(テスト)もらえる金額

障害年金は、等級などによって、人それぞれもらえる金額が異なります。

 1級障害2級障害3級障害 
厚生年金障害厚生年金
(1級)
障害厚生年金
(2級)
障害厚生年金
(3級)
※最低保証額
635,500円
障害手当金
※一時金として支給
報酬比例の年金額×2年分
最低保証額 1,271,000円
配偶者の加給年金
243,000円
配偶者の加給年金
243,000円
国民年金障害基礎年金
(1級)1,059,125円
障害基礎年金
(2級)847,300円
※子の加算:第3子以降は各81,300円
※金額は令和8年4月 現在
子の加算(第1・2子)
243,800円
子の加算(第1・2子)
243,800円

障害基礎年金(2026年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。

1級847,300円×1.25=1,059,125円(+子供がある場合は更に加算額)
2級847,300円(+子供がある場合は更に加算額)

※上記の金額は年額
1級は2級の1.25倍の支給額

子供の加算額

1人目・2人目の子(1人につき) 243,800円
3人目以降の子(1人につき) 81,300円

※【子とは】以下の者に限ります。

  • 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害基礎年金Q&A

障害基礎年金に関するQ&A記事は こちら

障害厚生年金 (2026年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間給与の額(払っていた保険料の額)などで人それぞれ異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,271,000円)
配偶者の加算額243,800円

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています(対象者のみ)。

※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

将来、障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合は、その点も踏まえてご検討ください。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
障害年金申請には、手間や困難が伴います。一人で対処しようとすると、大きな負担になりかねません。

障害年金の申請は、あなたのこれからの人生を左右する、とても大切な手続きです。

申請を検討されている方は、一人で抱えず、まずは当事務所の無料相談から、お気軽にご相談ください。

受給事例について

障害厚生年金2級の受給事例は こちら

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