ご家族がうつ病でお悩みの方へ|障害年金申請をご検討ください
「家族がうつ病になり、思うように働けず将来が不安…」
「治療に専念してほしいけれど、経済的なことが心配…」
大切なご家族がうつ病と闘っているとき、そばで見守るご家族の心労や経済的なご負担は計り知れません。ご本人がつらい症状に苦しむ中で、複雑な手続きや将来のお金のことを考えるのは非常に困難なことです。
そのようなご家族を支える公的な制度として「障害年金」があることをご存知でしょうか。
うつ病は、障害年金の対象となる病気です。適切な手続きを行うことで、国から年金が支給され、経済的な不安を和らげ、ご本人が安心して治療に専念できる環境を整えることができます。
このコラムでは、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、うつ病の障害年金について、ご家族に知っていただきたいポイントを分かりやすく解説します。
目次
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって、日常生活や仕事に支障が出ている方に対して支給される公的な年金です。うつ病などの精神疾患も対象となります。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(うつ病の症状で初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって、どちらが支給されるかが決まります。
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業、専業主婦(主夫)、学生など)が対象
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、より手厚い保障となります。
うつ病で障害年金を受給するための3つの要件
うつ病で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となったうつ病で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が証明できることが必要です。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていることが必要です。(特例あり)
3. 障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日、または症状が固定した日)の時点で、国が定める障害等級(1級~3級)に該当する状態であることが必要です。
うつ病の障害等級の目安
等級 | 状態の目安 |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(食事や身の回りのことなど、すべてにおいて援助が必要) |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(必ずしも援助が必要ではないが、一人で外出することが困難、労働により収入を得ることができない) |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(日常生活は概ね送れるが、労働には大きな支障がある) |
※障害厚生年金のみ3級があります。
※上記はあくまで目安です。実際の認定は、医師の診断書や「病歴・就労状況等申立書」などを基に総合的に判断されます。
なぜ、うつ病の障害年金申請は難しいのか?
うつ病の障害年金申請は、他の傷病に比べて難しいと言われることがあります。その理由は以下の通りです。
- 症状が外見から分かりにくい:骨折などと違い、症状の重さが客観的に伝わりにくいため、書類でいかに具体的に示すかが重要になります。
- 初診日の証明が難しい:精神的な不調で最初に受診したクリニックが、何年も前でカルテが破棄されているケースなどがあります。
- 診断書の内容が重要:医師は治療の専門家ですが、障害年金申請の専門家ではありません。日常生活の困難さが十分に反映された診断書を作成してもらうためには、ご本人やご家族から的確に情報を伝える必要があります。
- 「病歴・就労状況等申立書」の作成:発症から現在までの日常生活や就労状況の変化を、時系列で具体的に記述する必要があります。ご本人の記憶が曖昧な場合もあり、ご家族のサポートが不可欠です。
これらの点をご本人だけで、また症状を抱えながら進めるのは、非常に大きな負担となります。
ご家族だからこそできる大切なサポート
ご本人がつらい症状と向き合う中、ご家族のサポートが申請の大きな力になります。
- 日常生活のご様子の記録
「一日中横になっている」「入浴や着替えが一人でできない」「家族以外の人と話せない」「金銭管理ができない」など、日常生活で困っている具体的な様子をメモしておきましょう。この記録が、医師に症状を伝えたり、申立書を作成したりする際の重要な資料となります。 - 通院への同行
可能であれば診察に同行し、ご本人が医師に伝えきれない日常生活の状況を補足して伝えてください。正確な情報が医師に伝わることで、より実態に即した診断書を作成してもらえる可能性が高まります。 - 専門家への相談を勧める
「手続きが複雑でよくわからない」「自分たちだけで進めるのは不安」と感じたら、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士への相談をご検討ください。専門家を頼ることは、決して特別なことではありません。
専門家である社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の申請はご自身でも可能ですが、専門家である社会保険労務士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 受給の可能性が高まる:認定のポイントを押さえた質の高い書類を作成し、不支給となるリスクを減らします。
- 手続きの負担を大幅に軽減:複雑な書類の準備や年金事務所とのやり取りをすべて代行します。ご本人やご家族は治療に専念いただけます。
- 精神的な安心感:専門家が伴走することで、「一人で抱え込まなくていい」という安心感が得られます。
- 適正な等級での受給:症状に見合った適正な等級で認定されるよう、あらゆる角度からサポートします。
【まとめ】まずはお気軽にご相談ください
ご家族がうつ病と診断され、先の見えない不安の中にいらっしゃるかもしれません。しかし、障害年金という制度が、ご本人とご家族の経済的、そして精神的な支えとなる可能性があります。
「うちの場合は対象になるのだろうか?」
「何から始めたらいいかわからない」
少しでもそのように感じたら、どうかお一人で悩まず、私たち専門家にご相談ください。ご家族からのご相談も、もちろん大歓迎です。ご状況を丁寧にお伺いし、障害年金を受給できる可能性があるか、どのような準備が必要かをご説明させていただきます。
ご家族の未来のために、今できる一歩を一緒に踏み出しましょう。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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