双極性感情障害で障害厚生年金3級を取得、初回約300万円を受給したケース

相談者

男性(30代)障害者雇用(週1~2回の不定期出勤)
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額約:580,000円

初回受給額:約300万円(遡及請求受理)

相談時の相談者様の状況

相談者は幼少期から高校卒業まで、他者とのトラブルや危機管理能力の欠如が目立ち、成長段階で気になる行動が多く見られました。気に入らないと手を出す、一方的な会話、友人を突き落とすといった行動があり、周囲を困らせる場面が多くあったものの、当時は医療機関を受診することはありませんでした。

高校卒業後も精神的ストレスから過呼吸などの症状が現れていたものの、受診に至ることはなく、実際に初診を受けたのは発症から4年後のことでした。発症時には、躁状態によるギャンブルやアルコールへの依存がみられ、借金を抱える事態に。これにより強い自責感が生じ、うつ状態に移行し、強い希死念慮を訴えて診察当日に3か月間の入院に至ったこともありました。

その後も、不注意・抑うつ・不安・強迫的な行動が継続し、臨機応変な対応が苦手で、職場では単純作業以外の業務に著しい困難を感じていました。障害者雇用枠での就労においても多くの配慮を受けながら、週1〜2回の不定期出勤が限界という状況でした。

 

受任から申請までに行ったこと

相談時点での課題は、幼少期からの明らかな発達的特性があったにもかかわらず、医療機関の受診歴がなかったことによる初診日の証明と発症の経緯の整理でした。

まず、相談者から丁寧に生活歴をヒアリングし、発症から初診までの4年間の未受診期間を含めた経過を「病歴・就労状況等申立書」に正確に反映しました。さらに、医師が生活の実態を正しく把握できるように、補足資料を作成して診断書の記載支援を行い、診断書の内容に不備がないかを入念にチェック。必要に応じて修正依頼も行いました。

また、相談者は遡及請求を希望していたため、認定日時点の診断書と現在の2通を取得し、遡及申請に必要な書類を揃えました。幼少期からの特性が現在の障害状態と深く関係していることを資料上でも明確にし、説得力のある構成にすることで、スムーズな審査通過につなげました。

結果

 最終的に、双極性感情障害により障害厚生年金3級が認定され、年間約58万円の年金が支給されることが決定しました。さらに、初診日からの遡及請求も認められ、初回支給額として約300万円を受給することができました。

相談者からは、受給できたことに大変喜でいただき、今後は治療に専念し、少しずつでも良くなっていきたいとのお言葉をいただきました。社会復帰を目指すうえで、大きな支えとなるお手伝いができたと思います。

お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください

当センターを運営する姫路駅前社会保険労務士法人(前:さえきHR社労士事務所)の佐伯 和則と申します。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で行動を起こさなかればいけません。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、様々な申請書類の準備が高いハードルとして立ちはだかります。申請しないで何年も過ぎているため、カルテの確認ができなかったり・・・担当医師が変わってしまって、病院を移っていたり・・・病院自体がなくなってしまったり・・・。

このような理由から、申請に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

「もっと早く、障害年金のことを知っていればよかった」

「専門家に相談すればよかった」

相談の現場で、最も耳にする言葉です。障害年金の申請で一番大事なことは、不安を感じたり、分からないことがあった時に、すぐに専門家に相談することです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください

当センターは全力であなたに寄り添います。 個別無料相談を行っておりますので、是非一度ご連絡ください。

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当事務所(姫路駅徒歩5分)に来るのが難しいという方にも障害年金の受給可能性を知ってもらうために、外部会場を借りて無料相談会も実施しております。
詳細については、以下に記載しますので、ご確認の上、ご予約下さい。

相談会では、以下のようなお悩み・ご質問にお答えしております

●障害年金をもらうための必要書類は何か
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●医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか・・・?
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特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

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①ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります
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    佐伯 和則 社会保険労務士
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