就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
目次
就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
「就労していると障害年金はもらえない」…それは誤解です
働いていたら受給できないと思い込んではいませんか?
特に、就労継続支援A型・B型の利用者の方や、ご家族からは、
「今の働き方でも年金をもらえるのか?」という声をよく耳にします。
就労継続支援A型・B型を利用している方でも障害年金の受給は可能です。
働き方が等級にどう影響するか、受給の条件や注意点をわかりやすく解説します。
障害年金3級ってどんな状態?
障害年金3級は厚生年金だけに認められる特別な等級です。
具体的な認定基準や該当する状態、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
就労継続支援とは?
就労継続支援は、一般企業への就職が難しい障害のある方が、働くことを支援する福祉サービスです。
主に「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」があります。
A型:雇用契約あり、最低賃金が保証されます。
B型:雇用契約なし、工賃という形で報酬が支払われます。
このような福祉的な就労を利用している方の中にも、障害年金を受給している人は多くいます。
働きながらでも障害年金は受給できるのか?
結論から言えば、働きながらでも障害年金の受給は可能です。
ただし、働いている内容や時間、援助の有無などにより、障害等級の判定に影響が出ることがあります。
障害年金の審査では、「○○できるか」よりも「○○ができないことで生活にどれだけ支障があるか」が重視されます。
そのため、就労しているという事実だけで受給できないわけではありません。
したがって、就労継続支援の利用中であっても
・支援員のサポートが必要
・週の勤務時間が極めて短い
・業務の内容が限定されている
といった状況であれば、就労中でも障害年金2級や3級の可能性は十分にあるのです。
就労継続支援A型とB型での違い
障害年金の等級判断においては、就労形態が重要な要素となります。
📌A型利用者
・雇用契約があるため、ある程度の労働能力があると見なされがちです。
・しかし、職場での支援や配慮が多い場合や、週の勤務時間が短く制限されている場合などは、2級や3級の認定となるケースもあります。
📌B型利用者
・雇用契約がないため、一般的には労働能力に大きな制限があると見なされます。
・精神疾患や知的障害などで日常生活の困難が大きい場合、障害基礎年金の2級が認定されることもあります。
就労していると不利になる?実際の審査ポイント
審査では、以下のような点が特に重視されます:
就労時間(例:週に何時間働いているか)
作業内容(軽作業か体力仕事か、単純作業かどうか)
支援の内容(常時の見守りがあるかどうか)
収入の安定性(継続的な収入が得られているか)
対人関係の困難さ(職場でのトラブルや支援の必要性)
就労しているからといって自動的に不利になるわけではありません。
支援がないと就労が成り立たない場合や、就労していても日常生活に著しい制限があると認められれば、
障害年金の受給は十分可能です。
診断書や病歴・就労状況等申立書における注意点
障害年金の審査においては、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が重要な役割を果たします。ここでのポイントは以下の通りです。
医師には正確に就労内容や支援状況を伝える
「仕事ができている」印象を与える表現は避ける
日常生活で困っていることを具体的に記載する
B型での就労であっても、外から見て「働けている」と見なされないよう、医師への説明と申立書の内容に一貫性を持たせることが重要です。
社会保険労務士に相談するメリット
就労しながら障害年金を申請する場合、専門的な知識が求められるため、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。以下のようなサポートを受けられます。
自分の就労状況でどの等級が見込まれるかの判断
医師への診断書作成依頼のサポート
病歴・就労状況等申立書の具体的な書き方の指導
審査する日本年金機構本部に伝わりやすい申請書類の作成
まとめ
就労継続支援を利用しながら障害年金を申請できるか不安な方、「働いているから無理かも」と諦めていた方や、
特別支援学校から卒業し就労継続支援を利用されているお子様のいらっしゃるご家族の方など
まずは一度ご相談ください。
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