障害年金を受給すると将来の老齢年金が減額する?法廷免除のままではリスクが高いので注意
質問
障害年金を受けていますが、「将来の老齢年金が減額される」って聞きましたが。
社労士による答え
はい、お答えします。
障害年金 1、2 級を受けている場合「法定免除」を受けることになります。国民年金の保険料を納付しなくてよいのです。この仕組みが、「障害年金を受けていると将来の年金は減る」という誤解を生んでいる原因かもしれません。
目次 |
法定免除について
法定免除のしくみを説明します 。免除を受けた分は、税金(国庫負担)により賄われるために、納付済み額の 1 / 2 の年金額になります。なぜ納付をしなくてよいのかというと、高齢になったときに2つの「基礎年金」 一一老齢「基礎年金」と障害「基礎年金」一一 を受ける権利がある場合、どちらか1つしか受けられないためです。ちなみに2級の障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額(40年間すべて納付済の額)と同じです。
高齢になったときに障害年金を受けられる病状が続いていると、障害基礎年金を選ぶ方が有利になる人が多いと思われます。この場合、障害基礎年金と老齢基礎年金とを両方受けることはできないため、老齢基礎年金は受けれらません。しかし、老齢年金を受けるために納めてきた保険料は戻ってきません。
昔の障害年金は、一生、障害状態であることが見込まれる傷病に対して給付されていました。
しかし、現在の障害年金は、障害年金を受けられなくなるほど回復するような傷病も給付の対象としています。たとえば、傷病に波がある精神疾患は、期間が経つと回復し障害年金の支給が止まることがあります。
このような傷病の場合、高齢になってからの年金は、次のようにどうなるのかがはっきりしません。
・障害基礎年金と老齢基礎年金の両方を受ける権利があり選べるのか?
・障害基礎年金は止まり老齢基礎年金だけになってしまう のか?
はっきりしない状況のなか「法定免除」のままでは、リスクが高くなります。
法定免除のまま では、確かに将来の老齢基礎年金の額は減るからです。
少額の老齢年金を受けるリスクを避ける方法
ところが障害基礎年金が止まり、少額の老齢基礎年金を受けるリスクを避ける方法が 2つあり ます。
ⓛ「追納」と②「任意納付」です。
①「追納」は、10年以内なら追って納めることができる制度です。納付済みと 同じになります。
②「任意納付」は 、平成26年(2014年)4月より「法定免除」を受けている人が意思表示をすることで、保険料を通常と同じように納付できるしくみです 。
詳細は、下記URLをご参考下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140327.files/0000018245Erlx
このようなしくみから、障害年金を受けるから(「法定免除」を受けるから)、老齢年金が先払いされ減るのではなく、免除のままにしている から減るのです。
最後に
申請に対して少しでも不安がある場合は、リスク回避のためにも専門家である社労士に相談したほうが良いでしょう。
当センターでは、皆様が気軽にご相談できるように初回相談は無料で承っております。
また、お身体が不自由で移動困難の方を対象に出張無料相談も行っております。お1人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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