うつ病の障害認定基準・判定ガイドライン
うつ病の【障害認定基準】
障害年金は1・2・3級ありますが、3級は初診日に厚生年金保険もしくは共済年金の方が対象です。
初診日に国民年金保険だった場合は3級がないため、1もしくは2級に該当する障害の状態でないと判断されれば障害年金は支給されません。
〇日本年金機構の認定基準の原文 第8節 精神障害はこちらから
〇等級による障害年金の金額一覧はこちら→もららえる金額
本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、
症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮するようになっています。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン 『日常生活能力の判定』と『日常生活能力の程度』
うつ病などで障害年金の申請をする場合、通常の診断書ではなく、【精神の障害用】診断書が必要となってきます。
診断書裏面の左側の赤枠は『日常生活能力の判定』の7つの場面を評価する欄となります。
(1)適切な食事 | 配膳などの準備を含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。 |
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(2)身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。 |
(3)金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。 |
(4)通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医医に伝えることができるなど。 |
(5)他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。 |
(6)身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対応することができるなど。 |
(7)社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。 |
診断書裏面の右側の赤枠は『日常生活能力の程度』は『日常生活能力の判定』7つを踏まえ、日常生活能力がどれぐらい制限されているかを評価する欄です。
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
※弊事務所では診断書の記入内容の助言と点検もしております。
※ご自身で申請される方の点検のみは受付しておりませんのでご了承ください。
障害年金は診断書が重要です
上記にある診断書の裏面箇所はとても重要です。障害等級の目安になる箇所でもあります。
『日常生活能力の判定』は、単身生活になった場合がどうであるかを仮定した場合の判断を医師がつけます。
だからこそ、診察に主治医にはきちんとした日常生活の状態を伝えていく必要があります。自分ではうまく伝えられないようなら家族に同席してもらい説明をしてもらうことや、箇条書きでも日常の生活状況がわかるメモを渡すなど、主治医とコミュニケーションをとっておくことが大切になります。
社労士に依頼するメリット
サポート料金に関するよくあるご質問受給が認められた場合の報酬について障害年金請求サポートについて裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートを行います。●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●請求書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(原則としてできかねますが、対応する際には日当をいただく場合がございます)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
●病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍謄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対審査請求・再審査請求サポートについて※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果 ●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の請求です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の請求のことです。