【社労士が解説】障害年金をご自分で申請したい方へ【依頼した方が良い場合・違いがでる点】

 

こんにちは、兵庫・播磨障害年金相談センターのさえきです。

障害年金はご自身で申請をすることも可能ですが、

専門家に依頼をした方が良い場合もあります。

 

今回は専門家に依頼した方が良い場合や

専門家に依頼をして違いがでるポイントをお伝えします。

 

もくじ

・社労士に依頼をした方が良い場合

・社労士に依頼をすると違いがでるポイント

・自分で申請して不支給になったケースはあるの?

 

社労士に依頼をした方が良い場合

社労士に依頼をした方が良い場合は3つあります。

 

①早く申請したい場合

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい場合は

専門家に依頼をする方がスムーズです。

社労士に依頼をした場合申請の作業は約1-2か月程度です。

 

②申請に労力をかけられない場合

障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、

必要な書類を揃える必要があります。

 

体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請を手伝ってくれる方がいない

という場合は社労士に依頼をしてみてください。

 

③書類に不安がある場合

障害年金の申請は皆様一生に一度だけです。

不安がある場合相談実績・受給決定率を見て

実績がある社労士を頼ってみてください。

 

社労士に依頼をすると違いがでるポイント

ご自身で申請をする場合と社労士に依頼をする場合で

特に違いがでるポイントを3つご紹介します。

 

①初診日の特定・証明

障害年金を申請するためには初診日

(最初その症状でに病院に行った日)を証明する必要があります。

 

自分で申請社労士に依頼

・病気が複数ある場合は、

どこが初診日かを特定することが難しいです

 

・カルテがない・病院が廃院しており

受診状況等証明書が取れない場合、

証明方法が分からなくなってしまう方が多いです

・通院歴を整理して、初診日の特定のお手伝いをします

 

・病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・

代行をします

 

・カルテが残っていない場合、

その他の証明方法をアドバイス・ご提案します

 

②病歴就労状況等申立書の作成

提出する書類の中で最も作成の難易度が高いのが申立書です。

 

自分で申請社労士に依頼

・何を記載すればよいか分からない

という方が多いです

診断書と乖離が無いように作成します

 

・ポイントを抑えて簡潔にまとめます

 

・本人には分かりにくい客観的な

日常生活の困難さを記載します

 

③医師の診断書

診断書は医師に作成をいただきます。

医師も患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので

コミュニケーションが大切です。

 

自分で申請社労士に依頼

・適切な診断書を作成いただくため

医師にご自身の状況を正確に伝える必要があります。

・ご本人の状況を聞き取り、

お医者様にどのように伝えるかアドバイスをします

 

・ご希望があればヒアリングをもとに

医師に渡す書類を作成します

 

自分で申請して不支給になったケースはあるか?

 

実際、そのような方のご相談をいただきます。

不服申し立ても可能ですが難易度が高いため、

しっかり初回の申請をしていただければと思います。

 

最後に

 

自分で申請をしようと思っていたけど、一度専門家の話を聞いてみたい…

という場合は是非当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は無料で承ります。

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