脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金をもらうために知っておきたいこと
脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金を受給するには、
症状の程度や日常生活への影響が審査のポイントになります。
申請の流れや等級基準、注意点をわかりやすく解説します。
目次
脳梗塞・脳出血とは?後遺症が生活に与える影響
脳梗塞や脳出血は、脳の血管に異常が生じることで起こる脳血管疾患です。
命に関わる重篤な状態となることもあり、
その後に麻痺・言語障害・視覚障害・認知機能障害・高次脳機能障害など、さまざまな後遺症が残る場合があります。
こうした後遺症が日常生活や就労に支障を及ぼしている場合、障害年金の対象になる可能性があります。
障害年金を受けるための基本条件
障害年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
・初診日が公的年金制度の被保険者期間中にあること
・障害認定日に一定の障害等級(1〜3級)に該当していること
・保険料の納付要件を満たしていること
脳梗塞や脳出血の初診日は、倒れて救急搬送された日や最初に異常を感じて受診した日となるのが一般的です。
後遺症による障害等級の目安
障害年金では、肢体の障害や言語障害、高次脳機能障害として等級が認定されます。
1級:ほとんど寝たきりで、日常生活すべてに介助が必要
2級:日常生活に著しい制限があり、外出や自立が難しい
3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限があるが、生活はある程度自立して行える
たとえば、片麻痺で杖なしでは歩けない、階段昇降が困難、
言葉がうまく話せない、注意力が著しく低下しているなどの症状は、等級の対象となり得ます。
脳卒中後遺症の認定で重視されるポイント
日常生活での支障の程度(着替え、入浴、外出などが一人でできるか)
就労の可否や職場での配慮状況
身体機能だけでなく、記憶力や注意力など認知面も含めて判断
特に高次脳機能障害では、見た目では障害が分かりにくいため、
行動の逸脱や集中力の欠如、対人関係の困難さなどを具体的に医師に伝えることが大切です。
申請に必要な書類と流れ
障害年金の申請には以下のような書類が必要です。
📌障害年金裁定請求書
📌医師の診断書(肢体・言語・精神など該当する障害用)
📌病歴・就労状況等申立書
📌初診日の証明(受診状況等証明書)
📌住民票や戸籍謄本等の個人確認書類
書類の準備が整ったら、年金事務所または社会保険労務士を通じて提出します。
診断書の内容が最重要であり、医師には症状や支障を正確に伝えることが不可欠です。
社会保険労務士に相談するメリット
脳梗塞や脳出血の後遺症では、症状が複数にわたることが多く、認定にも専門的な判断が求められます。
社会保険労務士に依頼することで、
●医師への説明サポート
●認定に通りやすい資料作成
●申請の全体サポート
を受けられ、受給の可能性を大きく高めることができます。
まとめ
脳梗塞・脳出血の後遺症がある方は、障害年金の対象となる可能性があります。
症状が固定していれば(身体障害者手帳の交付など)ぜひ一度申請を検討してください。
手続きには複雑な部分もありますが、正しい準備と情報があれば、受給に近づくことができます。
「自分の状態で受けられるのか分からない」「書類の書き方が不安」という方は、
社会保険労務士に相談することで、安心して手続きを進められます。
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