糖尿病で障害年金を受給するには?
目次
糖尿病で障害年金を受給するには?条件や等級の基準を詳しく解説
糖尿病の重症化による日常生活や仕事への影響で、障害年金を受給できる可能性があります。
本記事では、受給条件や障害等級の基準、申請時のポイントを詳しく解説します。
糖尿病で障害年金は受給できるの?
糖尿病は、進行すると視力障害、腎機能障害、神経障害などの合併症を引き起こし、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあります。
こうした合併症が進行し、日常生活に支障を及ぼすレベルになった場合、障害年金の対象になる可能性があります。
しかし、糖尿病そのものではなく、合併症の重症度によって認定されるため、受給のハードルは比較的高めです。
糖尿病で障害年金を受給するための3つの要件とは
①初診日要件(どの年金制度に加入していたか)
📌 ポイント:糖尿病は長期間の治療が必要な病気のため、初診日がかなり昔になっているケースが多いです。診療記録を確認して初診日を特定することが重要です。
②障害認定日要件(どの程度の障害があるか)
📌 ポイント:糖尿病の合併症がどの等級に該当するかが、受給のカギになります。
障害認定日(初診日から1年6か月後)に遡って障害年金を受給できる制度のことです。
③保険料納付要件(必要な期間の保険料を納めているか)
📌 ポイント:未納期間があると受給できない可能性があるため、納付状況にご不安な方は
年金記録の確認が必要です
障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はコチラ
糖尿病で障害年金が認定される合併症の例
◆1級:日常生活がほぼ不可能な状態
- 糖尿病性網膜症でほぼ失明状態(両眼の視力の和が0.04以下)
- 糖尿病性神経障害で車いす生活(寝たきり)
◆2級:日常生活に著しい制限がある状態
- 糖尿病性腎症による透析
- 糖尿病性網膜症で視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 糖尿病性神経障害で日常生活に支障がある(歩行困難)
◆3級:(厚生年金のみ):労働が著しく制限される状態
- 糖尿病性網膜症で両目の視力0.1以下
- 糖尿病性神経障害で仕事ができない
- 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満。
📌 ポイント:糖尿病単体ではなく、合併症がどの程度悪化しているかが認定の決め手となります。
※上記視力に関しては矯正視力です※
糖尿病で障害年金を申請する際のポイント
✅ 初診日を証明する
糖尿病の初診日が不明確な場合、申請が通らない可能性があります。初めて診療を受けた病院のカルテや紹介状を確認しましょう。
✅ 診断書の内容がカギ
障害年金の審査では、医師の診断書の内容が最も重要です。
●透析の有無、透析の頻度、インスリン治療、検査結果など
●視力の数値(眼科での測定結果)
●歩行や日常生活での支障の具体的な記述
📌 ポイント:診断書が障害等級の基準に合致する内容になっているか。
※障害年金は請求が遅れると受給開始時期も遅れるため、症状が悪化したらすぐに申請の準備を始めましょう。
糖尿病でよくある質問(Q&A)
Q1:糖尿病だけでは障害年金はもらえますか?
👉 はい。糖尿病の障害認定は治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象です。
具体的な条件はお問い合わせください。
Q2:透析を受けていなくても申請できますか?
👉可能です。 検査結果が認定基準に該当している必要です。
Q3: 仕事をしていても障害年金をもらえますか?
👉可能です。 認定基準に該当しているかなどありますので、ご相談ください。
社労士に依頼するメリット
糖尿病で障害年金を申請したいと思ったら、専門家に相談することをお勧め致します
診断書の取得や証明の難しさから、審査が厳しくなるため、早めの準備と専門家のサポートが鍵となります。
社労士に依頼する最大のメリットは、迅速な処理と正確な申請準備です。
過去の相談者や自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方が多くいます。
・申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった
・年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した
・「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった
・年金事務所の予約がなかなか取れなかった
・書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった
・結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった
・年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった
ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうこともあります。
当事務所に依頼してから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3か月後には受給結果が通知され、受給が開始されるケースも多数あります。
メリット①:受給のスピードが上がる
障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをお勧めいたします。社労士に依頼をした場合、申請の作業は約1~2か月程度です。
メリット②:初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート
・初診日の特定・証明
障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があり、
当事務所では、病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・代行も行っております。
・病歴就労状況等申立書の作成
提出書類の中で最も作成難易度が高いのが申立書で、何を記載すればよいか分からないという方が多くいらっしゃいます。
申立書には、本人にはわかりにくい客観的な日常生活の困難さを記載します。
・診断書
診断書はお医者さまに作成をいただきます。
お医者さまも患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので、お医者さまにご自身の状況を正確に伝える必要があります。
お医者さまにどのように伝えるかのアドバイスだけでなく、ご希望があればヒアリングをもとに、お医者さまに渡す書類の作成もいたします。
メリット③:申請手続きの負担が減る
障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、必要な書類を揃える必要があります。
専門家である社労士にご相談いただくことで、お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請手続きを手伝ってくれる方がいないという場合は、社労士のサポートを受けることをオススメします。
障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。
不安がある方は、相談実績・受給決定率を見て実績がある社労士を頼ってみてください。
当事務所では初回の相談は無料で承っております。
無料相談のご案内
当事務所では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、LINEでやりとりを行うことも可能です。
当事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。
初回の相談は無料です。ぜひ一度お電話ください。
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