障害者手帳と障害年金、違いと関係性を知っていますか?

障害者手帳と障害年金のどう違うの?

障害者手帳と障害年金は、制度の目的も審査基準も異なる、別の支援制度です。どちらも利用することで、生活上の支援と経済的な補償を受けることができます。

障害者手帳と障害年金は、いずれも障害がある方を支援する制度です。

まずはそれぞれの基本的な特徴から見ていきましょう。

障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害のある方が生活上の支援や福祉サービスを受けるための証明書です。主に3つの種類があります。

    身体障害者手帳(身体的障害)

    療育手帳(知的障害・発達障害)

    精神障害者保健福祉手帳(精神障害)

これらの手帳を所持していることで、以下のような福祉サービスや優遇制度を利用できます。

    ・医療費の助成

    ・税金の控除

    ・公共交通機関の割引

    ・就労支援サービス など

等級は障害の程度に応じて細かく分けられており、手帳の種類によって1〜7級、またはA・Bなどで区分されます。

障害年金とは?

一方、障害年金は日常生活や就労に支障がある障害がある方に対して、金銭的な支援を行う公的年金制度です。

障害年金には以下の2種類があります。

    障害基礎年金(初診日が国民年金加入者)

    障害厚生年金(初診日が厚生年金加入者)

いずれも、障害の原因となった病気やケガの「初診日」がいつか、また「障害認定日」に障害の程度がどうであるかが、受給の大きなポイントになります​​。

障害年金の等級は1級・2級(厚生年金の場合は3級もあり)、「日常生活にどれだけ支障があるか」が審査の中心になります。

※※初診日とは※※

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます

障害者手帳と障害年金の関係性

ここでよくある疑問が、「障害者手帳を持っていれば障害年金ももらえるのか?」というものです。答えは**「必ずしもそうではありません」**。

    障害者手帳は福祉の制度 → 生活の便宜や支援を目的としたもので、自治体が窓口。

    障害年金は公的年金制度 → 経済的補償を目的としたもので、日本年金機構が窓口。

つまり、手帳と年金では評価の基準や判断する機関が異なっており、等級の考え方も違います。例えば、障害者手帳で3級でも、障害年金では2級に認定されることもありますし、その逆もあります。障害者手帳と障害年金は『別もの』と思ってください。

両方を申請できるのか?

はい、両方を同時に申請・所持することが可能です。実際、障害年金の請求と同時に障害者手帳を申請するケースは多くあります。

ただし、それぞれの制度は独立しているため、個別に審査が行われます。そのため、どちらかが認められたからといって、もう一方も必ず認められるとは限りません。

 

障害年金の申請には、診断書や病歴・就労状況など、多くの書類や手続きが必要となります。障害手帳の取得とは異なり、より詳細な日常生活の困難さを証明する必要があるため、審査も厳格です

制度が複雑で不安な方は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。申請に必要な書類の準備から、認定の見込みの判断まで、専門的な視点でサポートします。

社労士に依頼するメリット

障害年金の遡及請求は、条件を満たせば過去の未受給分を受け取れる大きなメリットがあります。

しかし、診断書の取得や証明の難しさから、審査が厳しくなるため、早めの準備と専門家のサポートが鍵となります。

 

「自分は遡及請求ができるのか?」「どのように診断書を取得すればいいのか?」と不安を感じたら、ぜひ社会保険労務士に相談してみましょう。

社労士に依頼する最大のメリットは、迅速な処理と正確な申請準備です。

過去の相談者や自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方が多くいます。

 

・申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった

・年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した

・「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった

・年金事務所の予約がなかなか取れなかった

・書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった

・結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった

・年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった

 

ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうこともあります。

弊事務所に依頼してから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3か月後には受給結果が通知され、受給が開始されるケースも多数あります。

 

メリット①:受給のスピードが上がる

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをお勧めいたします。社労士に依頼をした場合、申請の作業は約1~2か月程度です。

メリット②:初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート

・初診日の特定・証明

障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があり、

弊事務所では、病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・代行も行っております。

・病歴・就労状況等申立書の作成

提出書類の中で最も作成難易度が高いのが申立書で、何を記載すればよいか分からないという方が多くいらっしゃいます。

申立書には、本人にはわかりにくい客観的な日常生活の困難さを記載します。

・診断書

診断書はお医者さまに作成をいただきます。

お医者さまも患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので、お医者さまにご自身の状況を正確に伝える必要があります。

お医者さまにどのように伝えるかのアドバイスだけでなく、ご希望があればヒアリングをもとに、お医者さまに渡す書類の作成もいたします。

メリット③:申請手続きの負担が減る

障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、必要な書類を揃える必要があります。

専門家である社労士にご相談いただくことで、お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請手続きを手伝ってくれる方がいないという場合は、社労士のサポートを受けることをオススメします。

障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。

不安がある方は、相談実績・受給決定率を見て実績がある社労士を頼ってみてください。

弊事務所では初回の相談は無料で承っております。

 

障害年金に関するよくあるご質問

Q: 精神疾患で働きながらでも障害年金を受給することはできますか?

A: 近年、精神疾患で働きながら障害年金を受給することが以前よりも難しくなっています。

特に一般雇用やフルタイムで働いている場合、「日常生活や仕事に支障がない・働くことができている」と判断されるため、不支給になるケースが多くなっています。

正社員の方

正社員としてフルタイムで働いている場合、障害の程度が軽度と判断されることが多く、受給が難しいことがあります。

フルタイム勤務の方

フルタイムで働いている場合、日常生活や仕事に支障がないとみなされ、受給が難しいことがあります。

障害年金の審査で重要なのは、単に就労しているかどうかではなく、その就労の状況や程度、そして日常生活における制限の度合いです。

 

できれば障害者雇用の方が良いかと思いますが

精神疾患の症状や生活上の困難が十分に重度であると認められれば、就労していても障害年金の受給が可能な場合があります。しかし、詳細な診断書や就労状況の証明が必要となります。

障害年金の申請を検討されている方は、専門家である社会保険労務士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

 

詳しくは下の記事で解説しています。

>>>働きながら障害年金はもらえる!精神で2級の事例もご紹介!

 

うつ病など精神疾患での障害年金受給事例

弊事務所がサポートしたうつ病の方の受給事例をご紹介します。

①【精神疾患で障害認定2級】働きながらうつ病で受給できたケース

②【うつ病で障害基礎年金2級】シングルマザーで子の加算も含み、年額約100万円受給した事例

③【知的障害で障害基礎年金2級】一度不支給になったが、病歴・就労状況等申立書を改善し受給できた事例

 

無料相談のご案内

弊事務所では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、LINEでやりとりを行うことも可能です。

弊事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。

初回の相談は無料です。ぜひ一度お電話ください。

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