【遷延性植物状態_女性】障害基礎年金1級を受給
相談者
女性(50代)
傷病名:遷延性植物状態(くも膜下出血後遺症)
決定した年金:障害基礎年金1級
受給金額:年額 976,125円
相談時の相談者様の状況
実弟様が、相談に来られました。
自宅にて意識不明の状態で母親に発見され、救急搬送されたそうです。
くも膜下出血でした。
開頭術、気管切開、頭蓋骨形成術を実施、その後も四肢麻痺、経口摂取困難、意思疎通困難、意識障害、自立行動不可能な状態でした。
その後、急性期を脱し転医をしましたが、今も寝たきり状態で入院しているとの事です。
社労士による見解
当初は、初診日から6ヶ月時点で症状固定ならば、特例を利用した認定日請求を考えていました。
しかし、いろいろお聞きしていると「植物状態」であると判断しました。
「遷延性植物状態」での年金請求(申請)する事も可能です。
「遷延性植物状態」の診断基準は、次の①~⑥に該当し、かつ、それが3月以上継続しほぼ固定している状態のことをいいます。
遷延性植物状態(障害認定日)の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。
<遷延性植物状態の診断基準の6項目>
①自力で移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞尿失禁をみる
④目で物を追うが認識できない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない。
受任から申請までに行ったこと
実弟様から各病院に、上記の「遷延性植物状態」かを確認してもらうように伝え、初診日証明の「受診状況等証明書」と現在の「診断書」の記入依頼をしました。
しかし、受診状況等証明書と診断書には「四肢麻痺、経口摂取困難、意思疎通困難」と記入されており、「遷延性植物状態」とは記入されていませんでした。
弊事務所にて遷延性植物状態である6項目の状態を記載した補足資料を作成し、追記依頼しました。
診断書も、日付や記入漏れがあり、訂正をお願いしました。
提出後、年金機構本部から返戻があり、遷延性植物状態の起算日(最初に該当した日)を追記してもらうように、主治医に依頼しました。
結果
障害基礎年金1級が決定しました。
入院代やオムツなどの介護費をまかなえるので、高齢のお母さまと遠方地に住む実弟さんは、大変喜ばれています。
公的年金制度は、本当にありがたいとおっしゃっています。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください
当センターを運営するさえきHR社労士事務所の佐伯 和則と申します。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で行動を起こさなかればいけません。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、様々な申請書類の準備が高いハードルとして立ちはだかります。申請しないで何年も過ぎているため、カルテの確認ができなかったり・・・担当医師が変わってしまって、病院を移っていたり・・・病院自体がなくなってしまったり・・・。
このような理由から、申請に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
「もっと早く、障害年金のことを知っていればよかった」
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相談の現場で、最も耳にする言葉です。障害年金の申請で一番大事なことは、不安を感じたり、分からないことがあった時に、すぐに専門家に相談することです。
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