働きながらでも障害年金はもらえるのか?【社労士が解説】

現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。

厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」では、65歳未満の1~3級の就業率の合計は43%となっています。(参照:「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」厚生労働省

「働けないこと」は要件ではありません。要件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、就労していても支給されます。

審査のひとつの判断材料になることもあります。

下記のような状況の方は、障害年金を受給できる可能性があります。

・目次

1、雇用形態の違いによる障害年金受給ポイント
2、肢体の障害など外部疾患の場合
3、精神・神経系統・内科的(がん・難病など)疾患と就労

雇用形態の違い

もらえる場合

・障害者雇用枠の方

・休職中の方

・仕事をする際に、職場の方に配慮をしてもらってる方

・時短勤務の方

もらいづらい場合

・正社員の方

・フルタイム勤務の方

外部疾患の場合は数値が明確なのでわかりやすい

肢体の障害など外部疾患の場合は、数値などにより等級が明確であるため、収入額や労働の状況、厚生年金の被保険者となっていても、労働については等級認定にほとんど影響がありません

また、精神疾患の方は難しいですが、外部疾患の場合は給料をもらいながらでも障害年金を受給できるケースがございます。

“高収入だからもらない”ということはございません。

精神・神経系統・内科的(がん・難病など)疾患と就労

障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。

障害者雇用枠などを活用し、働きながら障害年金を受け取っている方は多くいます。

社会復帰もされながら、治療も続けたい方にとって障害年金は大きな希望になるかと思います。

障害年金は、一度不支給になると結果を覆すのがとても難しいです。

申請を慎重に行い、少しでも受給の可能性を高めたい方は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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