遡及請求について

 障害年金の遡及請求とは?受給のポイントと注意点を詳しく解説

障害年金の遡及請求をすれば、過去の分の年金をさかのぼって受給できる可能性があります。

いわゆる【遡及請求】です。

弊社にもよくご相談や質問がありますが、

病歴が長いからといって安易に認めてもらえるものではありません。

本記事では、

遡及請求とは?

★受給条件

★メリットと注意点

★手続きについて

を詳しく解説します。

障害年金の遡及請求とは?

障害年金の遡及請求とは、

障害認定日(初診日から1年6か月後)に遡って障害年金を受給できる制度のことです。

通常、障害年金は申請後に受給が開始されますが、遡及請求が認められると、

最大5年分の障害年金をさかのぼって受け取ることができます。

遡及請求の受給条件

遡及請求が認められるには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 障害認定日に、障害等級1級または2級に該当する障害状態であったこと
  2. 障害認定日時点の診断書(遡及診断書)を取得できること
  3. 初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中であること
  4. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はコチラ

遡及請求メリット

過去の未受給分を受け取れる

通常の障害年金は申請月の翌月からの受給になりますが、遡及請求が認められれば最大5年分の年金が一括で支給されるため、大きな金額を受け取れる可能性があります。

生活費の負担を軽減できる

障害を負ってからの生活費の負担は大きいため、過去の年金を受給できれば経済的な安心につながります。

遡及請求が難しい理由と注意点

⚠️ 障害認定日時点の診断書の取得が困難

障害認定日から長期間経過していると、当時の診断書を取得できない場合があります。医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていることもあるため、早めの対応が重要です。

⚠️ 当時の症状を証明するのが難しい

診断書が取得できても、障害認定日時点で障害等級に該当する症状だったことを証明する必要があります。医師に具体的な病状を記載してもらうことが重要です。

⚠️ 認定基準が厳しく、審査が難しい

遡及請求は通常の請求よりも審査が厳しく、診断書や病歴が不十分だと認定されないことがあります。社会保険労務士に相談することで、成功率を高めることが可能です。

遡及請求の手続きの流れ

  1. 初診日の確定 – 初診日が証明できる診療記録や受診歴を確認します。
  2. 障害認定日時点の診断書の取得 – 障害認定日の病院で診断書を依頼します。
  3. 請求書類の準備 – 年金請求書、病歴・就労状況等申立書などを用意します。
  4. 年金事務所に提出 – 書類を揃えて年金事務所に申請します。
  5. 審査結果を待つ – 通常、審査には3か月ほどかかります。

 

社労士に依頼するメリット

障害年金の遡及請求は、条件を満たせば過去の未受給分を受け取れる大きなメリットがあります。

しかし、診断書の取得や証明の難しさから、審査が厳しくなるため、早めの準備と専門家のサポートが鍵となります。

 

「自分は遡及請求ができるのか?」「どのように診断書を取得すればいいのか?」と不安を感じたら、ぜひ社会保険労務士に相談してみましょう。

社労士に依頼する最大のメリットは、迅速な処理と正確な申請準備です。

過去の相談者や自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方が多くいます。

 

・申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった

・年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した

・「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった

・年金事務所の予約がなかなか取れなかった

・書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった

・結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった

・年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった

 

ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうこともあります。

当事務所に依頼してから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3か月後には受給結果が通知され、受給が開始されるケースも多数あります。

 

メリット①:受給のスピードが上がる

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをお勧めいたします。社労士に依頼をした場合、申請の作業は約1~2か月程度です。

メリット②:初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート

・初診日の特定・証明

障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があり、

当事務所では、病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・代行も行っております。

・病歴就労状況等申立書の作成

提出書類の中で最も作成難易度が高いのが申立書で、何を記載すればよいか分からないという方が多くいらっしゃいます。

申立書には、本人にはわかりにくい客観的な日常生活の困難さを記載します。

・診断書

診断書はお医者さまに作成をいただきます。

お医者さまも患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので、お医者さまにご自身の状況を正確に伝える必要があります。

お医者さまにどのように伝えるかのアドバイスだけでなく、ご希望があればヒアリングをもとに、お医者さまに渡す書類の作成もいたします。

メリット③:申請手続きの負担が減る

障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、必要な書類を揃える必要があります。

専門家である社労士にご相談いただくことで、お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請手続きを手伝ってくれる方がいないという場合は、社労士のサポートを受けることをオススメします。

障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。

不安がある方は、相談実績・受給決定率を見て実績がある社労士を頼ってみてください。

当事務所では初回の相談は無料で承っております。

 

障害年金に関するよくあるご質問

Q: 精神疾患で働きながらでも障害年金を受給することはできますか?

A: 近年、精神疾患で働きながら障害年金を受給することが以前よりも難しくなっています。

特に一般雇用やフルタイムで働いている場合、「日常生活や仕事に支障がない・働くことができている」と判断されるため、不支給になるケースが多くなっています。

正社員の方

正社員としてフルタイムで働いている場合、障害の程度が軽度と判断されることが多く、受給が難しいことがあります。

フルタイム勤務の方

フルタイムで働いている場合、日常生活や仕事に支障がないとみなされ、受給が難しいことがあります。

障害年金の審査で重要なのは、単に就労しているかどうかではなく、その就労の状況や程度、そして日常生活における制限の度合いです。

 

できれば障害者雇用の方が良いかと思いますが

精神疾患の症状や生活上の困難が十分に重度であると認められれば、就労していても障害年金の受給が可能な場合があります。しかし、詳細な診断書や就労状況の証明が必要となります。

障害年金の申請を検討されている方は、専門家である社会保険労務士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

 

詳しくは下の記事で解説しています。

>>>働きながら障害年金はもらえる!精神で2級の事例もご紹介!

 

うつ病など精神疾患での障害年金受給事例

当事務所がサポートしたうつ病の方の受給事例をご紹介します。

①【精神疾患で障害認定2級】働きながらうつ病で受給できたケース

②【うつ病で障害基礎年金2級】シングルマザーで子の加算も含み、年額約100万円受給した事例

③【知的障害で障害基礎年金2級】一度不支給になったが、病歴・就労状況等申立書を改善し受給できた事例

 

無料相談のご案内

当事務所では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、LINEでやりとりを行うことも可能です。

当事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。

初回の相談は無料です。ぜひ一度お電話ください。

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