障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?【社労士が解説】

質問

障害基礎年金と障害厚生年金はどのようなときに受けられますか。

社労士による答え

お問い合わせいただきありがとうございます。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてからご相談と障害基礎年金の決定請求の手続きを行ってください。

障害厚生年金

一方、会社員等で厚生年金保険に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金を受けることができます。

受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。

障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。
障害の程度が該当していると思われる場合は、ぜひ当センターにご相談下さい。

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