新着情報

相談者から頂いたアンケート3

なぜ当事務所にご相談を頂けたのでしょうか?理由を教えてください。 HPを拝見しましたので相談しました 当事務所に求めている部分を教えてください ☑障害年金の可否判断 ☑障害年金申請についてのアドバイス ☑その他(手続が難しいと思った)   当事務所の相談の満足度と良かった点をお教え下さい。 ☑良かった 非常に親切に対応してくれて安心しました。 続きを読む >>

相談者から頂いたアンケート2

なぜ当事務所にご相談を頂けたのでしょうか?理由を教えてください。 妻が検索(障害年金兵庫姫路手続き等)したところ、貴社のホームページにいきついた 当事務所に求めている部分を教えてください ☑障害年金の可否判断 ☑障害年金申請についてのアドバイス ☑その他(障害年金の受給までの流れ、申請を自分では難しいので代行してもらえるのか)   当事務所の相談 続きを読む >>

保険料納付要件って?(2)

質問 生活保護で、国民年金保険料を払っていないのですが・・・。 答え はい、お答えします。 生活保護(生活扶助)を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。もちろん、生活保護(生活扶助)を受け始める時に、市町村窓口で「法定免除」手続きが必要です。この「法定免除」期間は、保険料納付済み期間とされます。 よって、この時期に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たしています。 続きを読む >>

保険料納付要件って?(1)

質問 保険料納付要件を問われますが、どういう事ですか? 答え はい、お答えします。 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと ただし、2 続きを読む >>

相談者から頂いたアンケート1

なぜ当事務所にご相談を頂けたのでしょうか?理由を教えてください。 ホームページを見ました。 当事務所に求めている部分を教えてください ☑障害年金の可否判断 ☑障害年金申請についてのアドバイス 当事務所の相談の満足度と良かった点をお教え下さい。 ☑非常に良かった 対応が素早くて、大変感謝しています。   続きを読む >>

業務上の事故で、労災保険法による障害年金を受けていますが。

質問 業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。 答え はい、お答えします。 厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。 受けられる年金に 続きを読む >>

障害年金がもらえる病名は何?ほぼ全ての病気が対象?

質問 障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか? 答え 障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。 病気やケガの主なものは次のとおりです。 障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。 例えば、 1. 続きを読む >>

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?【社労士が解説】

質問 障害基礎年金と障害厚生年金はどのようなときに受けられますか。 社労士による答え お問い合わせいただきありがとうございます。 障害基礎年金 障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。 受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。 障害の程度が該当して 続きを読む >>

60歳まで国民年金に加入していましたが、今は加入していません。

質問 国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。 年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか。 答え はい、お答えします。 障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気や ケガをした方だけではありません。 老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、 病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害 続きを読む >>

現在の障害に新たな障害が発生した場合は、どうなりますか?

質問 障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか。 答え お問い合わせいただきありがとうございます。 障害基礎年金は1つしか受けることはできません。 障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を 受けられる程度の新たな障害が発生したときは、 最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、 1つの年金として支払われます。 当 続きを読む >>

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