障害年金の遡及請求とは?受給のポイントと注意点を詳しく解説
障害年金の遡及請求をすれば、過去の分の年金を遡って(さかのぼって)受給できる可能性があります。
いわゆる【遡及請求】です。
弊社にもよくご相談や質問がありますが、
病歴が長いからといって安易に認めてもらえるものではありません。
本記事では、
遡及請求とは?
★受給条件
★メリットと注意点
★手続きについて
を詳しく解説します。
目次
障害年金の遡及請求とは?
障害年金の遡及請求とは、
障害認定日(初診日から1年6か月後)に遡って障害年金を受給できる制度のことです。
通常、障害年金は申請後に受給が開始されますが、遡及請求が認められると、
最大5年分の障害年金をさかのぼって受け取ることができます。
遡及請求の受給条件
遡及請求が認められるには、次の要件を満たす必要があります。
- 障害認定日に、障害等級1級または2級に該当する障害状態であったこと
- 障害認定日時点の診断書(遡及診断書)を取得できること
- 初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中であること
- 保険料納付要件を満たしていること
遡及請求のメリット
✅ 過去の未受給分を受け取れる
通常の障害年金は申請月の翌月からの受給になりますが、遡及請求が認められれば最大5年分の年金が一括で支給されるため、大きな金額を受け取れる可能性があります。
✅ 生活費の負担を軽減できる
障害を負ってからの生活費の負担は大きいため、過去の年金を受給できれば経済的な安心につながります。
遡及請求が難しい理由と注意点
⚠️ 障害認定日時点の診断書の取得が困難
障害認定日から長期間経過していると、当時の診断書を取得できない場合があります。医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていることもあるため、早めの対応が重要です。
⚠️ 当時の症状を証明するのが難しい
診断書が取得できても、障害認定日時点で障害等級に該当する症状だったことを証明する必要があります。医師に具体的な病状を記載してもらうことが重要です。
⚠️ 認定基準が厳しく、審査が難しい
遡及請求は通常の請求よりも審査が厳しく、診断書や病歴が不十分だと認定されないことがあります。社会保険労務士に相談することで、成功率を高めることが可能です。
遡及請求の手続きの流れ
- 初診日の確定 – 初診日が証明できる診療記録や受診歴を確認します。
- 障害認定日時点の診断書の取得 – 障害認定日の病院で診断書を依頼します。
- 請求書類の準備 – 年金請求書、病歴・就労状況等申立書などを用意します。
- 年金事務所に提出 – 書類を揃えて年金事務所に申請します。
- 審査結果を待つ – 通常、審査には3か月ほどかかります。
社労士に依頼するメリット
障害年金の遡及請求は、条件を満たせば過去の未受給分を受け取れる大きなメリットがあります。
しかし、診断書の取得や証明の難しさから、審査が厳しくなるため、早めの準備と専門家のサポートが鍵となります。
「自分は遡及請求ができるのか?」「どのように診断書を取得すればいいのか?」と不安を感じたら、ぜひ社会保険労務士に相談してみましょう。
社労士に依頼する最大のメリットは、迅速な処理と正確な申請準備です。
過去の相談者や自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方が多くいます。
・申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった
・年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した
・「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった
・年金事務所の予約がなかなか取れなかった
・書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった
・結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった
・年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった
ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうこともあります。
当事務所に依頼してから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3か月後には受給結果が通知され、受給が開始されるケースも多数あります。
メリット①:受給のスピードが上がる
障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをお勧めいたします。社労士に依頼をした場合、申請の作業は約1~2か月程度です。
メリット②:初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート
・初診日の特定・証明
障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があり、
当事務所では、病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・代行も行っております。
・病歴就労状況等申立書の作成
提出書類の中で最も作成難易度が高いのが申立書で、何を記載すればよいか分からないという方が多くいらっしゃいます。
申立書には、本人にはわかりにくい客観的な日常生活の困難さを記載します。
・診断書
診断書はお医者さまに作成をいただきます。
お医者さまも患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので、お医者さまにご自身の状況を正確に伝える必要があります。
お医者さまにどのように伝えるかのアドバイスだけでなく、ご希望があればヒアリングをもとに、お医者さまに渡す書類の作成もいたします。
メリット③:申請手続きの負担が減る
障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、必要な書類を揃える必要があります。
専門家である社労士にご相談いただくことで、お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請手続きを手伝ってくれる方がいないという場合は、社労士のサポートを受けることをオススメします。
障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。
不安がある方は、相談実績・受給決定率を見て実績がある社労士を頼ってみてください。
当事務所では初回の相談は無料で承っております。
遡及請求に関するよくあるご質問
遡及請求をご検討される方から、特によくいただくご質問にお答えします。
Q1. 5年以上前の期間の年金は、絶対にもらえないのでしょうか?
A1. 年金を受け取る権利(支分権)は、権利が発生してから5年で時効により消滅します。そのため、大変残念ながら、請求日から起算して5年以上前の期間に遡って年金を受け取ることはできません。 ただし、障害認定日自体が請求日から5年以上前であったとしても、その後の5年以内(請求日から見て過去5年以内)の期間については、遡及請求が認められれば年金を受け取れる可能性があります。
Q2. 障害認定日の頃のカルテが病院に残っていない場合は、もう諦めるしかないですか?
A2. すぐに諦める必要はありません。障害認定日当時のカルテ(診療録)が破棄されている場合でも、諦めずに他の方法を探ることが重要です。 例えば、当時の検査結果、他の医療機関の記録、身体障害者手帳の申請に使用した診断書の控え、リハビリテーションの記録、生命保険会社に提出した診断書などが、当時の障害状態を証明・推定するための資料となる可能性があります。また、ご自身でつけていた日記や家計簿、第三者の証言などが参考になるケースもあります。 どのような資料が有効か、どのように集めるべきかについては、状況によって異なりますので、ぜひ専門家である社労士にご相談ください。
Q3. 障害認定日の頃に少しでも働いていたら、遡及請求は難しいですか?
A3. 働いていたという事実だけで、直ちに遡及請求ができないと決まるわけではありません。障害年金の認定においては、仕事の内容、業務遂行能力、勤務時間、職場での配慮の状況、休職期間、日常生活への支障の程度などを総合的に評価します。 たとえ就労していたとしても、その実態が障害等級に該当する状態であったと判断されれば、遡及請求が認められる可能性は十分にあります。当時の就労状況や生活状況について、詳しくお聞かせいただくことが重要です。
▶▶働きながら障害年金はもらえる!精神で2級の事例もご紹介!
Q4. 遡及請求が認められた場合、過去の年金はどのように支払われますか?
A4. 遡及請求が認められ、過去分の年金の支給が決定した場合、支給対象となる期間(最大過去5年分)の年金は、原則として一時金(一括)で支払われます。
障害年金の遡及請求が認められた事例
当事務所がサポートして障害年金の遡及請求が認められた事例をご紹介します。
うつ病や統合失調症などの精神疾患はもちろん、人工関節挿入や人工弁などの事例をご紹介しております。
無料相談のご案内
当事務所では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、LINEでやりとりを行うことも可能です。
当事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。
初回の相談は無料です。ぜひ一度お電話ください。
障害年金についての関連記事
- 障害者手帳と障害年金、違いと関係性を知っていますか?
- ADHDで障害年金を受給できる?認定基準や申請のポイントを徹底解説
- 糖尿病で障害年金を受給するには?
- うつ病・精神疾患は障害年金の対象です!精神で2級の受給事例も紹介!
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- うつ病で障害年金受給にデメリットはあるのか?4つの注意点と申請手順を社労士が解説!
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- 【人工関節と障害年金】申請前の準備と必要な書類について社労士が解説!
- 【社労士が解説】障害年金をご自分で申請したい方へ【依頼した方が良い場合・違いがでる点】
- 傷病手当金が切れたら申請するべき障害年金とは?切れる前に申請するべき理由は?
- 【まとめ】脳脊髄液減少症で障害年金を申請したい方へ