保険料納付要件って?(3)

質問

学生ですが、国民年金保険料を払っていないのですが・・・。

答え

はい、お答えします。
2つの回答に分かれます。
【1】
まずは、ご両親に確認して下さい。ご両親が払っている場合もあります。
【2】
「学生納付特例制度」の手続きが完了していると、払う必要はございません。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。手続き完了していると、この時期に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たしています。

(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(※1)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

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まずは、お気軽にご相談ください。
ありがとうございました。

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