65歳以上の方へ

老齢年金と障害年金は併給できません。

ただし、以下の場合は障害年金を受給できる可能性があります。

 

・初診日が65歳前にあること
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で、障害等級に該当すること

 

まずはお近くの年金事務所にご相談ください。

プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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