脳梗塞で障害年金はもらえる?後遺症における認定基準と申請ポイントを徹底解説!
ある日突然、ご自身や大切なご家族が脳梗塞に倒れたら、その後の生活はどうなってしまうのか…計り知れないご不安を抱えていらっしゃることでしょう。治療やリハビリはもちろんですが、後遺症によって以前のように働けなくなった場合の経済的な問題は、ご本人様だけでなくご家族にとっても深刻です。
実は、脳梗塞の後遺症によって生活や仕事に支障が出た場合に、国から経済的な支援を受けられる「障害年金」という制度があることをご存知でしょうか?
この記事では、脳梗塞の後遺症で障害年金の受給を検討されている方、特にご家族を支える立場の方に向けて、制度の基本から申請のポイントまで、専門家である社会保険労務士が分かりやすく解説します。
目次
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事が著しく制限される状態になった場合に支給される公的な年金です。「障害」というと身体障害者手帳をイメージされる方も多いですが、障害年金はそれとは別の制度であり、手帳をお持ちでなくても受給できる可能性があります。
年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、脳梗塞の症状で初めて医師の診察を受けた「初診日」に、どの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が決まります。
- 障害基礎年金:初診日に自営業や専業主婦(夫)などで国民年金に加入していた方
- 障害厚生年金:初診日に会社員や公務員で厚生年金に加入していた方
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、より手厚い保障となります。
脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するためには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件
脳梗塞の症状(手足のしびれ、片麻痺(右半身・左半身)、ろれつが回らない等)で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が明確であること。この初診日を証明することが、申請の第一歩となります。 - 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。(特例あり)つまり、年金を真面目に納めていたかどうかが問われます。 - 障害状態該当要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、脳梗塞の後遺症が、国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態であること。
これらの要件をご自身で確認するのは非常に複雑です。「自分の場合はどうなんだろう?」と少しでも思われたら、専門家にご相談ください。
脳梗塞の後遺症における障害認定基準のポイント
脳梗塞の後遺症は多岐にわたりますが、障害年金の審査では主に以下のような症状が評価の対象となります。ご自身の後遺症がどの程度、日常生活に支障をきたしているかが重要なポイントです。
障害の種類 | 主な症状 | 障害等級の目安(一部抜粋) |
肢体(手足)の障害 | 片麻痺(右半身・左半身)、関節の可動域制限など | 1級: 一上肢及び一下肢の用を全廃したもの 2級: 一上肢及び一下肢の機能に著しい障害を有するもの 3級: 一上肢又は一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの |
高次脳機能障害 | 記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など | 1級: 高度の認知障害があるため、常時介護が必要なもの 2級: 認知障害があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級: 認知障害があるため、労働が著しい制限を受けるもの |
言語機能の障害 | 失語症(人の話が理解できない、自分の意思を伝えられない)など | 2級: 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの(発語ができない、意思疎通が困難) 3級: 言語の機能に相当程度の障害を残すもの(日常会話に支障がある) |
そしゃく・嚥下機能の障害 | 食べ物を噛めない、飲み込みが難しい(誤嚥しやすい)など | 2級: そしゃく及び言語の機能に著しい障害を有するもの 3級: そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
これらの障害は、単独ではなく複数組み合わさって現れることが多いため、「併合認定」という形で、より上位の等級に認定される可能性もあります。
脳梗塞での障害年金申請における注意点
脳梗塞の障害年金申請には、いくつか知っておくべき重要な注意点があります。
注意点1:障害認定日は原則「初診日から1年6ヶ月後」
障害の状態を評価する「障害認定日」は、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日と定められています。この日を待ってから申請手続きを開始するのが基本です。
注意点2:症状固定の場合は1年6ヶ月を待たずに申請可能
脳梗塞の場合、リハビリを行ってもそれ以上の機能回復が見込めない状態(症状固定)になることがあります。その場合は、初診日から1年6ヶ月を待たずに申請(繰上げ認定)が可能です。脳血管障害では、初診日から6ヶ月以上が経過し、医師が症状固定と判断すれば、その日が障害認定日となります。
注意点3:診断書は最も重要な書類です
障害年金の審査において、医師が作成する診断書の内容が結果を大きく左右します。しかし、医師は治療の専門家であり、障害年金制度の専門家ではありません。日常生活でどのような不便があるのか(着替え、食事、入浴、買い物、意思疎通など)を具体的かつ正確に医師に伝え、診断書に適切に反映してもらうことが非常に重要です。
注意点4:見過ごされやすい「高次脳機能障害」にも注意
麻痺などの身体的な後遺症は目に見えやすいですが、「怒りっぽくなった」「集中力が続かない」「物忘れがひどい」といった高次脳機能障害は見過ごされがちです。ご本人様は自覚しにくいため、ご家族から見て「以前と変わった点」をメモなどにまとめて医師に伝えることが、適切な評価につながります。
ご家族が脳梗塞になったときには障害年金を検討してください
ご家族が突然脳梗塞で倒れ、戸惑いや不安、そして介護による心身のご負担など、大変な日々を過ごされていることと存じます。治療費や生活費への不安、先の見えない状況に、心が押しつぶされそうになることもあるかもしれません。
そのような中で、障害年金の手続きをご自身で進めるのは非常に困難です。
障害年金は、ご本人様だけでなく、支えるご家族の生活を守るための制度でもあります。
病気で倒れたご本人様が手続きを進められない場合でも、ご家族が代理で相談したり、申請手続きを進めたりすることが可能です。当事務所では、ご本人様がいらっしゃらなくても、ご家族の方からのご相談を積極的にお受けしております。まずはおひとりで抱え込まず、専門家にお話しをお聞かせください。
ご家族の方へ
ご家族の方にとっては突然の出来事で大変な日々を過ごされているかと思います。病気で倒れたご本人様がいらっしゃらなくても相談を承りますのでご家族の方のみでも可能です。まずはお気軽にご相談下さい。
社労士に依頼するメリット
障害年金の申請は非常に複雑で、多くの書類準備が必要です。専門家である社会保険労務士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 煩雑な手続きをすべて任せられる:受給要件の確認から、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金事務所への提出まで一括で代行します。
- 認定の可能性を高める書類作成が可能:後遺症の実態が審査側に正しく伝わるよう、医学的知見と制度の専門知識に基づいた「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
- 医師とのやり取りをサポート:診断書作成の際に、日常生活の状況をまとめた資料を作成し、医師への依頼を円滑に進めます。
- 時間的・精神的な負担が大幅に軽減される:ご本人様は治療やリハビリに、ご家族は介護やご自身の生活に専念していただけます。
当事務所における脳梗塞の受給事例
脳出血で障害厚生年金1級を取得、年間約220万円を受給できたケース
まとめ
脳梗塞の後遺症は、ご本人様とご家族の生活を一変させてしまいます。もし後遺症により、以前と同じような生活を送ることが難しくなってしまったなら、どうか障害年金の受給を諦めないでください。
障害年金は、これからの生活を支えるための大切な権利です。
「要件を満たしているか分からない」「手続きが複雑で手につかない」「何から始めればいいのか途方に暮れている」
そのようなときは、ぜひ一度、障害年金申請の専門家である私たち社会保険労務士にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性と、私たちができるサポートについてご説明させていただきます。ご相談は無料です。ご連絡を心よりお待ちしております。
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