障害年金3級ってどんな状態?厚生年金だけの特別な等級の意味とは

障害年金3級ってどんな状態?

障害年金3級は厚生年金だけに認められる特別な等級です。

具体的な認定基準や該当する状態、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

障害年金3級とは?厚生年金にだけある理由

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がありますが、3級の等級が認められるのは「障害厚生年金」だけです。

これは、厚生年金が給与に連動する保険制度であるため、就労に支障があれば支給対象となる仕組みがあるためです。

障害基礎年金は1級と2級のみですが、厚生年金には3級が追加されており、「労働に著しい制限を受ける状態」がその主な対象です。

障害年金3級に該当する具体例

障害等級3級に認定される状態は、次のようなケースが含まれます。

📌片腕や片脚に重大な機能障害があり、重労働が困難

📌視力が両眼とも0.1以下

📌脊柱や関節の可動域制限により、歩行や移動に支障がある

📌精神障害により就労継続が困難(うつ病や統合失調症の場合など)

これらのケースに共通するのは、「日常生活はある程度可能だが、労働には明確な支障がある」ことです。

完全な就労不能ではないが、一般的な労働には大きな制約がある状態といえます。

3級の年金額と最低保証額

障害厚生年金3級の年金額は、加入期間と報酬に応じて計算される「報酬比例の年金額」が基本です。

ただし、最低保障額が設定されており、令和6年4月現在で以下のとおりです。

  • 昭和31年4月2日以降生まれ:612,000円

  • 昭和31年4月1日以前生まれ:610,300円

3級申請時の注意点

障害年金3級を申請する際には、以下の点に特に注意が必要です。

  • 診断書の内容が極めて重要:3級では「日常生活の困難さ」より「労働への制限」が重視されます。医師には具体的な就労困難の状況を伝える必要があります。

  • 就労中でも可能性あり:就労していても、職場での配慮が大きい場合(軽作業のみ、短時間勤務など)、実態としては「労働に著しい制限がある」と判断される場合があります。

  • 厚生年金加入中の初診日が必要:初診日が厚生年金加入中でなければ、3級は対象外となります。
    ※※配偶者やパートナーが厚生年金だとしても、申請する御本人様が扶養の場合は不可※※

社会保険労務士に相談するメリット

障害年金3級は、1級・2級に比べて境界線があいまいで、判断が難しいケースが多くあります。

社会保険労務士に相談することをおすすめ致します。

  • 適切な診断書の取得方法

  • 就労状況の伝え方

  • 審査で重視されるポイント

など、専門的な視点からサポートを受けることができます。

まとめ

障害年金3級は、厚生年金にしかない等級で、就労に著しい制限がある場合に支給されます。

「完全に働けない状態」でなくても、日常生活や職場で支障を感じている方は、一度申請を検討してみましょう。

迷ったら、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。

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