【社労士監修】傷病手当金がもうすぐ切れる方へ|終了後は障害年金へ|切り替えタイミングと申請のポイントを社労士が解説【2026年度版】

【結論】傷病手当金が終了した後も働けない状態が続く場合、障害年金(障害厚生年金)への切り替えが可能です。

傷病手当金の支給期間は通算1年6ヶ月で終了しますが、この日は障害年金の障害認定日(=請求できるようになる日)とほぼ一致するため、制度上スムーズに切り替えができる設計になっています。ただし障害年金は申請から受給開始まで3〜6ヶ月かかるため、傷病手当金の終了半年前から準備を始めることが、収入の空白期間を作らない最大のポイントです。

 

この記事が向いている方

✅ 傷病手当金を受給中で、終了の時期が近づき不安を感じている方
✅ 「傷病手当金が切れた後、生活費はどうしよう」と悩んでいる方
✅ うつ病・適応障害・がん・心疾患などで会社を休職中の方
✅ 復職の目処が立たず、退職も視野に入れている方
✅ 傷病手当金と障害年金は両方もらえるのか知りたい方
✅ 兵庫県(姫路市・明石市・加古川市・たつの市等)にお住まいで、近隣で相談したい方

この記事の目次

  1. 傷病手当金が終了した後、障害年金への切り替えが可能です
  2. なぜ傷病手当金の受給者は障害厚生年金の対象になるのか
  3. 傷病手当金は最長1年6ヶ月|終了タイミングを正確に把握する
  4. 【最重要】傷病手当金と障害年金の併給調整の仕組み
  5. 【戦略】障害年金の申請はいつ始めるのがベストか
  6. 【2026年度版】障害厚生年金で受け取れる金額の目安
  7. 障害年金への切り替え手続き|5つのステップ
  8. 傷病手当金から障害年金への切り替えでやりがちな失敗
  9. 当センターのサポート体制と実績
  10. よくある質問(FAQ)
  11. まとめ
  12. ご相談について

1. 傷病手当金が終了した後、障害年金への切り替えが可能です

傷病手当金の支給期間(通算1年6ヶ月)が終了した後も働けない状態が続く場合、障害年金(特に障害厚生年金)の受給に切り替えることができます。 制度設計上、この2つは「切れ目なく接続できる」ように作られています。

傷病手当金は健康保険からの短期的な所得保障(最長1年6ヶ月)であるのに対し、障害年金は長期的・恒久的な所得保障です。働けない状態が長期化したときの「次のセーフティネット」が障害年金、と理解してください。

1-1. 傷病手当金と障害年金の制度上の接続関係

項目

傷病手当金

障害年金(障害厚生年金)

制度

健康保険法

厚生年金保険法

給付主体

協会けんぽ・健保組合

日本年金機構

受給期間

通算1年6ヶ月(最長)

症状が続く限り(更新あり/終身の場合も)

受給開始

連続3日休業の4日目から

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後

金額

標準報酬日額の約2/3

報酬比例+基礎年金+家族加算

支給対象の状態

働けない

障害等級1〜3級に該当

 

👉 注目すべきは、「傷病手当金が終わる日(=初診日から1年6ヶ月)」と「障害年金の障害認定日(=初診日から1年6ヶ月後)」が一致する設計になっていることです。これは制度上、切り替えがスムーズに行えるよう設計されているためです。

 

2. なぜ傷病手当金の受給者は障害厚生年金の対象になるのか

傷病手当金を受給できているということは、健康保険の被保険者=会社員等として厚生年金にも加入していたことを意味します。そのため、障害年金の中でも給付額が大きい「障害厚生年金」の対象となります。

2-1. 傷病手当金の受給=厚生年金加入者である証明

傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の被保険者にしか支給されません。そして、これらの健康保険に加入する方は、ほぼ全員が同時に厚生年金にも加入しています。

 

加入している社会保険

受給できる障害年金

健康保険+厚生年金(会社員等)

障害厚生年金+障害基礎年金(1・2級時)

国民健康保険+国民年金(自営業等)

障害基礎年金のみ

 

つまり、傷病手当金を受給している方は自動的に障害厚生年金の対象者となります。これは制度上、もっとも給付額が大きくなるパターンです。

2-2. 「初診日に厚生年金加入中」が決定的に重要

障害年金の受給可否や金額を左右するのは、「初診日にどの年金制度に加入していたか」です。

傷病手当金を受給開始した日に病気が始まったわけではなく、最初に医師の診療を受けた日(初診日)が判定基準となります。在職中に初診日がある場合、その後退職しても障害厚生年金の対象は変わりません。

👉 「在職中に初診日がある」というのは、ご自身が思っている以上に大きな価値を持つ条件です。

 

3. 傷病手当金は最長1年6ヶ月|終了タイミングを正確に把握する

傷病手当金の支給期間は、令和4年1月の制度改正により『支給開始日から通算して1年6ヶ月』に変更されました。 「暦日で1年6ヶ月」ではなく「通算で1年6ヶ月」となったため、途中で復職して支給が止まった日数は受給期間に含まれず、繰り越して使うことができます。

3-1. 改正の内容(令和4年1月1日施行)

区分

改正前

改正後(令和4年1月1日〜)

支給期間の計算

支給開始日から暦日で1年6ヶ月

支給開始日から通算で1年6ヶ月

復職して不支給だった日

期間に含まれる

期間から除かれる(繰越可)

3-2. ご自身の終了予定日を確認する方法

ご自身がいつ傷病手当金を使い切るのか、現時点で把握しておきましょう。確認方法は以下の通りです。

  • 加入している健康保険の支給決定通知書を確認
  • 協会けんぽ・健保組合に直接問い合わせ
  • 「これまでの支給日数」を合計し、残りの支給可能日数を計算

👉 終了予定日が把握できたら、その6ヶ月前から障害年金の準備を始めるのが理想的なスケジュールです。

 

4. 【最重要】傷病手当金と障害年金の併給調整の仕組み

同一の傷病で傷病手当金と障害厚生年金の両方を受給できる場合、原則として障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は調整(差額のみ支給または支給停止)されます。 根拠は健康保険法第108条第3項です。

ただし、調整されるのは「重複している期間のみ」です。期間が重ならなければ、両方を満額受給できます。

4-1. 併給調整のパターン(同一傷病の場合)

パターン

傷病手当金

障害厚生年金

障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額

支給停止(0円)

満額支給

障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額

差額のみ支給

満額支給

傷病が異なる

満額支給

満額支給

障害基礎年金のみの受給(参照:下記4-2)

満額支給

(障害基礎年金は調整対象外)

4-2. 「障害基礎年金は調整対象外」という重要なポイント

健康保険法上、傷病手当金と調整されるのは障害厚生年金のみです。障害基礎年金は調整対象外となっています。

つまり、初診日が国民年金加入中の方が傷病手当金を受給している場合(例:以前自営業だった方が会社員になり、その後発症前から続いていた疾病で休職)には、傷病手当金と障害基礎年金の両方を満額受給できる可能性があります。

4-3. 重複期間の傷病手当金は返還が必要

障害年金は申請から受給決定まで3〜6ヶ月かかるため、傷病手当金を受給しながら障害年金を申請するケースが多くあります。この場合、後から障害年金が決定すると、重複していた月の傷病手当金は返還することになります。

 

状況

対応

障害年金が遡って受給決定

重複月の傷病手当金を健保へ返還

返還の対象

「同時に両方受給した月」のみ

収入総額

トータルでマイナスにはならない(受け取れる総額はほぼ同じ)

 

👉 「返還=損」ではありません。返還が発生しても、その期間に受け取った障害年金が同等以上の金額となるため、収入総額は減りません。

 

5. 【戦略】障害年金の申請はいつ始めるのがベストか

障害年金の申請準備は、傷病手当金の支給開始から約1年(=終了の6ヶ月前)から始めるのが最適です。 これは、申請から受給決定まで3〜6ヶ月かかるため、傷病手当金が切れる時期と障害年金の入金開始時期を合わせる戦略です。

5-1. 申請開始時期別のメリット・デメリット

申請開始時期

メリット

デメリット

傷病手当金開始から1年(終了6ヶ月前)

収入の空白なし/受給機会を逃さない

多少の重複期間で返還が発生する可能性

傷病手当金終了の2ヶ月前

返還額が少ない

1〜3ヶ月の収入空白の可能性

傷病手当金終了後

重複なし・返還なし

3〜6ヶ月の収入空白が発生

5-2. 当センターが推奨するスケジュール(うつ病等の精神疾患の場合)

[初診日] ← ここが起点

   ↓

(休職開始・傷病手当金受給開始)

   ↓

[初診日から1年経過] ← ★障害年金の準備開始タイミング

   ↓ (カルテ確認・診断書依頼準備)

[初診日から1年6ヶ月] ← 障害認定日/傷病手当金の終了

   ↓ (障害年金の申請)

[初診日から1年9ヶ月〜2年] ← 障害年金の受給決定・入金開始

👉 申請準備は時間がかかります。診断書の依頼、初診日の証明書類取得、病歴・就労状況等申立書の作成など、想像以上の手間がかかるため、「もう少し休んでから動こう」と先延ばしにしないことが重要です。

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターの受給事例はこちら

 

6. 【2026年度版】障害厚生年金で受け取れる金額の目安

傷病手当金から障害厚生年金に切り替えた場合、年額150万〜260万円程度が一つの目安となります。 等級・標準報酬月額・家族構成によって幅があります。

6-1. 2026年度(令和8年度)の年金額(基本)

区分

年額

月額

障害基礎年金1級

1,059,120円

88,260円

障害基礎年金2級

847,296円

70,608円

配偶者加給年金

約230,000円

約19,200円

子の加算(1〜2人目/1人あたり)

約230,000円

約19,200円

 

※2026年度は、基礎年金1.9%、厚生年金2.0%の引き上げとなりました(厚生労働省「令和8年度の年金額改定」)。

6-2. ケース別シミュレーション

ケース①:30代会社員・うつ病・障害厚生年金2級・配偶者あり

報酬比例部分が年額80万円(30代の平均的水準)の場合:

内訳

年額

障害基礎年金2級

約847,000円

障害厚生年金2級(報酬比例部分)

約800,000円

配偶者加給年金

約230,000円

合計

約1,877,000円(月額約156,000円)

ケース②:40代会社員・がん(化学療法継続)・障害厚生年金3級

3級は障害基礎年金が出ません。報酬比例部分のみ+最低保障額が適用されます。

内訳

年額

障害厚生年金3級(最低保障額または報酬比例)

約650,000円〜1,000,000円

合計

約650,000円〜1,000,000円

ケース③:50代会社員・脳梗塞・障害厚生年金1級・配偶者と子1人

内訳

年額

障害基礎年金1級

約1,059,000円

障害厚生年金1級(報酬比例×1.25)

約1,500,000円

配偶者加給年金

約230,000円

子の加算(1人)

約230,000円

合計

約3,019,000円(月額約252,000円)

 

👉 障害年金は症状が続く限り受給可能で、多くの場合非課税です。傷病手当金(最長1.5年で終了・課税対象)と比べ、長期的な経済保障力は大きく異なります。

7. 障害年金への切り替え手続き|5つのステップ

傷病手当金から障害年金への切り替えは、以下の5ステップで進めます。

ステップ1:受給要件の確認

以下の3つの要件を満たすか確認します。

  • 初診日が厚生年金加入中であること
  • 保険料納付要件を満たすこと(直近1年間に未納がない等)
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害等級1〜3級に該当する状態であること

ステップ2:書類の収集

書類名

取得先

受診状況等証明書(初診日証明)

初診の医療機関

診断書

現在通院中の医療機関

病歴・就労状況等申立書

ご自身(記憶を遡って作成)

年金手帳・基礎年金番号通知書

お手元

戸籍謄本・住民票

役所

ステップ3:診断書の依頼

主治医に診断書を依頼します。この診断書の記載内容が、受給可否と等級を9割決めるといっても過言ではありません。日常生活への支障を正確に伝えるための工夫が必要です。

ステップ4:年金事務所への請求書提出

すべての書類が揃ったら、お近くの年金事務所に提出します。

ステップ5:受給決定通知書の受領(3〜6ヶ月後)

審査完了後、日本年金機構から決定通知書が届きます。等級と支給額が記載されています。

👉 これら一連の手続きを、ご自身で進めるのは想像以上に大変です。特にうつ病・適応障害などで集中力や意欲が低下している方には、社労士への代行をおすすめします。

8. 傷病手当金から障害年金への切り替えでやりがちな失敗

ご自身で切り替えを進めようとして、結果的に不利になる典型的な失敗を4つご紹介します。

8-1. 失敗パターン①:傷病手当金が切れてから動き始める

「傷病手当金が終わってから障害年金を申請しよう」と考え、結果として3〜6ヶ月の収入空白期間が発生するケース。生活費が枯渇し、貯金を切り崩すことになります。

8-2. 失敗パターン②:「両方もらえないなら申請しなくていい」と誤解する

併給調整があるため「結局トータルは変わらないなら手間をかけたくない」と考える方がいますが、これは長期的には大きな損です。傷病手当金は最長1.5年で終了しますが、障害年金は症状が続く限り受給できる長期保障です。早期申請が将来の安定につながります。

8-3. 失敗パターン③:診断書が日常生活の実態を反映していない

主治医に「お任せ」で診断書を書いてもらった結果、実態より軽い等級で認定されるケース。普段の診察では言わない日常生活の困難さ(家事ができない・外出できない・人と会えない等)を、診断書作成前に主治医に共有しておく必要があります。

8-4. 失敗パターン④:初診日の特定を誤る

うつ病で会社の産業医に相談した日、心療内科のカウンセリングを受けた日、精神科で正式診断を受けた日など、「初診日の判定」が複雑なケースは少なくありません。誤った初診日で申請すると、保険料納付要件を満たさず不支給になる可能性があります。

⚠️ これらの失敗は、最初の申請でつまずくと取り戻すのに数ヶ月〜数年かかります。最初から専門家に相談されることをおすすめします。

 

9. 当センターのサポート体制と実績

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、これまでに2,500件を超える障害年金のご相談をお受けし、受給決定率97.1%(2025年12月末時点)の実績がございます。

特に傷病手当金からの切り替えのご相談は多く、うつ病・適応障害・双極性障害・がん・脳梗塞・心疾患など、休職中の方からのお問い合わせを数多くお受けしています。

9-1. 当センターの強み

  • 障害年金専門の社労士・代表が全件対応:他のスタッフ任せにせず、代表の佐伯が責任を持って担当
  • 休職中の方に配慮した相談形態:LINE・電話・メール、ご自宅・病院への出張相談に対応
  • 初回相談無料:「うちの場合、対象になるのか」だけでもお気軽にお問い合わせ可能
  • 完全成功報酬制:受給決定後の精算(不支給時は報酬不要/契約時の事務手数料2万2千円のみ別途)
  • 対応エリア:姫路市・明石市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市など播磨地方全域、兵庫県全域

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10. よくある質問(FAQ)

Q1. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?

  1. 同一傷病の場合は、原則として障害厚生年金が優先され、傷病手当金は差額のみ(または支給停止)となります。 ただし、別の傷病が原因の場合や、障害基礎年金のみを受給する場合は、両方を満額受給できます。受給期間が重ならなければ、それぞれ満額の受給が可能です。

Q2. 傷病手当金が切れる前に障害年金を申請するべきですか?

  1. はい、傷病手当金の終了6ヶ月前から準備を始めるのが理想的です。 障害年金は申請から受給決定まで3〜6ヶ月かかるため、終了直前または終了後に動き出すと、収入の空白期間が生じます。多少の重複返還が発生しても、収入空白を作らない方が経済的に安全です。

Q3. 傷病手当金を返還するなら、障害年金を申請する意味はありますか?

  1. はい、長期的には大きな意味があります。 傷病手当金は最長1年6ヶ月で終了しますが、障害年金は症状が続く限り(多くの場合終身)受給できます。返還が発生するのは重複月の差額のみで、トータルの受取総額が減ることはありません。生涯受給総額で見れば、障害年金の申請は確実に行うべきです。

Q4. うつ病・適応障害でも障害年金は受給できますか?

  1. はい、受給可能です。 うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、不安障害などの精神疾患は、障害年金の代表的な対象傷病です。「日常生活への支障の程度」と「就労状況」が審査の重要ポイントとなります。診断書の記載内容が受給可否を大きく左右するため、専門家のサポートをおすすめします。

Q5. 傷病手当金を受けながら退職した場合、障害年金は申請できますか?

  1. はい、可能です。 重要なのは「初診日に厚生年金に加入していたか」です。在職中に初診日がある場合、その後退職しても障害厚生年金の請求権は失われません。退職後でも、退職後でも継続給付として傷病手当金を受給できる場合があります。退職を検討中の場合は、タイミングについて専門家に相談されることをおすすめします。

Q6. 障害年金が決定したら、傷病手当金はいくら返還することになりますか?

  1. 障害厚生年金と重複していた月の傷病手当金分のみ返還となります。 例えば3ヶ月重複していた場合、その3ヶ月分の傷病手当金(または障害厚生年金との差額)を健康保険組合・協会けんぽに返還します。重複していない月は返還不要です。返還額の計算は健保が行い、納付書が送付されます。

Q7. 障害年金は確定申告で課税対象になりますか?

  1. いいえ、障害年金は非課税です。 所得税・住民税ともにかかりません。一方、傷病手当金は健康保険法上の給付であり、こちらも非課税です。ただし、障害年金は社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)の算定上、収入として扱われる場合があります。

Q8. 申請して不支給になることはありますか?

  1. はい、あります。 障害年金は審査制度のため、申請すれば必ず受給できるわけではありません。日本年金機構の統計では、申請のうち一定割合が不支給または却下となっています。診断書の記載内容、初診日の証明、保険料納付要件の確認など、専門的な準備が受給可否を左右します。

 

まとめ|傷病手当金が切れる前に、次のセーフティネットを確保する

最後に、本記事の要点を整理します。

  • 傷病手当金(最長1年6ヶ月)が終了した後も働けない状態が続く場合、障害年金(特に障害厚生年金)への切り替えが可能
  • 傷病手当金の終了日(=初診日から1年6ヶ月)と障害年金の障害認定日がほぼ一致する制度設計
  • 同一傷病の場合は併給調整があるが、期間が重ならなければ両方満額受給可能
  • 障害年金の申請準備は傷病手当金の終了6ヶ月前から始めるのが理想
  • 障害厚生年金は症状が続く限り受給でき、年額150万〜260万円超のケースもある
  • 失敗パターン(着手の遅れ・診断書の記載不足・初診日の誤認)を避けることが、生涯受給総額の最大化につながる

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

ご相談について

傷病手当金の終了が近づくと、「次の収入をどう確保するか」という大きな不安に直面します。特に休職中・療養中の心身の状態で、複雑な障害年金の申請手続きを進めるのは、想像以上の負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も歓迎しています。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

TEL:079-289-5623 平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

無料相談のお申し込みはこちらLINEで気軽に相談するかんたん受給判定をする実際に受給された事例はこちら

監修者

佐伯 和則(社会保険労務士/姫路駅前社会保険労務士法人 代表社員) 障害年金専門社労士として、兵庫県・播磨地方を中心に2,500件超のご相談を担当。傷病手当金からの切り替え案件、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。受給決定率97.1%(2025年12月末時点)。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※併給調整の根拠は健康保険法第108条第3項、傷病手当金支給期間の通算化は令和4年1月1日施行の改正健康保険法に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については無料相談にてご確認ください。

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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