【社労士監修】ご家族が脳梗塞になられた方へ|50代会社員の障害年金額と6ヶ月特例を専門家が解説【2026年度版】

【結論】50代の会社員(厚生年金加入者)が脳梗塞で後遺症を負った場合、障害年金は年額約200万〜260万円超を受給できる可能性があります。

 

脳梗塞には「6ヶ月特例」があり、初診日から1年6ヶ月を待たずに請求できる場合があります。ご本人が麻痺・失語症で動けない場合、ご家族(配偶者)が代わって手続きを進めることが可能です。当センターでは、ご家族からの初回相談を無料でお受けしています。

 

この記事が向いている方

✅ ご主人・お父様が脳梗塞で倒れ、今後の収入や生活費に不安をお持ちのご家族の方
✅ 50代の現役会社員が脳梗塞で休職・退職を余儀なくされた方
✅ 脳梗塞の障害年金で「いくらもらえるのか」を具体的に知りたい方
✅ 「6ヶ月特例」を活用して早期に年金を受給したい方
✅ ご本人が動けないため、ご家族が代わりに申請手続きを進めたい方
✅ 兵庫県(姫路市・明石市・加古川市・たつの市等)にお住まいで、近隣で相談したい方

この記事の目次

  1. 脳梗塞は障害年金の対象傷病です
  2. 【最重要】50代の会社員(厚生年金加入者)が手厚い3つの理由
  3. 【2026年度版】脳梗塞で受け取れる障害年金額の具体例
  4. 【脳梗塞だけの特例】1年6ヶ月を待たずに請求できる「6ヶ月特例」
  5. なぜ「ご家族」がこの手続きを進める必要があるのか
  6. 脳梗塞で障害年金を受給するための3つの要件
  7. 障害等級の目安|1級・2級・3級はどう判定されるか
  8. 脳梗塞での障害年金申請でやりがちな4つの失敗
  9. 当センターの脳梗塞での受給サポート実績
  10. よくある質問(FAQ)
  11. まとめ
  12. ご相談について

1. 脳梗塞は障害年金の対象傷病です

脳梗塞による後遺症は、障害年金の対象となります。 麻痺・失語症・高次脳機能障害など、日常生活や就労に支障が生じる後遺症が残れば、所定の要件を満たすことで障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性があります。

 

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳細胞が壊死し、半身麻痺・言語障害・高次脳機能障害などの後遺症を残す代表的な脳血管疾患です。日本年金機構の障害認定基準においても、脳血管障害による機能障害は明確に認定対象として位置づけられています。

1-1. 脳梗塞の後遺症と使用する診断書の種類

脳梗塞では、後遺症の種類によって申請時に使う診断書の様式が異なります。

 

後遺症の種類

主な症状例

使用する診断書

肢体の障害

半身麻痺、片麻痺、握力低下、歩行困難

様式第120号の3(肢体の障害用)

言語機能の障害

失語症、構音障害、発話困難

様式第120号の2(音声・言語機能用)

精神の障害

高次脳機能障害、記憶障害、注意障害

様式第120号の4(精神の障害用)

その他

嚥下障害、神経症状(疼痛・しびれ)

様式第120号の7(その他の障害用)

 

👉 脳梗塞では1人の方に複数の後遺症が同時に残ることが多く、複数の障害をあわせて申請する「併合認定」によって、より高い等級で認められる可能性があります。

 

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターの脳梗塞での受給事例はこちら

 

2. 【最重要】50代の会社員(厚生年金加入者)が手厚い3つの理由

50代の現役会社員が脳梗塞で障害年金を請求する場合、制度上もっとも給付額が大きくなる条件が揃います。 その理由は、「報酬比例部分が大きい」「障害基礎年金も併給される」「家族加算が付く」の3点です。

2-1. 理由①:報酬比例部分が大きい

障害厚生年金の額は、過去の給与(標準報酬月額)と加入期間に基づいて計算されます。これを「報酬比例部分」といいます。

50代の会社員は20代・30代と比べて給与水準が高く、役職に就いているケースも多いため、標準報酬月額が高い=報酬比例部分が大きい=障害厚生年金額が大きい、という構造になります。

2-2. 理由②:障害基礎年金も同時に支給される(1級・2級の場合)

障害厚生年金1級・2級に該当する場合、障害基礎年金もあわせて支給されます。これを「2階建て」と呼びます。

 

加入制度

1級

2級

3級

国民年金のみ(自営業等)

障害基礎年金1級

障害基礎年金2級

受給不可

厚生年金加入(会社員等)

障害厚生年金1級+障害基礎年金1級

障害厚生年金2級+障害基礎年金2級

障害厚生年金3級のみ

 

👉 自営業の方(国民年金のみ)は1階部分しか受給できませんが、会社員(厚生年金加入者)は1階+2階の両方を受け取れます。

2-3. 理由③:配偶者・子がいれば加算が付く

50代の方は、ご家族(配偶者・お子様)がいらっしゃるケースが大半です。一定の要件を満たせば、配偶者加給年金子の加算が上乗せされます。

つまり、「給与が高い × 2階建て × 家族加算」のすべてが揃うのが50代の会社員。だからこそ、給付額が大きくなるのです。

 

3. 【2026年度版】脳梗塞で受け取れる障害年金額の具体例

2026年度(令和8年度)に脳梗塞で障害厚生年金2級を受給する50代会社員の場合、配偶者と子1人がいれば年額約250万円となります。 1級ならさらに増額し、年額約325万円となるケースもあります。

3-1. 2026年度(令和8年度)の年金額(基本額)

2026年度の年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%引き上げられました(厚生労働省「令和8年度の年金額改定」より)。

区分

年額

月額

障害基礎年金1級

1,059,120円

88,260円

障害基礎年金2級

847,296円

70,608円

配偶者加給年金

約230,000円

約19,200円

子の加算(1〜2人目/1人あたり)

約230,000円

約19,200円

子の加算(3人目以降/1人あたり)

約78,000円

約6,500円

3-2. 【シミュレーション①】50代会社員・障害厚生年金2級・配偶者と子1人

報酬比例部分が年額120万円(平均的な水準)の方のケース:

内訳

年額

障害基礎年金2級

約847,000円

障害厚生年金2級(報酬比例部分)

約1,200,000円

配偶者加給年金

約230,000円

子の加算(1人)

約230,000円

合計(年額)

約2,507,000円(月額約209,000円)

3-3. 【シミュレーション②】50代会社員・障害厚生年金1級・配偶者と子2人

1級は2級の1.25倍となります。重い後遺症(寝たきり・全介助等)が残ったケース:

内訳

年額

障害基礎年金1級

約1,059,000円

障害厚生年金1級(報酬比例×1.25)

約1,500,000円

配偶者加給年金

約230,000円

子の加算(2人)

約460,000円

合計(年額)

約3,249,000円(月額約270,000円)

 

👉 これらは「症状が続く限り終身」で受け取れる年金です。10年・20年と継続して受給するケースも多く、生涯受給総額は数千万円規模になります。

※実際の金額は、ご本人の標準報酬月額・厚生年金加入期間・障害等級・家族構成によって異なります。正確な試算は無料相談にてお問い合わせください。

 

4. 【脳梗塞だけの特例】1年6ヶ月を待たずに請求できる「6ヶ月特例」

脳梗塞には、初診日から1年6ヶ月を待たずに請求できる「6ヶ月特例(認定日特例)」があります。 症状固定が認められれば、初診日から6ヶ月経過後の任意の時点で障害年金を請求でき、最大で約1年早く受給を開始できる可能性があります。

4-1. 障害認定日の原則と特例

区分

障害認定日

原則(一般傷病)

初診日から1年6ヶ月を経過した日

脳血管障害の特例

初診日から6ヶ月を経過した日以後で、医学的に「それ以上の機能回復が望めない(症状固定)」と認められた日

遷延性植物状態

遷延性植物状態に該当した日から3ヶ月を経過した日(特例

 

国民年金法第30条但し書き、および平成24年9月1日改正の障害年金認定基準にて、「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヶ月を経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと認められるとき」を障害認定日として取り扱うと明文化されています。

4-2. 6ヶ月特例が適用されると受給はどう変わるか

6ヶ月特例が適用されると、通常より約1年早く障害年金の受給を開始できます。

比較項目

原則(1年6ヶ月)

6ヶ月特例

障害認定日

初診日から1年6ヶ月後

初診日から6ヶ月以降の症状固定日

受給開始の早さ

標準

最大で約1年早期

早期受給による差額

月額20万円なら約240万円分

4-3. 「6ヶ月経てば自動的に認められる」わけではない

ここは大切なポイントです。「初診日から6ヶ月経過」=「自動的に請求可能」ではありません。主治医が「症状固定」「機能回復の見込みなし」と診断書に明記し、年金機構の認定医が認める必要があります。

次の場合、認定医は「症状固定」と認めない傾向があります。

  • 入院リハビリを継続している
  • 週に2〜3回以上、機能回復目的のリハビリ通院をしている
  • 老人保健施設等でリハビリを継続している

ただし、「機能回復のためのリハビリ」なのか「現状維持のためのリハビリ」なのかによっても判断が分かれます。

👉 6ヶ月特例を活用するか、1年6ヶ月後の本則で請求するかは、ケースバイケースで判断が必要です。誤った時期に請求すると不支給となるリスクがあります。

5. なぜ「ご家族」がこの手続きを進める必要があるのか

脳梗塞で倒れたご本人は、麻痺や言語障害により、書類準備や年金事務所への来所が現実的に難しいケースが大半です。そのため、配偶者・お子様といったご家族が代わって手続きを進めるのが一般的です。

5-1. ご家族が直面する典型的なお悩み

当センターに寄せられる、ご家族からの代表的なご相談内容です。

  • 「夫が脳梗塞で倒れたが、どこから手をつければいいのかわからない」
  • 「年金事務所に行ったが、説明が難しくて理解できなかった」
  • 「主治医に診断書をお願いしたが、書きにくいような顔をされた」
  • 「初診日が10年以上前の高血圧・心房細動だと言われたが、当時のカルテは残っているのか」
  • 「介護と申請手続きを両立する余裕がない」
  • 「住宅ローンや子どもの学費を考えると、収入の代わりが必要」

5-2. ご家族が手続きする場合の対応

社労士にご依頼いただく場合、ご家族が代理で進めることに法的な問題はありません。委任状をご準備いただくことで、書類取得・年金事務所とのやり取り・診断書依頼・申立書作成まで、すべて当センターで代行可能です。

👉 ご本人がベッドから動けない、話せない、字を書けない -このような状態でも申請は可能です。むしろ、症状が重い方ほど高い等級で認定される可能性があります。

 

6. 脳梗塞で障害年金を受給するための3つの要件

障害年金の受給には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

6-1. ①初診日要件

「初めて医師の診療を受けた日」=初診日が、年金制度に加入している期間中であることが必要です。会社員であれば「初診日に厚生年金に加入していた」ことが要件となります。

⚠️ 注意点:脳梗塞そのもので倒れた日ではなく、その原因疾患(高血圧・糖尿病・心房細動など)で初めて病院に行った日が初診日とされる場合があります。これが古いカルテの確認や、相当因果関係の証明が必要となるところで、専門家のサポートが不可欠な部分です。

6-2. ②保険料納付要件

要件パターン

内容

原則

初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済または免除であること

特例

初診日において65歳未満で、直近1年間に保険料の未納がないこと

 

会社員であれば給与天引きで納付されているため、通常はこの要件は問題なく満たします。

6-3. ③障害状態該当要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または症状固定日)における障害の状態が、障害等級1級〜3級のいずれかに該当することが必要です。

7. 障害等級の目安|1級・2級・3級はどう判定されるか

脳梗塞の後遺症(肢体の障害)の場合、障害等級は以下のように判定されます。

7-1. 等級の目安(脳梗塞・肢体の障害)

等級

状態の目安

1級

身のまわりの行為もほとんどできない(全介助状態、寝たきり)

2級

日常生活が著しい制限を受ける(外出に介助が必要、片手・片足が使えない)

3級

労働に著しい制限を受ける(軽作業はできるが、元の業務には戻れない)

7-2. 等級判定で重視されるポイント

  • 麻痺の程度(完全麻痺/不全麻痺)
  • 関節可動域・筋力の数値
  • 日常生活動作(食事・着替え・排泄・入浴・歩行)の自立度
  • 補助具(杖・車椅子)の必要性

👉 3級は障害厚生年金にしかない等級です。会社員であれば3級でも年金が出ますが、自営業者(国民年金のみ)は2級以上でないと受給できません。

 

8. 脳梗塞での障害年金申請でやりがちな4つの失敗

ご家族が独力で申請を進めようとして、結果的に不支給や軽い等級になってしまう典型的な失敗パターンを4つご紹介します。

8-1. 失敗パターン①:原因疾患の初診日を見落とす

「脳梗塞で倒れた日」を初診日として申請したが、実際には10年以上前の高血圧治療が初診日と判断され、当時の保険料納付要件を満たさず不支給になるケース。

8-2. 失敗パターン②:診断書の記載が実態より軽い

主治医は治療の専門家であって、障害年金の専門家ではありません。日常生活での困難さが診断書に反映されないまま提出され、本来2級相当の状態が3級と認定されてしまうケース。

8-3. 失敗パターン③:6ヶ月特例を使わずに1年6ヶ月待ってしまう

症状固定が早期に認められる状態だったのに、その判断ができず、1年分の年金(数百万円)を取り損ねるケース。

8-4. 失敗パターン④:複数の後遺症があるのに1つだけで申請する

肢体麻痺だけで申請したが、実は失語症や高次脳機能障害もあり、併合認定で1級になり得たのに2級にとどまったケース。

⚠️ これらの失敗は、後から取り戻すことが極めて困難です。最初の申請で確実に通すことが、生涯受給総額を最大化する最大のポイントです。

 

9. 当センターの脳梗塞での受給サポート実績

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、これまでに2,500件を超える障害年金のご相談をお受けし、受給決定率97.1%(2025年12月末時点)の実績がございます。

 

特に脳梗塞・脳出血など脳血管障害のご相談は、ご家族からのお問い合わせが大半を占めており、ご家族の立場に寄り添ったサポートを徹底しています。

9-1. 当センターの強み

  • 障害年金専門の社労士・代表が全件対応:他のスタッフ任せにせず、代表の佐伯が責任を持って担当
  • 非対面での相談対応:LINE・電話・メールでの相談、ご自宅・病院への出張相談に対応
  • 初回相談無料:「うちの場合、対象になるのか」だけでもお気軽にお問い合わせ可能
  • 完全成功報酬制:受給決定後の精算(不支給時は報酬不要/契約時の事務手数料2万2千円のみ別途)
  • 対応エリア:姫路市・明石市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市など播磨地方全域、兵庫県全域

 

当センターの実際の受給事例はこちら

 

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 夫が脳梗塞で話せない・書けない状態ですが、障害年金は申請できますか?

  1. はい、可能です。 ご家族が委任を受けて社労士が代理人となり、すべての手続きを代行できます。ご本人がベッドから動けなくても問題なく申請可能です。むしろ症状が重い方ほど高い等級で認定される可能性があり、早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q2. 脳梗塞で倒れてから1ヶ月ですが、障害年金の手続きはいつから始められますか?

  1. 今からでも準備は始められます。 脳梗塞には6ヶ月特例の適用可能性があるため、早期の準備が重要です。具体的には、初診日の特定、カルテ確認、主治医とのコミュニケーション準備など、発症直後から進められる作業が多くあります。請求自体は症状固定後となりますが、準備の早さが受給開始時期を左右します。

Q3. 50代会社員が脳梗塞で障害年金を受給する場合、いくらもらえますか?

  1. 配偶者と子1人を扶養している場合、年額約250万円(月額約20万円)が目安です。 障害厚生年金2級と障害基礎年金2級の合計に、配偶者加給年金・子の加算が上乗せされます。1級ならさらに増額し、年額約325万円となるケースもあります。実際の金額は標準報酬月額・加入期間・等級・家族構成で変動します。

Q4. 障害者手帳がなくても障害年金は申請できますか?

  1. はい、申請できます。 障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳がなくても障害年金は申請可能で、逆に障害年金が受給できても障害者手帳が交付されないこともあります。脳梗塞の場合、障害者手帳の取得と並行して障害年金を申請する方が多くいらっしゃいます。

Q5. 退職した後でも、脳梗塞の障害厚生年金は申請できますか?

  1. はい、可能です。 重要なのは「初診日に厚生年金に加入していたか」です。脳梗塞の発症時(=多くの場合、初診日)に在職中であれば、その後退職しても障害厚生年金の請求は可能です。退職時期と初診日の関係は重要なポイントですので、専門家にご確認ください。

Q6. 脳梗塞の障害年金は、申請してからどれくらいで受給できますか?

  1. 書類提出までに2〜3ヶ月、提出後の審査に3〜4ヶ月程度が目安です。 全体としては申請準備開始から受給決定まで6ヶ月〜1年ほどかかります。書類取得(受診状況等証明書、診断書等)に時間を要するケースもあるため、初動のスピードが受給開始時期を左右します。

Q7. 障害年金と老齢年金は両方もらえますか?

  1. 65歳以降は、障害年金と老齢年金のどちらか有利な方を選択することになります。 多くの50代会社員のケースでは障害年金の方が受給額が大きいため、生涯にわたって障害年金を選択するのが有利となるケースが多くあります。65歳到達時に改めて専門家への相談をおすすめします。

まとめ|50代会社員の脳梗塞は、障害年金の受給額が最大化するケース

最後に、本記事の要点を整理します。

 

  • 脳梗塞は障害年金の対象傷病であり、麻痺・失語症・高次脳機能障害など複数の後遺症が認定対象となる
  • 50代の会社員(厚生年金加入者)は、報酬比例部分・2階建て構造・家族加算の3つが揃い、給付額が最大化する条件にある
  • 2026年度の年金額は、配偶者と子1人がいる2級のケースで年額約250万円、1級なら年額約325万円になることもある
  • 脳梗塞には「6ヶ月特例」があり、症状固定が認められれば1年6ヶ月を待たずに請求できる(最大約1年早期受給)
  • ご本人が動けない場合、ご家族が代わって申請手続きを進めることが可能
  • 申請には初診日要件・保険料納付要件・障害状態該当要件の3つを満たす必要がある
  • 失敗パターン(初診日の見落とし・診断書の記載不足・特例不活用・併合認定の見逃し)を避けることが、生涯受給総額の最大化につながる

 

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

ご相談について

ご家族が脳梗塞で倒れたとき、最も大切なのはご本人のリハビリへの寄り添いとご家族自身の生活を守ることです。複雑な障害年金の手続きを、介護や仕事と並行してご自身で進めるのは、想像以上に大きな負担となります。

 

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。ご家族のみのご相談も歓迎しています。

TEL:079-289-5623 平日 9:00〜19:00(LINE・メールは24時間受付)

無料相談のお申し込みはこちらLINEで気軽に相談するかんたん受給判定をする実際に受給された事例はこちら

 

監修者

佐伯 和則(社会保険労務士/姫路駅前社会保険労務士法人 代表社員) 障害年金専門社労士として、兵庫県・播磨地方を中心に2,500件超のご相談を担当。脳血管障害・精神疾患・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポート。受給決定率97.1%(2025年12月末時点)。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については無料相談にてご確認ください。

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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