障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?

【障害者手帳】のある・なしに関わらず障害年金は申請することができます。

障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が、病気や怪我で障害を負った際に受給できる年金です。

【障害者手帳】の所持が受給の要件ではありません。受給条件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば手帳の所持は関係なく支給されます。

 

障害者手帳持っていないからといって不利でもありませんので申請を諦めないでください。

また、少しでも受給の可能性を高めるにはどうすればよいかについても解説しておりますので、お困りの方は是非最後までご覧ください。

障害者手帳の等級は障害者年金の等級と同じになる?

★★障害年金と障害者手帳の等級は同じになると限りません★★

  • 障害年金と障害者手帳は審査基準が違います

手帳が1級であっても障害年金の等級が1級になるとは限りません。

  • 申請先

障害年金    :住所地の市区町村役場、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口

障害者手帳:お近くの福祉事務所又は市役所

 

自分が受給できるのか気になる方は、下記をタップして無料相談会にお申込みください。

外部疾患の場合は数値が明確なのでわかりやすい

外部疾患とは、主に身体の外部に現れる疾患を指します。これには、肢体不自由や視覚障害、聴覚障害などが含まれます。これらの疾患は、外見上の変化や機能障害が明確であるため、障害の判定が比較的しやすいと言われています。

数値が明確でわかりやすい判定基準の例

  • 視覚障害

1級:両眼の矯正視力が0.04以下の場合

2級:両眼の矯正視力が0.05以上0.1以下の場合

3級:両眼の矯正視力が0.1を超え0.2以下の場合

  • 聴覚障害

1級:両耳の聴力が90デシベル以上の場合

2級:両耳の聴力が80デシベル以上90デシベル未満の場合

3級:両耳の聴力が70デシベル以上80デシベル未満の場合

  • 肢体不自由

1級:両上肢または両下肢の機能に著しい障害がある場合

2級:一上肢および一下肢の機能に著しい障害がある場合

3級:一上肢または一下肢の機能に著しい障害がある場合

 

外部疾患の場合、数値などにより等級が明確であるため、収入額や労働の状況、厚生年金の被保険者となっていても、労働については等級認定にほとんど影響がありません。
また、精神疾患の方は難しいですが、外部疾患の場合は給料をもらいながらでも障害年金を受給できるケースがございます。

“高収入だからもらえない”ということはございません。

障害の程度が適切であれば受給できます。

精神・神経系統・内科的(がん・難病など)疾患と就労

精神・神経系統の疾患には、うつ病、統合失調症、双極性障害などが含まれます。内科的疾患には、がんや難病が含まれます。これらの疾患は、患者の気分や行動、身体に大きな影響を及ぼし、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。

障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。

障害者雇用枠などを活用し、働きながら障害年金を受け取っている方は多くいます。

社会復帰もされながら、治療も続けたい方にとって障害年金は大きな希望になるかと思います。
障害年金は、一度不支給になると結果を覆すのがとても難しいです。

申請を慎重に行い、少しでも受給の可能性を高めたい方は、専門家である社会保険労務士(社労士)にご相談ください。

当事務所の受給事例

一度不支給になったが、うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース【就労継続支援A型で就労】

相談者

・相談者:男性(30代)

・傷病名:うつ病

・決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

・受給金額:年額:780,900円

相談時の相談者様の状況

 約2年前に、ご自身で障害年金請求(申請)をしましたが、不支給だったそうです。

 症状が改善しないので、再度申請したいとお電話を頂きました。

受任から申請までに行ったこと
  •  書類確認

前回の診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類を確認するために、開示請求を行いました。

郵送された「障害状態認定表」を確認すると、「アルコール乱用・飲酒による生活レベル低下、うつ病としては軽症」と記載されていました。

診断書にも「アルコール乱用と肝機能障害」との記載がありました。このままでは「うつ病の症状」と「アルコールによる判断能力低下」が不明確でした。

  • 治療状況の改善

現在は飲酒量を控えており、主治医に診断書を依頼する数ヶ月間は、「禁酒する気持ちでないと、再度申請しても不支給の可能性もある」とお父様とご本人様に伝えました。

  • 初診日の確認

通院履歴を確認すると、高校生の時にも通院していたことが判明しました。

前回申請の初診日とは異なるため、本来の初診日の病院に受診状況等証明書を取得しました。

  • 病歴・就労状況等申立書の修正 

障害年金請求の初診日が変更となりましたが、学生時代からうつ状態があったことを病歴・就労状況等申立書に詳細に記載しました。

  • 結果

返戻もなく、障害基礎年金2級が決定しました。ご本人様はもちろん、お父様も大変喜んで頂けました。就労継続支援A型で就労されていますが、無理をせずに治療も継続したいと安心されています。

受給者から頂いたお手紙 

なぜ社労士に依頼するべきか

障害年金の申請は、書類の準備や申請プロセスが複雑であり、一度不支給になると結果を覆すのが非常に難しいです。そこで、専門家である社会保険労務士(社労士)の利用を強く推奨します。

専門家である社労士のサポートを受けることで、申請手続きを確実・迅速に進め、受給の可能性を高めることができます。少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。

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