発達障害で初診日が分からない場合でも障害年金は受給できるのか?

●発達障害で初診日不明の悩みは非常に多い

発達障害(ADHD・ASDなど)で障害年金を検討される方の多くが、
最初にぶつかるのが「初診日が分からない」という問題です。

その理由は、

  ・子どもの頃に受診歴があるが記録がない

  ・大人になってから初めて診断された

  ・どの受診が初診か分からない

といったケースが多いためです。

しかし、結論から言うと、
初診日が不明でも受給できる可能性はあります。

 

●初診日とは何か

障害年金における初診日とは、
その障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日です。

発達障害の場合、ここが非常に重要です。

 

発達障害特有の初診日の考え方

発達障害は「生まれつきの特性」であるため、
初診日の判断が複雑になります。

主に次の2パターンがあります。

 

【大人になって初めて受診した場合】

  ★社会に出てから困りごとが顕在化

  ★心療内科や精神科を初めて受診

👉 この場合、その受診日が初診日になる可能性が高い

 

【子どもの頃に受診歴がある場合】

  ★発達相談や小児科受診

  ★学校からの指摘で受診

👉 原則として「その時点」が初診日になります

●初診日が不明になる主な原因

発達障害では、以下の理由で初診日が証明できないことが多いです。

  📍医療機関が閉院している

  📍カルテ保存期間(通常5年)を過ぎている

  📍親も記録を覚えていない

👉 この場合、通常の証明ができず不支給リスクが高まります

初診日不明でも認められるための対処法

📍ここが重要なポイントです。

① 受診状況等証明書が取れない場合の対応

医療機関から証明が取れない場合は、

  ★2番目以降の医療機関の記録

  ★紹介状や診療情報提供書

などから初診日を推定します。


② 第三者証明の活用

  ★親や家族の申立

  ★学校の記録(通知表・指導記録など)

これらを組み合わせて、初診日を補強します。


③ 療育手帳や精神保健福祉障害者手帳など

  ★交付日付

  ★交付のための診断書コピー

👉病歴・就労状況等申立書は過去や現在の状態を説明するのに補強となりますが、初診日証明にはなりません


等級認定で重要になるポイント

発達障害の場合も、等級は以下で判断されます。

  ✅日常生活の困難さ

  ✅社会適応能力

  ✅就労の継続性

精神障害の認定では、
症状だけでなく生活状況や経過が総合的に判断されます。


よくある注意点

「診断された日=初診日」ではない

これは非常に多い誤解です。

👉 あくまで「最初に受診した日」が基準です


軽く見られてしまうケース

  • 一応働けている など・・・

👉 実態が正しく伝わらないと不利になります


初診日不明で失敗しないために

発達障害の障害年金では、

  • 初診日の特定

  • 証明資料の組み立て

  • 生活状況の伝え方

が結果を大きく左右します。

特に重要なのは、

👉 「幼少期からの困難」と「現在の支障」を一貫して説明すること

です。


社会保険労務士に相談するメリット

初診日不明のケースは、障害年金の中でも特に難易度が高い分野です。

専門家に依頼することで、

 ※初診日の立証戦略の構築

 ※必要書類の整理

 ※不支給リスクの回避

が可能になります。

 

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佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
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