働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!

働きながら障害年金はもらえる?

働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。

「働いていること」だけを理由に障害年金が支給されないわけではありません。

ただし、傷病や障害の種類によっては、働き方、職場で受けている配慮、勤務状況などが障害の程度を判断する材料になります。

 

障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が、病気や怪我で障害を負った際に受給できる年金です。

就労中であっても受給することが可能で、「働けないこと」は受給の要件ではありません。受給条件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、就労していても支給されます。

 

本記事では、雇用形態による受給の可能性や、精神疾患と外部疾患で異なるポイントを解説しております。

また、少しでも受給の可能性を高めるにはどうすればよいかについても解説しておりますので、お困りの方は是非最後までご覧ください。

一般雇用と障害者雇用による違い

働きながら障害年金をもらえる可能性がある場合

障害者雇用枠の方

障害者雇用枠で働いている場合でも、障害の状態や職場で受けている配慮などを踏まえて、障害年金の対象となる場合があります。

就労継続支援A型・B型で働いている方の障害年金については、こちらで詳しく解説しています。

休職中の方

病気やけがで休職中の場合でも、障害の状態が認定基準に該当すると判断されれば、障害年金の対象となる場合があります。

職場の方に配慮をしてもらっている方

仕事をする際に、職場で特別な配慮を受けている場合、その障害の程度が認められることがあります。

時短勤務の方

時短勤務で働いている場合も、障害の程度によっては障害年金を受給できます。

働きながら障害年金を受給した事例

当事務所では、障害者雇用で働きながら障害年金を受給した事例があります。

実際の働き方や職場で受けていた配慮などもご紹介しています。

また、フルタイムで勤務しながら障害年金を受給した事例もあります。

職場で受けていた配慮や、てんかん発作時の職場対応などを病歴・就労状況等申立書に具体的に記載して請求した事例です。

フルタイム勤務の場合

近年、精神障害の障害年金では、不支給となる割合が上昇した時期があります。

厚生労働省が公表した令和6年度(2024年度)の調査では、精神障害の新規裁定における非該当割合は12.1%で、前年度の6.4%から大きく上昇しました。
ただし、厚生労働省は、この上昇の理由を一概に特定することはできないとしており、「働いているから不支給になる」ということではありません。
精神障害では、一般雇用やフルタイムで働いている場合でも、仕事の種類や内容、勤務状況、職場で受けている援助や配慮、他の従業員との意思疎通の状況なども確認したうえで、障害の状態が判断されます。

「出典:厚生労働省『令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書』」

発達障害(ADHD・ASD)の方が働きながら障害年金を申請する場合については、こちらで詳しく解説しています。

視覚・聴覚・肢体などの外部障害と就労について

外部障害では、視力・視野・聴力・関節可動域・筋力・日常生活動作など、障害の種類に応じた具体的な認定基準が定められています。
そのため、正社員やフルタイムで働いている場合でも、働いているという事実だけで障害年金の対象外になるわけではありません。

また、給料が高いという理由だけで障害年金を受給できなくなるわけでもありません。
障害の状態が認定基準に該当していれば、働きながら障害年金を受給できる場合があります。

ただし、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。

>>>障害年金がもらえる病名は何?ほぼ全ての病気が対象?

精神疾患(うつ病)について

精神・神経系統の疾患には、うつ病、統合失調症、双極性障害などが含まれます。内科的疾患には、がんや難病が含まれます。これらの疾患は、患者の気分や行動、身体に大きな影響を及ぼし、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。

障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。

障害者雇用枠などを活用し、働きながら障害年金を受け取っている方は多くいます。

社会復帰もされながら、治療も続けたい方にとって障害年金は大きな希望になるかと思います。
障害年金は、一度不支給になると結果を覆すのがとても難しいです。

申請を慎重に行い、少しでも受給の可能性を高めたい方は、専門家である社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

>>>当事務所に依頼するメリット

>>>障害年金の種類ともらえる金額

>>>障害年金無料相談の詳細と流れ

>>>サポート料金

当事務所の受給事例

働きながら精神疾患で障害基礎年金2級を受給できた事例

相談者

相談者:男性(30代)

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

受給金額:年額:780,900円

相談時の相談者様の状況

 約2年前に、ご自身で障害年金請求(申請)をしましたが、不支給だったそうです。

 症状が改善しないので、再度申請したいとお電話を頂きました。

受任から申請までに行ったこと
書類確認

前回の診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類を確認するために、開示請求を行いました。

郵送された「障害状態認定表」を確認すると、「アルコール乱用・飲酒による生活レベル低下、うつ病としては軽症」と記載されていました。

診断書にも「アルコール乱用と肝機能障害」との記載がありました。このままでは「うつ病の症状」と「アルコールによる判断能力低下」が不明確でした。

治療状況の改善

現在は飲酒量を控えており、主治医に診断書を依頼する数ヶ月間は、「禁酒する気持ちでないと、再度申請しても不支給の可能性もある」とお父様とご本人様に伝えました。

初診日の確認

通院履歴を確認すると、高校生の時にも通院していたことが判明しました。

前回申請の初診日とは異なるため、本来の初診日の病院に受診状況等証明書を取得しました。

病歴・就労状況等申立書の修正 

障害年金請求の初診日が変更となりましたが、学生時代からうつ状態があったことを病歴・就労状況等申立書に詳細に記載しました。

結果

返戻もなく、障害基礎年金2級が決定しました。ご本人様はもちろん、お父様も大変喜んで頂けました。就労継続支援A型で就労されていますが、無理をせずに治療も継続したいと安心されています。

受給者から頂いたお手紙 

社労士に依頼するべき理由

障害年金の申請は、書類の準備や申請プロセスが複雑であり、一度不支給になると結果を覆すのが非常に難しいです。そこで、専門家である社会保険労務士(社労士)の利用を強く推奨します。

専門家である社労士のサポートを受けることで、申請手続きを確実・迅速に進め、受給の可能性を高めることができます。少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。

>>>事務所概要

>>>当事務所に依頼するメリット

>>>障害年金の種類ともらえる金額

>>>障害年金無料相談の詳細と流れ

>>>サポート金額

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
ご相談のご予約
079-289-5623

営業時間: 平日9:00~19:00(※土日祝応相談)
LINE・メールは24時間受付