の取得

障害年金の申請には、医療機関において受診した状況を証明する「受診状況等証明書」が必要です。この書類は、受診期間や診察内容、処方された薬などを詳細に記載する必要があります。医療機関に申請し、取得しておきましょう。

病歴・就労状況等申立書の作成

障害年金の申請には、「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成する必要があります。この書類には、病状や日常生活・仕事に対する支障、医師の診断内容などを記載します。正確かつ詳細な情報を提供することが重要です。記入については、社会保険労務士のアドバイスを受けることがオススメです。

診断書(眼の障害用)の作成

緑内障による障害年金の申請には、医師による「診断書(眼の障害用)」の作成が必要です。この診断書には、緑内障の症状や患者の状態についての詳細情報が記載されます。医師に依頼して診断書を作成してもらいましょう。

 

社労士に依頼するメリット

障害年金の申請手続きは煩雑なものであり、書類の作成や手続きの進め方には注意が必要です。

そこで、社労士に依頼することで、スムーズな申請が可能となります。社労士は専門知識を持っており、申請手続きをサポートしてくれます。

また、適切な書類の提出や申請の審査に対するアドバイスも受けることができます。

当事務所の受給事例

両視神経委縮で障害厚生年金3級を受給できた事例

相談時の相談者様の状況

視野が狭くなり、日常生活や仕事に支障があるとの事で、ご本人様から相談を受けました。

社労士による見解

両焦点が合いにくく物が二重に見える主訴で眼科を初診され、視野がせまく視力低下もありました。

ご本人が事前にインターネットで情報を調べており、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日にすぐに請求したいとの事でした。

眼の障害は視力と視野で審査されます。

相談から請求までのサポート

目が不自由なので、お打ち合わせの時は、帰宅通勤時間帯で駅近くでお会いしました。

また、提出書類の受け渡しは、委任状で代理できるものは社労士が申請と受け取りをし、なるべく依頼者に手間と労力をかけないように配慮しました。

診断書に関してですが、視力と視野以外の数値データ以外に、包丁やガスを使っての調理や買い物の外出などの日常生活が困難な事とを、主治医に改めてお伝えするように助言致しました。

まとめ

緑内障によって日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の申請を検討してみましょう。

障害年金を受けるためには、初診日の特定や受診状況等証明書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、診断書(眼の障害用)の作成などの重要な書類と手続きが必要です。

正確な情報を提供し、条件を満たしている場合は、障害年金の受給が可能となります。障害年金は最初の申請が重要です。

一度目で不支給となった場合、結果を覆すことはとても難しいです。また、書類を書く際に気を付けるべき点が多くあります。

受給可能性を少しでも高め、少しでも早く受給されたい方は、専門家である社会保険労務士に一度相談しましょう。

当事務所は初回無料相談を実施しております。

障害年金の申請に不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。

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