保険料納付要件って?(2)

質問

生活保護で、国民年金保険料を払っていないのですが・・・。

答え

はい、お答えします。
生活保護(生活扶助)を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。もちろん、生活保護(生活扶助)を受け始める時に、市町村窓口で「法定免除」手続きが必要です。この「法定免除」期間は、保険料納付済み期間とされます。
よって、この時期に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たしています。

当センターでは、皆様が気軽にご相談できるように初回相談は無料で承っております。
また、お身体が不自由で移動困難の方を対象に出張無料相談も行っております。

まずは、お気軽にご相談ください。
ありがとうございました。

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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