働きながらでも障害年金はもらえるのか?【社労士が解説】

現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。

厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」では、65歳未満の1~3級の就業率の合計は43%となっています。(参照:「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」厚生労働省

「働けないこと」は要件ではありません。要件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、就労していても支給されます。

審査のひとつの判断材料になることもあります。

下記のような状況の方は、障害年金を受給できる可能性があります。

雇用形態の違い

もらえる場合

・障害者雇用枠の方

・休職中の方

・仕事をする際に、職場の方に配慮をしてもらってる方

・時短勤務の方

もらいづらい場合

・正社員の方

・フルタイム勤務の方

外部疾患の場合は数値が明確なのでわかりやすい

肢体の障害など外部疾患の場合は、数値などにより等級が明確であるため、収入額や労働の状況、厚生年金の被保険者となっていても、労働については等級認定にほとんど影響がありません

また、精神疾患の方は難しいですが、外部疾患の場合は給料をもらいながらでも障害年金を受給できるケースがございます。

“高収入だからもらない”ということはございません。

精神・神経系統・内科的(がん・難病など)疾患と就労

障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。

障害者雇用枠などを活用し、働きながら障害年金を受け取っている方は多くいます。

社会復帰もされながら、治療も続けたい方にとって障害年金は大きな希望になるかと思います。

障害年金は、一度不支給になると結果を覆すのがとても難しいです。

申請を慎重に行い、少しでも受給の可能性を高めたい方は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

当事務所の受給事例

一度不支給になったが、うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース【就労継続支援A型で就労】

相談者

男性(30代)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:年額:780,900円

相談時の相談者様の状況

 約2年前に、ご自身で障害年金請求(申請)をしたが、不支給だったそうです。

 症状が改善しないので、再度申請したいとお電話を頂きました。

受任から申請までに行ったこと

 前回の診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類を確認するために、開示請求を行いました。

 郵送された「障害状態認定表」を見ると、「アルコール乱用・飲酒による生活レベル低下、うつ病としては軽症」と記入されていました。

 診断書にも、「アルコール乱用と肝機能障害」を記載がありました。
 これでは、「うつ病の症状」と「アルコールによる判断能力低下」が分かりません。

 現在は量を控えており、主治医に診断書を依頼する数ヶ月間は、「禁酒する気持ちでないと、再度申請しても不支給の可能性もある」とお父様とご本人様に伝えました。

 また、通院履歴を聞くと、高校生の時にも通院した事があると聞きました。

 前回申請の初診日と違っていましたので、本来の初診日の病院に受診状況等証明書を取得しました。

 障害年金請求での初診日が変更となりましたが、学生時代からうつ状態がある事を病歴・就労状況等申立書に記載しました。

受給者から頂いたお手紙 

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