【2025年最新】うつ病の障害年金はいくらもらえる?社労士が申請条件から書類の書き方、コツまで徹底解説

「うつ病で働けず、収入が途絶えてしまった…」

「このまま治療を続けていけるのか、将来が不安で眠れない…」

うつ病の辛い症状と闘いながら、このような経済的な不安を一人で抱え込んでいませんか?

もしあなたが、うつ病が原因で日常生活や仕事に大きな支障が出ているなら、国から経済的支援を受けられる「障害年金」という制度があります。

こんにちは。障害年金申請を専門とする社会保険労務士の佐伯です。

これまで「自分は対象外だと思っていた」「手続きが複雑で諦めていた」という多くの方の申請をサポートし、経済的な安心を取り戻すお手伝いをしてきました。

この記事は、あなたが抱える障害年金に関するあらゆる疑問や不安を解消するために書きました。この記事を最後まで読めば、以下の全てが分かります。

  • 最短1分!あなたが障害年金をもらえる可能性があるか分かるセルフチェック
  • 障害年金をもらうための「3つの鉄則」といわれる絶対条件
  • 【2025年度最新版】障害年金の具体的な金額と、あなたのケースの概算
  • 多くの人がつまずく「申請の5つの誤解」と正しい知識
  • 審査に通るための最重要書類「診断書」「申立書」のプロの書き方
  • 実際にうつ病で障害年金を受給できた方の具体的な事例

この記事一つで、障害年金のすべてが分かり、次の一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。ぜひ、あなたの人生を取り戻すための第一歩として、最後までじっくりとお読みください。

 

【最短1分】あなたは対象?障害年金 受給可能性セルフチェック

まず、ご自身が障害年金の対象になる可能性があるか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。

チェック項目

YES

NO

1. うつ病の症状で、初めて病院に行った日、国民年金か厚生年金に加入していましたか?

2. 初めて病院に行った日の前々月までの1年間、年金保険料の未納(免除と扶養はOK)ありませんか?(または全加入期間の3分の2以上納付していますか?)

3. うつ病により、一人で外出したり、買い物をしたりするのが難しいですか?

4. 食事の準備や部屋の片づけ、入浴などを自分一人で行うのが困難ですか?

5. 仕事に集中できずミスが増えたり、他人とのコミュニケーションがうまくとれなかったりして、働くことに大きな支障がありますか?

6. 主治医から休職や退職を勧められていますか(または、すでに休職・退職していますか)?

<診断結果>

  • YESが1つでもあった方:あなたは障害年金を受給できる可能性があります。ぜひこの先の記事を読み進めてください。
  • YESが0だった方:ご自身の状況では難しいと感じるかもしれません。しかし、諦めるのはまだ早いです。専門家が詳しくお話を伺うことで、受給の可能性が見つかるケースも多々あります。

※これはあくまで簡易的な目安です。正確な判断のためには専門家へのご相談をおすすめします。

 

第1章:うつ病で障害年金をもらうための「3つの条件」

障害年金を受給するには、クリアすべき3つの条件があります。私たちはこれを「3つの鉄則」と呼んでいます。

 

鉄則1:初診日要件(すべての始まりは「初診日」の証明から)

「うつ病の症状で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)」が、国民年金または厚生年金の加入期間中にあることが必要です。

この「初診日」を客観的な書類で証明することが、申請の第一歩であり、最も重要なポイントです。

 

鉄則2:保険料納付要件(きちんと保険料を納めてきたか)

初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納めている(または免除か扶養されている)。
  • 【特例】初診日時点で65歳未満であり、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない(免除と扶養はOK)

「しばらく払っていなかった」という方も、直近1年の特例でクリアできる場合があります。

 

鉄則3:障害状態要件(「日常生活」がどれだけ大変か)

障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月後の日)の時点で、うつ病の症状が国が定める障害等級(1級〜3級)に該当する状態であることが求められます。

うつ病を含む精神疾患の審査では、「日常生活にどれだけの支障が出ているか」が最も重視されます。等級の目安は以下の通りです。

等級

状態の目安

1級

他人の援助がなければ、ほとんど自分の身の回りのことができない状態。

2級

日常生活が著しく困難で、必ずしも他人の助けは要らないが、一人でこなすのは極めて難しい状態。

3級

労働に著しい制限がある状態。(障害厚生年金のみ)

 

第2章:【金額一覧】うつ病の障害年金、実際にいくらもらえる?(2025年度最新版)

受給できる金額は、初診日に加入していた年金の種類やご家族の状況によって決まります。

障害基礎年金(初診日に国民年金の方)

  • 1級:年額 1,039,625円
  • 2級:年額 831,700円
  • 子の加算:18歳年度末までのお子さんがいる場合、1人目・2人目は各 239,300円、3人目以降は各 79,800円が加算されます。

障害厚生年金(初診日に厚生年金の方)

障害基礎年金に上乗せして、お給料の額(報酬)に応じて計算される年金が支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 +(報酬比例の年金額 × 1.25)+ 配偶者加給
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給
  • 3級:報酬比例の年金額(※最低保証額 年額 623,800円
  • 配偶者加給:生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に年額 239,300円が加算されます(1級・2級のみ)。

<モデルケース> 35歳会社員・妻(専業主婦)・子1人・平均年収400万円で障害厚生年金2級に認定された場合

障害基礎年金(831,700円)+ 子の加算(239,300円)+ 報酬比例の年金額(約550,000円)+ 配偶者加給(239,300円)

= 年額 約 1,860,300円(月額 約15.5万円)

※報酬比例の年金額は加入期間等により変動します。あくまで概算です。

第3章:申請を断念する前に!うつ病の障害年金「5つの誤解」

多くの方が誤解し、申請を諦めてしまうポイントがあります。正しい知識を身につけましょう。

  • 誤解1:「働いているともらえない?」
    → いいえ、そんなことはありません。 障害者雇用や、職場の特別な配慮のもとで短時間勤務をしている場合などは、働きながらでも受給できる可能性があります。「働いている=元気」と判断されないよう、どのようなサポートを受けて働いているかを具体的に伝えることが重要です。
  • 誤解2:「主婦(主夫)は対象外?」
    → いいえ、対象です。 専業主婦(主夫)の方は、国民年金の第3号被保険者です。初診日にこの期間にあれば、障害基礎年金の対象となります。家事や育児にどれほどの支障があるかを伝えることがポイントです。
  • 誤解3:「一度不支給になったらもう無理?」
    → いいえ、再チャレンジできます。 決定に不服があれば「審査請求」や「再審査請求」ができます。また、症状が悪化した場合は、再度申請(再請求)することも可能です。
  • 誤解4:「初診の病院が廃院して証明できない…」
    → 諦めないでください。 2番目以降に受診した病院のカルテや、お薬手帳、診察券など、初診日を推測できる参考資料を集めることで認められるケースがあります。
  • 誤解5:「手続きが複雑で自分には無理…」
    → そのための専門家(社労士)がいます。 複雑な手続きや書類作成のストレスは、病状を悪化させかねません。専門家に任せることで、あなたは治療に専念できます。

第4章:プロが教える書類作成時のポイントとは?

障害年金の審査はすべて書類で行われます。特に重要な2つの書類の書き方のコツを伝授します。

① 診断書(医師に実態を伝えるための「自己申告メモ」が鍵)

診断書は医師が作成しますが、その元になるのはあなたの自己申告です。限られた診察時間で全てを伝えるのは困難。そこで、「日常生活の状況をまとめたメモ」を事前に作成し、医師に渡すことを強く推奨します。

<メモに書くべき内容>

  • 食事:「一日一食しか食べられない」「カップ麺など簡単なものしか作れない」
  • 身辺の清潔保持:「週に1回しかお風呂に入れない」「着替えも億劫で同じ服を着続けてしまう」
  • 金銭管理:「衝動買いをしてしまう」「公共料金の支払いを忘れる」
  • 対人関係: 「家族とも会話できない」「友人と会う約束をドタキャンしてしまう」
  • 就労状況:「遅刻や欠勤が多い」「仕事の指示が理解できない」「周りの助けがないと業務が進まない」

このように、「できないこと」「困っていること」を具体的に書き出しましょう。

② 病歴・就労状況等申立書(審査官に困難さを伝える唯一の書類)

これは、あなた自身が作成できる、最も重要なアピール書類です。診断書の内容を補強し、あなたの辛さを審査官に伝えるためのものです。

<作成のポイント>

  • 診断書と矛盾しないように書く:内容に食い違いがあると、信憑性が疑われます。
  • 時系列で具体的に書く:いつから、どのような症状で、生活や仕事にどんな影響が出たかを順に書きます。
  • 空白期間を作らない:病院に行かなかった期間も、「調子が悪く自宅で寝込んでいた」など、状況を必ず記入します。
  • 客観的な事実を書く:「辛い」「苦しい」といった感情的な言葉だけでなく、「〇〇ができない」「〇〇に△△の助けが必要」といった事実を淡々と書きましょう。
  • 第三者に読んでもらう:家族など、他の人に読んでもらい、伝わる内容になっているか確認してもらうと良いでしょう。

第5章:【事例紹介】このような方がうつ病で障害年金を受給しています

【うつ病で障害厚生年金2級】初診の病院が廃院していたが、年額約197万円受給できた事例

相談者

男性(40代)

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

受給金額:年額1,975,151円

相談時の相談者様状況

20年近く同じ会社で勤務しているが、転勤やノルマ、上司との関係でお悩みで、5年以上うつを発症し何度か休業しているとの事でした。
また、年次有給休暇を使い切り、現在は傷病手当金を受給しながら、カウンセリングと投薬による治療をされていました。

受任から申請までに行ったこと

傷病手当金を受給中でしたので、障害年金と併給(ダブルでもらえない)とお伝えし、傷病手当金が終わる時期に請求(提出)しましょうとお伝えしました。

5年ほど前の初診の病院は、廃院されていました。しかし、診察券と休業するために会社に提出したの診断書のコピーが残っていました。

ですので、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出しました。

また、転医した2つ目の病院にカルテに前医の記載がある場合は、必ず「病歴・就労状況等申立書」に記載してもらうように伝え、無事にその事を記載してもらえました。

さらに転医した現在の病院には、依頼者様の日常生活状況や依然休業中の事を別紙にまとめ、診断書記入依頼しました。

できあがった診断書を確認すると、記入漏れがあり、訂正が必要でした。

高校生のお子様がいらっしゃいますので、学生証のコピーを提出し子の加算が付きました。

結果

無事に、障害厚生年金2級が決まりました。奥様とお子さんの加算もあり、家計も助かるとの事でした。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、出社と在宅勤務をしながら、元の体調に戻したいと意気込まれていました。

第6章:ご家族の方へ。うつ病のご本人を支えるためにできること

ご本人にとって、障害年金の申請は大きな精神的負担となります。ご家族のサポートが不可欠です。

  • 情報収集と整理の手伝い:通院歴や日常生活の状況などを一緒に整理してあげてください。
  • 病院への同行:医師に状況を説明する際、客観的な視点から補足説明ができます。
  • 「無理しなくていい」という声かけ:申請手続きは専門家に任せる選択肢もあることを伝え、ご本人の負担を軽減してあげてください。

経済的な基盤が安定することは、ご本人の回復に必ず繋がります。

まとめ:あなたは一人ではありません。経済的な不安を解消し、治療に専念しませんか?

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

うつ病という見えない病気との闘いは、本当に孤独で辛いものだと思います。それに加え、経済的な不安まで抱える必要はありません。

障害年金は、これまで頑張ってきたあなたに与えられた、正当な権利です。

しかし、その手続きは非常に複雑で、専門的な知識がなければ、本来もらえるはずの年金がもらえないという事態も起こり得ます。

「自分の場合はどうだろう?」

「書類を書く自信がない…」

もし少しでもそう感じたら、どうか一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。

あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性があるか、どうすれば可能性を最大限に高められるかを一緒に考えます。

初回のご相談は無料です。

あなたの心が少しでも軽くなり、安心して治療に専念できる未来のため、私たちが全力でサポートすることをお約束します。

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プロフィール

佐伯 和則 社会保険労務士
佐伯 和則 社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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