精神疾患で障害年金を申請したい…でも自分じゃ無理!!家族が“できること・できないこと”を整理します

病気で動けないとき、家族はどこまで手伝える?

制度の仕組みと実務上の注意点をやさしく解説

「申請の書類がたくさんあって、頭が回らない…」
「病院にも行くのにも大変なのに、障害年金の手続きなんてとても無理…」

「年金事務所は予約制で2~3週間後でないと空いていない」など…

精神疾患や発達障害を抱える方にとって、障害年金の手続きは想像以上にハードルが高いものです。
そんなとき、「代わりに親や家族がやってくれたら…」と思うのは自然なこと。

実は、障害年金の制度には「家族による申請の代理」が一部認められています。

ただし、何でも家族が代行できるわけではありません。

「家族ができること・できないこと」を明確に分けながら、代理申請で気をつけるべきポイントや、支援制度の活用についてわかりやすく解説します。
ご自身では難しい方、そのご家族にとって、少しでも希望と安心につながる内容になれば幸いです。

第1章:はじめに ― なぜ「家族の代理」が必要になるのか

うつ病などの精神疾患や知的障害、発達障害、高次脳機能障害などを抱える人が、

市役所や年金事務所に行くことや、複数の書類を準備するのが難しい場合があります。

外出しにくい、書類内容の判断力や集中力が安定しない理由で申請したくてもできない状況になりかねません。
その時に、日常生活のサポートをしてくれている家族や親しい人の存在が心強くなります。

制度上、条件を満たせば、家族や「代理人」による申請が可能です。
ただ、制度の理解や書類の準備、医療情報の取り扱いなど、注意すべき点も多くあります。

本記事では、その「可能な範囲」と「注意点」を整理します。

第2章:家族(代理人)による申請は認められているのか

  • 日本年金機構のHPにも【年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります】と記されています。
  •  
  • たとえば窓口に出向けない、手続き書類の記入が困難、通院や医療調整が難しい等の事情がある場合に、家族のサポートが制度的に可能となることがあります。

第3章:家族が“できること” ― 代理申請で対応可能な手続き

 

家族が代理としてできる主な手続きは以下のようなものです:

  ●年金事務所への相談や問い合わせ・窓口対応

  ●書類の記入や提出(年金請求書、病歴・就労状況等申立書等など)

  ●医療機関との連絡補助、診断書の手配サポート

  ●必要書類の収集、整理、提出 — 例えば通院履歴、医療証明、

   過去の診療記録、住民票、身分証明など

  ●スケジュール管理、通院の付き添い、手続き全体のコーディネート

こうした支援によって、本人が直接対応するのが困難な状況でも、申請の土台を整えることが可能です。

第4章:しかし「家族ではできないこと・慎重を要すること」もある

ただし、以下のような点には注意が必要です 

 📌 診断書は必ず医師が記載すること
   障害年金の根拠となる診断書は、本人が医師に診察を受けて、医師が所定の様式に記入する必要があります。家族が代理で診断書を作成することは認められません

 📌 病状や症状の証明は、医療記録や客観的データが重視される
   精神疾患などでは症状の波や変動もありますが、診療記録・通院歴・検査結果など公的・客観的な資料が求められやすい傾向があります。

 📌 代理申請には「委任状」が必須
   年金機構の窓口で代理申請を行う場合、本人が作成し署名した委任状の提出が要求されます。形式や内容に不備があると申請を受け付けてもらえないことがあります。

 📌 本人の意思とプライバシーの尊重が最低条件
   精神的な病気の場合、症状や治療内容などセンシティブな情報を扱うため、家族側が一方的に進めるのではなく、本人の理解と同意が必要です。

第5章:実務上の注意点 ― 代理申請をスムーズに進めるために

代理申請を行う際に、特に注意したいポイントは以下の通りです

   📌委任状の正確な作成と提出  

   年金機構が定める「委任状様式」に則り、必要な情報(本人の基礎年金番号・氏名・生年月日・住所・代理人の氏名・住所・関係、委任内容など)を漏れなく記入し、本人の署名・押印を必ず行うこと。

 📌代理人の本人確認書類の準備

   市役所や年金事務所の窓口に行く代理人は、運転免許証などの身分証明書を持参する必要があります。

 📌医療機関とのやり取りを丁寧にする

   診断書や通院履歴、治療記録など必要資料を医療機関に依頼する場合は、事情を丁寧に説明し、協力を求めることが大切。

   📌診断書下書きを医師と擦り合わせる      

             医師に診断書案を見せて、誤記や記載漏れをチェック

             支援・助言前提かどうか、変動性や援助の必要性も含めて補足説明書(意見書)を付けてもらう

 📌証拠資料を可能な限り集める

    過去の通院記録、診療明細、薬の処方記録、手帳類、検査結果など、障害の事実を裏付けるような資料を準備。特に通院が途切れていたり、情報があやふやな場合ほど、資料は重要。

    📌プライバシーへの配慮と本人の同意確認
  個人情報や医療情報を取り扱うため、本人の意志確認を必ず行い、代理人としての責任と配慮を意識する。

第6章:の選択肢→→「家族+専門家(社会保おすすめ険労務士など)」で進める

家族を代理にたてるだけでの手続きに不安がある場合や、診断書の手配や資料収集が複雑な場合は、障害年金に詳しい専門家の社会保険労務士に依頼するのも有力な選択肢です。
専門家に依頼することで申請書類の整備、主治医及び医療機関への依頼方法や日常生活の困難さを的確に伝える方法のアドバイス、診断書の確認、申請に関するの手続きの代行及びアドバイスをしてもらえるため、家族の負担を大きく軽減できます。実際、専門性が高い支援制度のため、ご家族が代理でご相談され私のような専門家が代理申請する形で請求を進める方が大半です。

第7章:こんなとき、代理申請を検討してください

  📍本人が精神的・身体的に安定せず、窓口に出向けない

  📍通院や診断書取得が難しい、または医療機関との連絡が難しい

  📍過去の通院記録が複数あるが整理できていない

  📍書類作成や手続き、記入が負担になる

  📍ご家族に協力者がいて、支援意志がある

こうした状況では、家族による代理申請は非常に有効な手段です。

まとめ― 家族だからこそできる支援の形を知る

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

障害年金の申請は、一人でこなすには複雑で負担の多い手続きです。特に精神疾患などで症状が不安定な方にとっては、「申請は無理かもしれない」と感じることもあるでしょう。しかし、制度には「代理申請」の道が用意されており、家族の助けを借りて準備を進めることは決して遠い夢ではありません。

大切なのは、正しい情報を元に手続きを進めること本人の意思とプライバシーを尊重すること、そして必要なら専門家の力を借りること。家族という“架け橋”を通じて、制度のなかであなたの困難をきちんと認めてもらう――その一歩を、ぜひあきらめずに踏み出してください。

 

どうか一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。

あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性があるか、どうすれば可能性を最大限に高められるかを一緒に考えます。

初回のご相談は無料です。

あなたの心が少しでも軽くなり、安心して治療に専念できる未来のため、私たちが全力でサポートすることをお約束します。

↓今すぐ無料相談を予約する↓

無料相談・お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせも歓迎しております。

TEL: 079-289-5623 (受付時間:平日9:00〜18:00)お問い合わせバナー

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

よくあるご質問の関連記事

障害年金Q&Aの関連記事

障害年金についての関連記事

TOPへ戻る
受給事例
たくさんのありがとうが届いております
障害年金無料診断キャンペーン
LINEで簡単相談
オンライン面談
無料訪問サービス実施中