左大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級を取得、5年遡及請求で約324万円を受給したケース
相談者
- 性別:男性
- 年齢層:50代
- 職業:会社員
- 傷病名:特発性血小板減少性紫斑病によるステロイド治療後の左大腿骨頭壊死
- 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
- 年間受給額:5年遡及請求を認められ、合計3,247,282円を受給
相談時の状況
相談者は特発性血小板減少性紫斑病の治療で1年間ステロイドを使用し、その後7年間は問題なく仕事を続けていました。しかし、8年目に入ると股関節の痛みを感じるようになり、病院を受診したところ左大腿骨頭壊死と診断されました。診断後は股関節痛と腰痛が続き、歩行も困難な状態になり、人工股関節の置換術をしました。その後、人工股関節は障害年金の対象傷病と聞き、障害年金の申請を検討しました。
相談者には社労士の兄がおり、当初はその兄が申請手続きを進めようとしました。しかし、調査の結果、初診日のステロイド治療開始日は国民年金加入時であることが判明しました。人工股関節は障害等級3級であり、初診日が厚生年金加入でないと認定が難しいこともあり、申請の難航が予想されました。そこで、障害年金専門の当事務所に改めて依頼することを決断されました。
相談から請求までのサポート
相談者が年金事務所に相談した際、「ステロイド治療開始日が初診日」と判断され、障害年金の申請は困難だと言われました。しかし、当事務所では、
- ステロイド治療が直接の原因ではなく、左大腿骨頭壊死との因果関係は明確ではない
- 発症時点の医療記録を精査し、適切な初診日を主張する必要がある
と判断しました。
そこで、
- 過去の治療内容の書類を添付し、左大腿骨頭壊死の発症時期とステロイド治療との関係を明確化。
- 病歴・就労状況等申立書の書き方を工夫し、詳細な経緯を記載して審査機関に正確な情報を伝達。
- 受診状況等証明書の記載内容を補足するため、別紙で書類を準備し、適切な初診日を主張。
その結果、当事務所の主張が認められ、障害厚生年金3級が認定されました。
結果
申請の結果、障害厚生年金3級が認定され、さらに5年分の遡及請求も認められました。これにより、合計3,247,282円の受給が決定しました。相談者は、長年にわたり経済的な不安を抱えていましたが、まとまった金額を受給できたことで安心し、今後の生活に希望を持てるようになったと喜ばれていました。
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