厚生年金から国民年金に変わると障害年金はどうなる? 就職・退職が多い若者の影響と注意点

転職や退職で年金加入制度が変わるときに知っておきたい、「障害年金」の種類・受給要件の仕組みをやさしく整理

厚生年金から国民年金に切り替わると障害年金に影響はあるの?

初診日の制度・加入期間・受給条件の違いから、転職・退職の多い若者世代が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

はじめに:年金加入制度が変わると不安になる人へ

転職や退職、フリーランス転向などで「厚生年金」から「国民年金」に切り替わることは、若い世代では珍しくありません。

障害年金を検討する際、「制度の切り替えで受給に影響が出るの?」という不安を持つ人も多いはずです。

結論から言うと、年金制度(厚生 ⇔ 国民)そのものが切り替わっても、障害年金の受給の可否は“初診日”や“加入期間”によって判断されます

この仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

多くの人が勘違いする“手帳=年金”という思い込み

「障害者手帳が3級だから年金ももらえると思っていたのに、不支給になった…」
このような声をよく耳にします。障害者手帳と障害年金、どちらも「障害のある人を支える制度」ですが、実はまったく別の仕組みです。

本記事では、両者の違いやズレが起きる理由を整理し、「なぜ年金はもらえないケースがあるのか」を明らかにします。

障害年金の種類-まずは仕組みを理解しよう

障害年金は、大きく次の2種類に分かれます:

  ◆ 障害基礎年金:国民年金加入者向け(基礎年金部分)

  ◆ 障害厚生年金:厚生年金加入者向け(基礎年金+上乗せ部分)

大きな違いは、
どの制度に加入していた時の「初診日」かによって、請求できる障害年金の種類が決まります。

「厚生→国民年金」でも障害年金の種類は変わらない

よくある誤解は「退職して厚生年金が終わるから、障害年金も基礎年金に切り替わるのでは?」というものです。
しかし年金制度では、初診日(病気やけがで初めて医療機関を受診した日)にどの年金制度に加入していたかが基準になります。

 ✅初診日が 厚生年金加入中 → 障害厚生年金

 ✅初診日が 国民年金加入中 → 障害基礎年金

つまり、退職後に制度が国民年金に変わっても、すでに厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金としての請求となり、

あとから国民年金に切り替わっても障害厚生年金が変わることはありません

若者世代の転職・未加入期間が障害年金に与える影響

若い人は転職やフリーランス転向による年金制度の切り替えが多いため、次のような注意点があります:

 📍保険料の未納期間

  会社を退職後に手続きを忘れてしまい、国民年金の未加入や未納期間があると、

  障害年金の受給要件(保険料納付要件)に影響することがあります。

  未納期間があると、年金の受給資格を満たせない可能性があります。

 📍国民年金第1号被保険者への変更

  会社員を辞めたあとは、第2号被保険者(厚生年金)から第1号被保険者(国民年金)に変わります。

  加入手続きを怠ると未加入状態となり、将来の障害年金の受給資格にも影響することもあります。

受給要件の基本ポイント

障害年金を受け取るには、以下の大きな要件が必要です:

  📍初診日が制度加入中であること

  📍保険料の納付要件(所定の期間納付・免除等)を満たすこと

  📍障害の程度が障害等級に該当すること

つまり、制度が切り替わったとしても 初診日と保険料の納付状況を押さえることが最も重要 です。

ケース別で考える影響例

手帳保持者が障害年金を請求するとき、以下のような点に注意すると、『ズレ』のリスクを下げれます:
 

 ケース①:就職中に発症 → 退職後に申請

      会社員時代に発症し、厚生年金に加入していた場合 → 障害厚生年金が請求対象

      このケースの場合は退職後、国民年金に変わっても請求の基準には影響がありません。

 ケース②:国民年金加入中に発症

      初診日が国民年金加入中の場合 → 障害基礎年金の請求になります。

      発症後に症状がよくなりその後の就職先などで厚生年金加入期間が後からあっても、同一傷病では障害厚生年金に切り替えられません。

若者世代が知っておきたいポイント

  ✅加入の手続きを怠らず放置しないこと:退職日の翌日から14日以内に国民年金へ切り替える手続きをすることが重要

  ✅保険料の免除制度・納付猶予制度 を活用する(事情に応じて申請で免除・猶予可能ですので相談してみましょう)

  ✅初診日がどの被保険者期間かは一度しっかり確認しておくといいでしょう

    (専門家に依頼すると代理で確認することも可能です)

まとめ

厚生年金から国民年金に制度が変わるときでも、障害年金の受給そのものが変わるわけではありません

重要なのは、「初診日がどの制度加入中にあるか」と「保険料の納付状況」です。

転職や退職が多い若い世代だからこそ、加入手続き・納付期間の管理は早めに、正確に行いましょう

 

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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