障害年金の更新について

障害年金には「更新」があることをご存知でしょうか?
障害年金受給が決まったあなたへ。
まずは受給決定おめでとうございます。
さて、障害年金の受給はひとまず決定したけれど、
「いつまでもらえるのだろう?」「突然もらえなくなったらどうしよう…」と考えたことはありませんか?
障害年金は、(障害の)症状次第で受給が決まります。
障害年金は一度認定を受ければ「障害状態」である限りは支給され続けます。
障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の二種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期=更新のタイミングが来ます。
更新には手続きが必要です。
今回は、更新の時期(通知)が来た時に適切な対応を取れるよう、下記項目のご紹介をします。
| ・目次 |
更新の時期
更新の時期は、実は明確に決まっているわけではありません。
障害の種類や症状によって、1年~5年の間に更新の時期が来ます。
更新する年の誕生月(の末日まで)に、年金機構より、障害状態確認届というものが送られてきます。
そこに添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生日月の末日までに提出する必要があります。
更新の流れ
1,障害状態確認届が到着
更新する年の誕生月の末日までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。
2,診断書を作成
医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます。
3,該当する提出先へ期限通りに提出
誕生日月の末日までに提出する必要があります。
【提出先は障害年金の種類によって異なっています】
■障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課
■障害厚生年金:日本年金機構
4,提出後約3ヶ月で結果が到着
①等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されます。
②障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が郵送されます。
| 次回診断書提出年月のお知らせ |
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更新上の注意点
更新時、診断書の内容によっては「等級が変わったり」「支給が止まってしまったり」することがあります。
診断書が出来たら、まず前回の診断書との比較を行うことが大切です。
(そのためにも、これからはじめての申請を考えていらっしゃる方は診断書をはじめ提出書類の控えを必ず保管しておきましょう。)
障害状態は変わっていないと自分では思っていても、診断書の内容的には「症状が回復している」と書かれている場合もあります。
特に、診断書を作成してもらったお医者様が前回と異なっている場合は要注意です。
お医者様によって診断基準が異なるため、障害状態の書き方が変わってしまう可能性があるのです。
昨今の流れ
障害年金の更新に関して、あまり良くない流れがあります。
2010~2013年の間に、更新時に支給停止になったり、減額されるケースが6割程増加しているのです。
(出典:2015年10月5日 西日本新聞)
障害年金の更新の際には、より慎重になる必要があります。
おわりに

いかがでしたか?
障害年金の更新には、最初の申請と同じように手間がかかります。
支給停止の可能性もあるため、少なからずご不安があるかと思います。
お悩みでしたら、ぜひ一度、弊事務所までご相談ください。



