業務上の事故で、労災保険法による障害年金を受けていますが。

質問

業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。

答え

はい、お答えします。
厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、ご相談下さい。

当センターでは、皆様が気軽にご相談できるように初回相談は無料で承っております。
また、お身体が不自由で移動困難の方を対象に出張無料相談も行っております。

まずは、お気軽にご相談ください。
ありがとうございました。

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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