学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?

学生時代の発症は珍しくない

うつ病や統合失調症、てんかん、難病などは、10代後半から20代前半にかけて

発症することも多くあります。

「まだ学生だったから年金なんて関係ない」と思いがちですが、

障害年金の制度は 学生のときに発症した病気やけが に対しても適用される場合があります。

結論から言えば、学生でも障害年金を受給できる可能性があります。

学生時代に発症した場合に関係する制度は?

障害年金には大きく分けて以下の2種類があります:

 📍障害基礎年金:主に国民年金の加入者(自営業・無職・学生など)が対象

 📍障害厚生年金:厚生年金に加入している会社員や公務員が対象

学生時代に発症した場合は、ほとんどの方が「国民年金」に該当するため、

障害基礎年金が対象となります

学生でも国民年金に加入していることがある?

20歳以上の学生は「国民年金への加入が義務」とされています。

学生であっても、20歳になれば国民年金に自動的に加入することになります。

ただし、収入がない学生の多くは「学生納付特例制度」を利用して保険料の支払いを猶予しているケースが多くあります。

この猶予期間中でも、「納付している」と見なされるため、保険料納付要件を満たしていれば申請が可能です。

 

◆チェックリスト:自分はどちらのケース?

 ✅学生納付特例制度と障害年金

  学生時代は収入が少ないことから、国民年金の「学生納付特例制度」を利用して保険料を猶予している人が多いです。

この場合でも、 

  📍猶予期間は “納付済みと同じ扱い”

  📍初診日が猶予期間中であっても障害年金を請求できる

つまり「学生だったからダメ」ということはありません。

 

 ✅20歳前傷病による障害基礎年金

 さらに、20歳前に発症した病気で障害の状態になった場合は、保険料を払っていなくても

 「20歳前傷病による障害基礎年金」 を請求できます。

 📍20歳前傷病による障害基礎年金を請求できる

 📍保険料を納めていなくても対象

 📍所得制限あり → 本人の収入が多いと年金が停止される

本人に所得制限があり、一定以上の収入があると年金が全額または一部停止される点に注意が必要です。

注意すべき「保険料納付要件」について

20歳を過ぎてから初診日がある場合、保険料をきちんと納めていたかどうかが審査されます。

納付要件としては、原則次のどちらかを満たしていればOKです

 📍初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がないこと

 📍初診日の前日において、20歳以降の加入期間のうち3分の2以上の期間で保険料を納めていること

学生納付特例制度を使っていた場合でも、制度上「納付した」と扱われるため安心です。

学生時代に発症した場合の初診日の考え方

障害年金の申請で最も重要な要素のひとつが「初診日」です。

初診日とは、その病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日のことです。

この初診日が20歳以降であれば、障害基礎年金の対象になります。

逆に、初診日が20歳未満であっても、20歳を過ぎてから障害の状態が一定基準に該当すれば、申請が可能です。

障害認定日と受給時期の関係に注意

学生時代に発症した場合、次のようなパターンがあります:

  👉初診日が20歳未満 → 20歳到達時に障害認定を受ければ申請可能

  👉初診日が20歳以上 → 1年6か月経過後に障害認定日が到来し、その時点の状態で申請可能

重要なのは、障害認定日に障害の程度がどの等級に該当するかです。

障害基礎年金は1級または2級のみが対象ですので、その基準に達しているかが判断されます。

書類の準備がカギ!

学生時代に発症した障害であっても、障害の状態が続いていて、かつ要件を満たせば申請・受給は可能です。

学生のときの発症は、病院を転院していたりカルテが残っていなかったりすることも多く、以下のポイントでつまずきやすいため注意が必要です。

そのため、

  📌初診日の証明(受診状況等証明書)をどう確保するか

  📌学生時代の生活状況や支障をどう書類に落とし込むか

  📌医師が当時の状況を把握していない場合はどうするのか

  📌学生時代の状況を証明する第三者の証言が必要になるか

が審査で大きなポイントになります。

このような場合は、専門家(社会保険労務士)の支援を受けることで、証明方法の選択肢が広がります。

まとめ

  ◎学生時代に発症した病気でも障害年金は請求可能

  ◎学生納付特例中の発症でも対象になる

  ◎20歳前傷病による障害基礎年金の仕組みもある

  ◎初診日の証明が最大のハードルなので、早めの確認が大切

  ◎学生のときに発症した病気でも、初診日や障害認定日、

  保険料の納付状況などの要件を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

  ◎「昔のことだから難しい」とあきらめず、まずは制度の仕組みを理解し、

  証明資料の確認と申請戦略を立てることが重要です。

  ◎一人で悩まずに、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談してみることをおすすめします。

障害年金専門の社会保険労務士に相談するメリット

 障害年金を申請する場合、専門的な知識が求められるため、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。

  以下のようなサポートを受けられます。

 ★自分の就労状況でどの等級が見込まれるかの判断

 ★医師への診断書作成依頼のサポート

 ★病歴・就労状況等申立書の具体的な書き方の指導

 ★審査する日本年金機構本部に伝わりやすい申請書類の作成

 

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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