【まとめ】脳脊髄液減少症で障害年金を申請したい方へ

 こんにちは、社会保険労務士の佐伯です。

最近、脳脊髄液減少症のお問い合わせが増えております。

そこでこちらの記事では、脳脊髄液減少症で障害年金を申請するポイントや当事務所の受給事例をまとめてみました。

 

脳脊髄液減少症とは

脳脊髄液減少症とは、頭などに強い衝撃を受けて脳脊髄液が漏れる病気です。

交通事故やスポーツ・暴力が原因として多く見受けられます。

 

初期症状としてはめまいや頭痛・気力の低下といった症状が挙げられます。

気力の低下に関しては、なかなか周囲の理解が得づらいという現状もあります。

 

 脳脊髄液減少症は、国の指定難病ではありません。
 兵庫県の「脳脊髄液減少症」のページもご覧ください

 

脳脊髄液減少症で障害年金を申請するポイント

 障害年金には3要件という受給の要件があります。

初診日要件・保険料納付要件・障害認定日(障害状態状態)要件の3つです。(詳細はこちら)それぞれ解説をします。

 初診日要件

まずはめまいや頭痛といった初期症状で病院に行く人も多く、初診日の特定が難しいケースがあります。

このような場合は、専門家と通院歴の整理をして初診日を特定してみてください。当事務所では無料相談を行っております。

 

保険料納付要件

 初診日が確定しましたら、年金事務所でご確認ください。

 

 障害認定日要件

 脳脊髄液減少症は「肢体」か「血液・造血器 その他」で、依頼者に応じて使い分けることが多いです。

 

「血液・造血器 その他」の認定基準はこちらです。

 

 

肢体の障害の認定基準はこちらです。

ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

脳脊髄液減少症の受給事例

 

当事務所でサポートをした脳脊髄液減少症の受給事例をご紹介します。

 

【障害年金】脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)で、障害厚生年金2級を受給。【20代_女性】(詳細はクリック)

女性(20代)
傷病名:脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:年額:2,062,638円(配偶者の加給年金、子の加算含む)

 

受給決定の際にお手紙もいただきました。

お問い合わせください

ここまでご覧いただきありがとうございます。

脳脊髄液減少症で障害年金の申請をお考えの方は一度当事務所にご相談ください。

ご相談はお電話・メール・LINEにて受け付けております。

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