精神疾患・うつ病は障害年金の対象です!精神で2級の受給事例も紹介!

当事務所の実績

当事務所では、これまでさまざまな方からのお問い合わせをいただいてきました。

障害年金申請の相談件数は2,026件に上り、受給決定率は97%を超えています。

精神疾患の方に限ると相談件数は888件に上り、受給決定率はほぼ100%です。

これは、長年に渡る申請経験により、診断書の依頼方法やその他の書類の書き方について豊富な知識を持っているためです。

受給可能性が少しでもある場合は、あらゆる手段を駆使して申請のサポートをさせていただきます。受給できなかった場合、報酬はいただきません。

 

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガにより日常生活や労働が困難な場合に受給できる公的年金です。

精神疾患の場合、症状の変動性や診断の難しさから、障害年金の受給は決して簡単ではありません。しかし、適切な申請手続きを行うことで、多くの方が受給可能です。

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、それぞれ症状の程度によって等級が異なります。

 

①障害年金を受給できる要件

以下の3つの要件を満たしている方は、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はコチラ

②障害年金でもらえる金額

もらえる金額について詳しく知りたい方はコチラ

③障害年金の等級の目安

障害年金の等級や認定基準についてはコチラでも解説しています

 

社労士に依頼するメリット

社労士に依頼する最大のメリットは、迅速な処理と正確な申請準備です。

過去の相談者や自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方が多くいます。

 

・申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった

・年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した

・「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった

・年金事務所の予約がなかなか取れなかった

・書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった

・結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった

・年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった

 

ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうこともあります。

当事務所に依頼してから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3か月後には受給結果が通知され、受給が開始されるケースも多数あります。

 

メリット①:受給のスピードが上がる

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをお勧めいたします。社労士に依頼をした場合、申請の作業は約1~2か月程度です。

メリット②:初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート

・初診日の特定・証明

障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があり、

当事務所では、病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・代行も行っております。

・病歴就労状況等申立書の作成

提出書類の中で最も作成難易度が高いのが申立書で、何を記載すればよいか分からないという方が多くいらっしゃいます。

申立書には、本人にはわかりにくい客観的な日常生活の困難さを記載します。

・診断書

診断書はお医者さまに作成をいただきます。

お医者さまも患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので、お医者さまにご自身の状況を正確に伝える必要があります。

お医者さまにどのように伝えるかのアドバイスだけでなく、ご希望があればヒアリングをもとに、お医者さまに渡す書類の作成もいたします。

メリット③:申請手続きの負担が減る

障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、必要な書類を揃える必要があります。

専門家である社労士にご相談いただくことで、お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請手続きを手伝ってくれる方がいないという場合は、社労士のサポートを受けることをオススメします。

障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。

不安がある方は、相談実績・受給決定率を見て実績がある社労士を頼ってみてください。

当事務所では初回の相談は無料で承っております。

 

よくあるご質問

Q: 精神疾患で働きながらでも障害年金を受給することはできますか?

A: 近年、精神疾患で働きながら障害年金を受給することが以前よりも難しくなっています。

特に一般雇用やフルタイムで働いている場合、「日常生活や仕事に支障がない・働くことができている」と判断されるため、不支給になるケースが多くなっています。

正社員の方

正社員としてフルタイムで働いている場合、障害の程度が軽度と判断されることが多く、受給が難しいことがあります。

フルタイム勤務の方

フルタイムで働いている場合、日常生活や仕事に支障がないとみなされ、受給が難しいことがあります。

障害年金の審査で重要なのは、単に就労しているかどうかではなく、その就労の状況や程度、そして日常生活における制限の度合いです。

精神疾患の症状や生活上の困難が十分に重度であると認められれば、就労していても障害年金の受給が可能な場合があります。しかし、詳細な診断書や就労状況の証明が必要となります。

障害年金の申請を検討されている方は、専門家である社会保険労務士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

 

詳しくは下の記事で解説しています。

>>>働きながら障害年金はもらえる!精神で2級の事例もご紹介!

 

うつ病・精神疾患での受給事例

当事務所がサポートしたうつ病の方の受給事例をご紹介します。

①【精神疾患で障害認定2級】働きながらうつ病で受給できたケース

②【うつ病で障害基礎年金2級】シングルマザーで子の加算も含み、年額約100万円受給した事例

③【知的障害で障害基礎年金2級】一度不支給になったが、病歴・就労状況等申立書を改善し受給できた事例

 

無料相談のご案内

当事務所では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、LINEでやりとりを行うことも可能です。

当事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。

初回の相談は無料です。ぜひ一度お電話ください。

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